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韓国税制トピックス
日韓社会保障協定が発効しました
~韓国駐在員の国民年金二重払いが解消されます~
日本と韓国との間には、日本の事業所から韓国にある現地法人や支店・駐在員事務所などに派遣される場合に、日本の年金制度と韓国の年金制度に二重に加入する義務が生じるといった問題がありました。このような問題を解決するため、日韓両国政府間による交渉が行われ、その結果として日韓両国の年金制度への二重加入の防止を内容とする「日韓社会保障協定」が締結され、今年4月1日に発効されました。
この協定により、年金制度へ加入する義務に関しては、日本と韓国のいずれか一方の制度のみに加入することになりました。具体的には、原則として、就労地国の年金制度のみに加入し、一時的な派遣の場合には、派遣元国の年金制度のみに加入することとなります。
韓国に駐在員を派遣している企業のほとんどが韓国での年金保険料を日本の本社負担としており、駐在員への人的コストの削減につながるものとなります。
日本から韓国に派遣され就労する人が加入する年金制度は、韓国で就労状況や就労期間により以下のようになります。
区分 | 韓国での就労状況・期間 | 加入する年金 |
---|---|---|
日本からの派遣 | 一時派遣(5年以内と見込まれる場合) | 日本年金制度 |
上記派遣者の派遣期間が、予見できない事情により5年を超える場合 | 原則は韓国年金制度 但し、申請により認められれば、日本年金制度適用(最長3年まで延長) |
|
長期派遣(5年を超えると見込まれる場合) | 韓国年金制度 | |
韓国での現地採用 | 韓国年金制度 |
日本の事業所から一時的に韓国に派遣される人などが、引き続き日本の年金制度に加入し、韓国の年金制度への加入を免除されるためには、日本の年金制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を社会保険事務所から受ける必要があります。社会保険事務所への申請手続きは、原則として事業主が行います。
具体的な手続きは、以下のとおりです。
尚、本協定が施行される前に既に韓国に派遣されて韓国の国民年金に加入している場合でも、協定施行日以後から5年(追加3年延長可能)まで上記の免除手続きにより、韓国の国民年金加入対象から免除されることができます。