国外送金等調書法および番号法で必要とされる書類(H28.1~)
☆…提示日において有効なもの、★…提示する日前六月以内に作成されたもの
住所等確認書類は、番号法の身元確認書類として、写真付きのものは1つでOK それ以外は、2つ以上の提示が必要
区分 | 確認事項 | 補足 | ||
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1.個人 | 国内に住所を有する個人 |
<当該個人の氏名及び住所の記載のあるものに限る。> (1)個人番号カード☆ (2)通知カード + 住所等確認書類(身元確認書類) (3)住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(個人番号の記載のあるもの)★ + (住民票の写し又は住民票の記載事項証明書以外の)住所等確認書類(身元確認書類) |
住所等確認書類(身元確認書類) <当該個人の氏名及び住所(国内に住所を有しない者は区分に応じ定める場所)の記載のあるものに限る。> 顔写真付き⇒1つ
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国内に住所を有しない個人 (下記を除く) |
<当該個人の氏名及び区分に応じ定める場所の記載のあるものに限る。> (1)(住民票の写し又は住民票の記載事項証明書以外の)住所等確認書類(身元確認書類) |
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非居住者 在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間が九十日を超えないと認められる者に限る。 |
(1)旅券又は乗員手帳☆ | |||
2.法人 (人格のない社団等を含む) |
法人番号を有する法人 |
(1)法人番号通知書(当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載のあるものに限る。(2)及び3.において同じ。)★ (2)法人番号通知書((1)に掲げるものを除く。) + 法人確認書類 (3)法人番号印刷書類★ + 法人確認書類 |
法人確認書類 <その法人の名称及び住所(外国法人は場所)の記載のあるものに限る。> |
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内国法人 (人格のない社団等を除く。) |
①
②国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料の領収証書★
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人格のない社団等 (国内に主たる事務所を有するものに限る。) |
①当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る)の写しで、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの★ ②国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料の領収証書★ |
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外国法人 |
①当該外国法人の会社法第933条第1項若しくは民法第37条第1項 の規定による登記に係る登記事項証明書又は印鑑登録証明書★ ②国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料の領収証書★ ③官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの☆・★(法人番号通知書、法人番号印刷書類並びに①及び②に掲げる書類を除く) |
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法人番号を有しない法人 | 当該法人の法人確認書類 | 外国法人 |
①当該外国法人の会社法第933条第1項若しくは民法第37条第1項 の規定による登記に係る登記事項証明書又は印鑑登録証明書★ ②国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料の領収証書★ ③官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの☆・★(法人番号通知書、法人番号印刷書類並びに①及び②に掲げる書類を除く) |