西日本シティ銀行

自分で育てる。未来につなぐ。NISA
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【対象取引】

NISA口座のお申込み
※他金融機関からの変更も対象
+
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NISAって、何?貯蓄なの?投資なの?

'NISA'とは NISAは投資信託や株式投資を行う人が得た収益に税金がかからない制度のこと ※預金や公共債は対象外です。

通常
投資信託や株式投資で利益が出ると
その利益に対して

約20%

も税金が引かれます

これが

NISA制度の場合
利益をそのまま非課税で
受け取ることができます!
年間投資枠
つみたて投資枠
年120万円
成長投資枠
年240万円
非課税保有限度額 1,800万円

(うち成長投資枠1,200万円)

年間投資枠
つみたて投資枠
年120万円
成長投資枠
年240万円
非課税保有限度額 1,800万円

(うち成長投資枠1,200万円)

例えば

投資で100万円の利益が出た!

通常なら

受け取れるのは

約79万円

20万3150円の
税金がかかる
(100万円×20.315%)

NISAなら

受け取れるのは

100万円

どれくらいの人がやってるの?

どれくらいの人がやってるの?

NISA制度の利用状況

2,509万口座

日本国民の約5人に1人が利用中

参照元:金融庁「NISA口座の利用状況調査(2024年9月末時点)」

年代別のNISA利用比率

約2,509万口座のうち、
利用が多い年代は?

30~50代の利用者が多いですが幅広い年代の方がNISAを利用していることが分かります

参照元:金融庁「NISA口座の利用状況調査(2024年9月末時点)」

正しく知って、上手に活用すれば、とても有効な制度です。

NISA制度で使える2つの投資枠。NISA制度には、つみたて投資枠と成長投資枠の2つの投資枠がございます。

投資枠 つみたて
投資枠
成長投資枠
枠の併用 併用可能
非課税保有
期間
無期限
年間投資枠 360万円
120万円 240万円
非課税保有
限度額
(総枠)
1,800万円
(うち成長投資枠
1,200万円)
売却による
枠回復
あり
制度実施
期間
2024年〜(恒久化)
対象年齢 口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等
購入方法 積立 一括・
積立
対象商品 投資信託 株式・投資信託など

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NISAで西日本シティ銀行が選ばれる3つの理由

1.スマホで簡単お申込み、アプリでいつでもお取引可能!

西日本シティ銀行では口座開設を全て
「西日本シティ銀行アプリ」から簡単にお申込みいただけます!

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困ったら、お近くの西日本シティ銀行で相談できる

福岡県を中心に160店舗以上あり、口座開設の方法から商品選びまで、資産運用について丁寧にご説明します。事前にご来店予約いただくとお待たせせずにスムーズにご案内できます!

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お申込み方法

西日本シティ銀行でNISAを始めるには
当行の「普通預金口座」「投資信託口座」「NISA口座」の3つが必要です。

NISA

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普通預金口座をお持ちですか?

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簡単にお申込みいただけます

お申込みまでは簡単3STEP!

STEP1
アプリインストール
STEP2
本人情報の入力
STEP3
口座開設通知のお受取り
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可能な状態です!

西日本シティ銀行のアプリからオトクに投資信託を購入いただけます。

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お手数ですが
お近くの西日本シティ銀行の窓口にて
開設のお手続きをお願いします。

待ち時間0の便利な予約サービスもございます

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よくあるご質問

誰でも利用できますか?

日本にお住まいの満18歳以上※の方が利用できます。

  • ※ NISAを利用する年の1月1日現在

成長投資枠とはどのような商品が対象ですか?

株式投資信託と上場株式が対象となります。
預金や個人向け国債等の公共債は対象となりません。

  • ※ 当行でご購入いただけるすべての株式投資信託が対象となります。
  • ※ 当行では上場株式の取扱いはございません。

つみたて投資枠とはどのような商品が対象ですか?

金融庁の基準を満たした投資信託に限定されます。

複数の金融機関でNISA口座は開設できますか?

NISA口座は、その年において一つの金融機関でしか開設できません。

つみたて投資枠と成長投資枠は別々の金融機関を開設出来ますか?

従来のNISAと同様に、新NISA制度における非課税口座は1つしか保有できません。複数の金融機関で口座開設はできません。

NISA口座で損失が発生した場合、損益通算はできますか?

NISAの非課税口座内での取引は、課税口座の取引と損益通算できません。

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投資信託のご留意事項

  • 投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。当行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。
  • 当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の目論見書を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託には手数料等がかかります。ご購入から解約・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には以下のものがあります。
    • 申込手数料
    • 解約手数料
    • 信託財産留保額
    • 信託報酬
    • 監査費用・有価証券売買手数料等その他費用
    上記費用を足し合わせた金額をお客さまにご負担いただきます。 申込・解約時の手数料および信託報酬等は、投資信託ごとに異なります。 また、その他費用は運用状況により変動します。したがって、事前に料率および計算方法等を示すことができません。詳細は、目論見書等をご覧ください。
  • 一部お取り扱いしていない店舗もございます。

