ご確認事項

サービスのご利用にあたっては、以下の内容に同意いただく必要があります。

サービス利用にあたってのご確認事項

  • ・本サービスは、当行でお口座をご開設いただいているお客さまをご利用対象とさせていただいております。
  • ・本サービスは外国送金依頼書のデータ作成にご利用いただけるもので、本サービスの利用により送金が完了するものではございません。送金手続のため窓口へのご来店が必要となりますので、予めご了承ください。
  • ・本サービスの利用をもって、外国送金のお取扱いをお約束するものではありません。ご送金内容を入力いただいたとしても、ご依頼内容によっては、お取扱いできない場合があります。
  • ・本サービス利用により作成した送金データおよびパスワードについては、当行では保管いたしませんので、お客さまの責任において管理してください。
  • ・お客さまのパソコン端末やパスワードについて盗用・不正利用・その他の事故やこれらに起因する情報流出があった場合も、お客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
  • ・本サービスは、当行都合やシステム環境の制約等により、一時的に停止することがあります。常時のサービス提供を保証するものではありませんので、予めご了承ください。

外国送金のお受付にあたっての法令対応等

外国送金をお申込みいただく際には、下記法令に基づき本人確認書類のご提示をお願いしたり、送金の内容を確認させていただく場合がございますので予めご了承ください。

  • ・「外国為替及び外国貿易法」に基づき、金融機関は、ご送金内容がマネー・ローンダリングに関わるものではないことや経済制裁措置の対象でないことを確認する義務が課せられております。 詳細は、下記をご確認ください。

    「外国為替及び外国貿易法」にもとづく支払等規制について


  • ・「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、平成25年4月1日以降、ご本人確認(氏名・住所・生年月日等)に加えて、お取引の目的、職業/事業内容、実質的支配者(注)等を確認させていただいております。詳細は、下記をご確認ください。
    (注)法人のお客さまの株主様のうち、議決権比率25%超を保有される株主様の氏名、住所、生年月日等
  • 「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認について


  • ・「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第3条にもとづき、国外への送金を行われる場合、ご本人確認済みの口座からのご送金を除き、原則として氏名または名称、住所、送金目的等について告知いただくとともに、ご本人確認書類をご提出いただく必要があります。
  • ・また、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第4条第1項にもとづく国外送金等取引に関する法定書類作成事務を目的として、平成28年1月1日以降、お客さまの「個人番号」・「法人番号」の確認が必要となりました。つきましては、別途当行所定の「個人番号提供書」または「法人番号提供書」に「個人番号」または「法人番号」を記入のうえ、所定の確認書類をご提示ください。
  • 「個人番号の利用目的に関するご案内」

外国送金取引規定

外国送金を行うにあたっては、外国送金取引規定の条項に同意していただく必要があります。ご依頼の前に外国送金取引規定の内容をご確認ください。

「外国送金取引規定」

ご依頼にあたっては、以下の点にご留意ください。

  • ・海外の法令、慣習、通信事情等により、ご資金のお受取りまでに数日またはそれ以上の日数がかかることがあります。
  • ・後日、資金返却を受けた場合や内容変更等の必要が生じた場合、当行および関係銀行の手数料をご負担いただくことがあります。
  • ・災害・事変等のやむをえない事由や関係銀行の取扱いにより生じた損害については、当行は原則として責任を負いません。