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振り込め詐欺救済法への対応について

2008年6月21日(土)に、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。
当行では、本法律の施行を踏まえ、「金融犯罪被害に関する相談窓口」(フリーダイヤル)を開設しています。

振り込め詐欺救済法は、被害者救済の観点から、現在、金融機関の犯罪利用預金口座等に振り込まれ、滞留している犯罪被害資金の返還手続等について定めた法律です。この法律は、次のような仕組みで振り込め詐欺等の被害者の方へ、振り込んだ口座に滞留している資金の分配を行うことを目的としています。
まず、振り込め詐欺などに利用された口座を、警察の要請等に基づき口座凍結するとともに、預金保険機構のホームページに掲載される公告を利用して、60日以上の期間を経て口座名義人の権利を失わせます。
次に、被害に遭った方からの資金分配の申請を受付けることを、預金保険機構のホームページ上で公告します。30日以上の周知期間内に申請のあった方に、資金を分配して返還することとなります。

当行は今後、同法に則って、当行口座に振り込みされた被害者の方々に、口座に滞留する振り込め詐欺等の犯罪被害資金を返還してまいります。法律の内容等につきましては、下部のQ&Aをご参照ください。

「金融犯罪被害に関する相談窓口」の概要

当窓口では、振り込め詐欺等により、当行の口座に振り込んだ方からのご相談をお受けさせていただきます。また、偽造・盗難カードの被害に関する相談についても、お受けさせていただきます。

お問い合わせ

金融犯罪被害に
関する相談窓口
0120-797-919

【受付時間】平日9:00 ~ 17:00
(ただし銀行休業日を除く)

以上

振り込め詐欺救済法に関するQ&A

「振り込め詐欺救済法」とはどんな法律ですか?
2008年6月21日に施行されました。
この法律は、次のような仕組みで振り込め詐欺等の被害者の方へ、振り込んだ口座に滞留している資金の分配を行うことを目的としています。
まず、振り込め詐欺などに利用された口座を、警察の要請等に基づき口座凍結するとともに、預金保険機構のホームページに掲載される公告を利用して、60日以上の期間を経て口座名義人の権利を失わせます。
次に、被害に遭った方からの資金分配の申請を受付けることを、預金保険機構のホームページ上で公告します。30日以上の周知期間内に申請のあった方に、資金を分配して返還することとなります。
口座から全額ひきだされ、残額がない場合(千円未満)分配はおこなわれません。
口座に残高が千円以上ある場合が、分配の対象となります。
また、強制執行等の法的手続が開始された口座についても、分配はおこなわれません。
被害資金の返還について詳しく聞きたいのですが、どこに相談すればいいですか?
この法律では、振込先の金融機関に対し被害回復分配金の支払を請求することになっていますので、振込先の金融機関にご相談ください。
当行の口座宛に振り込んでいる場合は、「専用フリーダイヤル」にご相談ください。
自分が資金を振り込んだ口座の残高確認方法は?
振込先の金融機関にご相談ください。
当行の口座宛に振り込んでいる場合は、「専用フリーダイヤル」にご相談ください。
自分が振り込んだ被害資金は全額返還されますか?
被害により振り込んだ資金が相手の口座に残っている場合、この資金を被害に遭った方にお返しします。資金の一部または全額が既に引出されている場合には、口座に残っている残高がお返しできる金額の上限になります。口座の残高が千円未満の場合は、資金返還の対象になりません。
また、同じ口座に資金を振り込んだ方から他にも被害回復分配金の支払申請がある場合、口座の残高を被害額に比例して按分した上、お返しすることとなります。
資金の返還を受けるためには、どのような資料が必要ですか?
2008年6月21日の法施行以後、金融機関は振り込め詐欺などの犯罪被害によって資金の振り込まれた口座を順次この法律により、被害回復分配金支払手続の対象としていくことになります。
資金の返還を受けるためには、被害に遭ったことや振込を行ったことを示す資料を添えて、分配金の支払を申請することが必要となりますが、必要な書類や申請の方法など詳しい手続は、振込先の金融機関にご相談ください。当行の口座宛に振り込んでいる場合は、「専用フリーダイヤル」にご相談ください。
預金保険機構による公告はどのように行われますか?
公告はインターネットを通じ、預金保険機構のホームページ上で行われます。
パソコンは持っていないし、インターネットは見ないのですが、どうすればよいですか?
「専用フリーダイヤル」にお電話をいただきましたら、被害振込の明細を伺い、その口座が被害回復分配金支払の対象になる際にご連絡を差し上げます。
私が振り込んだ被害資金はいつ返還されますか?
この法律は2008年6月21日に施行されました。被害回復分配金の支払手続には原則5ヶ月以上かかる見込みであり、実際に資金をお返しできるのは2008年12月以降になります。
また、現在金融機関にある不正利用口座の分配手続は順次行いますので、手続の開始時期によってはさらに支払の時期が遅くなることもあります。
手続はできる限り迅速に行いますが、実際の支払までには時間がかかることもありますので、あらかじめご承知おきください。