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【重要】2017年1月1日以後の金融機関等との取引に関して~共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関するお知らせ~

当行を含む日本の金融機関では、2017年1月より、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(以下「実特法」という)に基づき、口座開設等の対象となるお取引を行う際に、お客さまから税法上の居住地国等を記載した「届出書」をご提出いただくことになります。
何卒、本法令の趣旨等をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

1. 共通報告基準(CRS)及び実特法とは

近年、富裕層による海外の金融機関等を利用した金融資産の隠ぺいによる脱税行為や租税回避行為が、国際社会の抱える深刻な問題になっています。

このような行為に対する、世の中の関心、批判が高まる中、日本を含むOECD加盟国では、これに対処するため、非居住者の口座情報等を各国の税務当局間で交換するための国際ルールとして、「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を策定しました。

日本もこれを遵守するため、国内法制化し、国内の金融機関に対して2017年1月1日以降、以下に該当する者が保有する口座情報等を収集し、国税庁に対して定期的に報告することを義務付けています。

  • ① 税法上の居住地国が日本以外の自然人(個人)、法人およびその他の団体
  • ② 上記①に該当する自然人(個人)が実質的支配者(※)となっている一部の法人
  • ※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。上記②に該当する場合、実質的支配者の情報も報告対象となります。

2. お客さまにご対応いただきたいお手続きについて

必要な手続きは何ですか。
2017年1月1日以降、預金口座の開設を含む所定のお取引を行う際に、お客さまから「税法上の居住地国」「外国の納税者番号」等、必要な事項を記載した「届出書」(当行書式)および所定の本人確認書類等をご提出いただく必要がございます。
  • ※一部の内国法人のお客さまで、「実質的支配者の居住地国が日本以外」の場合、「法人番号(企業版マイナンバー)」の記載および法人番号通知書等の提示が必要となります。
「税法上の居住地国」とは何ですか。
  • 税法上の居住地国とは、その国の「居住者」とされ、所得税または法人税に相当する税を課される国をいいます。
  • 居住地国が日本である場合とは、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人、国内に本店を有する法人をいいます。
  • 居住地国が日本以外の場合とは、外国の法令において、当該外国に住所を有すること等の一定の基準により、所得税または法人税に相当する税を課される個人または法人をいいます。
  • 居住地国が複数ある場合は、そのすべてについて、お申し出ください。
居住地国が変更になったら、どうすればいいですか。
  • 変更が生じた日から、3ヶ月以内に「届出書(異動届出書)」(当行書式)をご提出いただく必要があります。
  • 海外転居等により、「税法上の居住地国」が変更となる際はお申し出ください。
提出した「届出書」は何に使われるのですか。
  • ご申告いただいた「居住地国」が報告対象国に該当する場合、国税庁へお客さまの口座情報等を報告いたします。その後、国税庁と各国税務当局との間で、口座情報等が交換されます。
  • 上記に伴い、以下についてあらかじめご了承ください。
    1. 取得した情報および契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用すること
    2. 取得した情報および契約に関する情報を国税庁等の政府機関へ報告(提供)すること
手続きに協力しないとどのようになりますか。
  • 「届出書」等をご提出いただけない場合や虚偽の記載をされるなど、お手続きにご協力いただけない場合は、お取引をお断りすることがあります。
  • また、実特法に基づき、お客さまご自身が罰則の対象となるおそれがあります。(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

詳しくは、当行の窓口にお問い合わせください。
また、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)でもご案内しています。