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「金融商品取引法」施行について

資産運用をお考えのお客さまへ

金融商品をご契約いただく際には、商品の仕組みやリスク、手数料などの商品内容をよくご確認・ご理解のうえ、お客さまのニーズ・目的にあった商品をお選びください。

金融商品の販売・勧誘ルールが変更されました。

2007年9月30日に金融商品取引法が施行され、関連する法令※が改正されました。
これらの新しい法令は、元本割れ等のリスクがある金融商品(投資信託、個人年金保険、外貨預金など)について、お客さまに十分ご理解していただいたうえでお取引していただけるよう、金融商品の販売・勧誘ルールを変更するものです。

※銀行法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、など。

新しいルールに則った販売・勧誘を行います。

当行では、新しい法令に則り、お客さまのご意向や金融商品・投資に対する知識、ご経験、財産の状況等を踏まえ、お客さまにあった商品をご案内するようにこれまで以上に努めてまいります。また、お客さまに金融商品の内容を十分ご理解し、ご判断いただけるよう、商品の仕組みやリスク、手数料などについてのご説明をさらに詳しく丁寧に行ってまいります。

お客さまへのお願い

  • 当行では、お客さまにあった商品をご案内させていただくために、お客さまのご意向などについてこれまでよりも詳しくお伺いする場合がございます。
  • 当行では、お客さまに金融商品の内容を十分ご理解いただけるよう、商品性などのご説明について、これまで以上にお時間をいただく場合がございます。
  • お客さまがご希望される金融商品であっても、お客さまの金融商品・投資に対する知識やご経験、財産の状況等を踏まえ、お取引をお断りさせていただく場合がございます。
  • 金融商品のご購入に際しては、当行からお渡しする説明書面を必ずお受け取りいただき、商品の仕組みやリスク、手数料などの商品内容をよくご確認・ご理解のうえ、ご契約くださいますようお願い申しあげます。

「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせ

2007年9月30日施行の金融商品取引法(関連する銀行法等を含みます)では、利用者の適切な保護と貯蓄から投資へ資金の流れの円滑化を両立させる観点から、新たに「特定投資家制度」が導入され、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区分されます。(※1)

お客さまが「一般投資家」に該当する場合には、当行が金融商品を販売・勧誘するにあたり、当行に対して十分な行為規制が課されることにより、お客さまの保護が図られる一方、お客さまが「特定投資家」に該当する場合には、当行に対する行為規制の一部の適用が除外されます。

本制度では、お客さまからのお申出により、契約の種類(※2)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。

当行では「一般投資家」から「特定投資家」への移行の期限日を、移行の承諾を行った日の後最初に到来する8月31日(銀行休業日の場合も変更しません)とさせて頂きます。期限日以後は、更新のお申し出のない限りは、移行前の「一般投資家」としてのお取扱いに戻ることとなります。

(※1)投資家区分
金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。

A.特定投資家
(一般投資家への移行不可)
国、日本銀行、適格機関投資家
B.特定投資家
(一般投資家への移行可)
上場株券の発行会社
資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
地方公共団体 等
C.一般投資家
(特定投資家への移行可)
AB以外の法人
一定の要件に該当する個人
D.一般投資家
(特定投資家への移行不可)
C以外の個人

なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当行の審査の結果、お受けできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

(※2)契約の種類
契約の種類とは、当行が取り扱う商品では以下の4種類となります。
有価証券関係、デリバティブ取引関係、特定預金等契約、特定信託契約

詳しくは、窓口までお問い合わせください。

 
商号等 株式会社西日本シティ銀行
登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会