NISAについてのご留意事項

NISA共通

  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座のみ開設が認められています。(金融機関を変更した場合を除く。)なお、NISA口座を複数の金融機関で申込になった場合、当行で口座開設ができないことがございます。
  • 金融機関の変更を行った結果、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合であっても、公募株式投資信託を購入できるのは各年において1つのNISA口座に限られます。
  • NISA口座内の公募株式投資信託を、変更後の金融機関に移管することはできません。また、金融機関等を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに公募株式投資信託を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA口座で当行が取り扱う商品は公募株式投資信託のみです。
  • NISAの場合、開設と同じ日に公募株式投資信託を購入することが可能ですが、事後的に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で購入した公募株式投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱われ、当該公募株式投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託との損益通算はできず、損失の繰越控除もできません。
  • 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内の公募株式投資信託を売却した場合、売却した公募株式投資信託が使用していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットはありません。
  • NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日(以下「基準経過日」と言います)におけるお名前・ご住所の確認をさせていただきます。基準経過日から1年を経過する日までの間に当該確認できない場合は、積立の継続を中止させていただく場合がございます。
  • 出国により非居住者となる場合、出国前に「出国届出書」の提出が必要です。非居住者となった場合、NISA口座で公募株式投資信託の買付を行うことはできません。

つみたて投資枠

  • つみたて投資枠では、つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)の締結が必要です。同契約に基づき、定期かつ継続的な方法により対象商品の買い付けが行われます。
  • つみたて投資枠で買付可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。

成長投資枠

  • 成長投資枠で買付可能な商品からは、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託および信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除外されています。

今後のNISA制度に関する税制改正等により、上記内容が変更となる場合があります。

商号等:株式会社 西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会

2023年までのNISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)についてのご留意事項

NISA共通

  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座のみ開設が認められています。(金融機関を変更した場合を除く。)なお、NISA口座を複数の金融機関で申込になった場合、当行で口座開設ができないことがございます。
  • 金融機関の変更を行った結果、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合であっても、公募株式投資信託等を購入できるのは各年において1つのNISA口座に限られます。(ジュニアNISA口座開設後に金融機関の変更はできません。)
  • NISA口座内の公募株式投資信託等を、変更後の金融機関に移管することはできません。また、金融機関等を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに公募株式投資信託を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA口座の損失は、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等との通算はできず、損失の繰越控除もできません。
  • NISA口座で保有している公募株式投資信託等を一度売却すると、その非課税投資枠は再利用できません。 したがって、短期間での売買(乗換)を前提としたお取引の場合非課税投資枠を十分に利用できない場合があります。
  • NISA口座の年間投資金額が上限金額未満であった場合も、残りの枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットはありません。
  • 非課税期間が満了した場合等に、NISA口座から投資信託が払い出された場合、商品の取得価額は、払出日の時価となります。

一般NISA

  • 一般NISA口座の1年間の非課税投資額の上限は120万円(購入時手数料等を除く金額)です。
  • 当行で取扱中のすべての公募株式投資信託が対象となります(上場株式等はお取扱しておりません)。

つみたてNISA

  • つみたてNISAの非課税投資枠は、毎年40万円が上限となります。
  • 当行がつみたてNISAで取扱う金融商品は、当行で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託に限ります。
  • つみたてNISAと一般NISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。
  • 変更する場合、原則として暦年単位(各年毎に1回限り)となります。
  • つみたてNISAは、積立契約(累積投資契約)に基づき、定期かつ継続的な方法により対象商品の買い付けを行います。
  • つみたてNISAは一般NISAと異なり、20年間の非課税期間終了後の期間延長(ロールオーバー)ができません。
  • つみたてNISAで買い付けした投資信託の信託報酬等の概算値が、原則として年1回通知されます。
  • つみたてNISA口座のご利用を開始した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日毎の日(以下「基準経過日」と言います)に、お名前・ご住所の確認をさせていただきます。基準経過日から1年を経過する日までの間に当該確認できない場合は、積立の継続を中止させていただく場合がございます。

ジュニアNISA

  • ジュニアNISA口座開設後に、金融機関の変更はできません。

    ジュニアNISA口座廃止後の再開設は可能です。

  • 口座開設者がその年の3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、原則としてジュニアNISA口座からの払出しはできません。当該日より前に、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税(※)され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。

    災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しも可能です(ただし、その場合もジュニアNISA口座は廃止されます)

  • ジュニアNISA口座からの払出しは、口座開設者ご本人またはその法定代理人の方に限り行うことができます。
  • ジュニアNISAの非課税投資枠は、毎年80万円が上限となります。
  • 当行で取扱中のすべての公募株式投資信託が対象となります(上場株式等はお取扱しておりません)。
  • ジュニアNISAの運用管理者は、口座開設者本人の法定代理人の方に限ります。
  • ジュニアNISAで運用するご資金は、口座名義人本人のご資金であり、本人以外のご資金によりご投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題となる恐れがあります。
  • ジュニアNISA(課税ジュニアNISA口座を除きます)の損失は、他の課税口座における配当所得および譲渡所得等と損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。

今後の税制改正等により、内容が変更となる場合があります。

NISA・投資信託に関するお問い合わせ

電話で問い合わせる

NISA・投資信託相談窓口
0120-714-117

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【受付時間】平日9:00-20:00まで
(ただし銀行休業日はのぞく)

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