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西日本シティ銀行(ライトプラン)ご利用規定

1. サービス内容

西日本シティ銀行(ライトプラン)(以下「本サービス」といいます)とは、書面による事前の申込手続きなしに、パーソナルコンピュータ・モバイル機器等(以下「端末」といいます)を通じて、インターネット等により、お客さまが指定する本人名義の口座について残高、入出金明細照会など当行所定の取引を行うサービスをいいます。

2. 利用資格

(1)本サービスは、日本国内に居住する個人事業主および法人のお客さまがご利用いただけます。

(2)お客さまは、端末機を使用することに起因するリスク(不正使用や通信中の回線切断等)、および当行が安全確保のために採用しているセキュリティ対策について理解し、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。

3. 利用口座

本サービスで利用できる口座(以下「利用口座」)は、キャッシュカード発行済みの当行所定の種類の預金口座とします。

4. 使用できる端末機およびその環境

(1)本サービスの利用に際して使用できる端末機およびその環境は、当行指定のものに限ります。

(2)本サービスの利用に際して使用できる端末機およびその環境は、事前に通知することなく変更することができるものとします。当行が変更内容を通知する場合は、ホームページへの掲示、その他当行が定める方法により行います。

5. 取扱時間等

本サービスは、当行所定の取扱日および取扱時間内に限り利用できるものとします。なお、当行は事前に通知することなく取扱日および取扱時間を変更することができるものとします。当行が変更内容を通知する場合は、ホームページへの掲示、その他当行が定める方法により行います。

6.サービスの利用停止・解約

(1)本サービスは、当行の都合によりいつでも通知することにより解約することができるものとします。

(2)お客さまが次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも当該お客さまに事前に通知することなく本サービスの利用を停止または解約することができるものとします。

  1. [1]最終利用日から180日以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
  2. [2]相続の開始があったとき。
  3. [3]お客さまが本サービスに関する手数料等を支払わないとき。
  4. [4]住所変更等の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって当行においてお客さまの所在が不明になったとき。
  5. [5]お客さまがこの規定および当行の各種規定および各種取引約定に違反したとき。
  6. [6]当行が本サービスの取扱いを不適当と認める事由が生じたとき。
  7. [7]前各号のほか、当行に本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき。

(3)本サービスの利用停止および解約は、当行の手続きが完了したときに効力生じるものとします。この手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

7.本人確認

本サービスの利用に際しての本人確認のための手続きは、次によるほか当行が定める方法により行うものとします。

(1)初めて本サービスを利用する際に当行が行う本人確認手続は、お客さまから端末機により通知された当行所定の利用口座情報および当該口座のキャッシュカード暗証番号等と当行に登録されている情報との一致を確認します。当行が一致を確認できた場合に、お客さまの有効な意志による取引依頼および当行が受信した内容が真正なものとして本サービスの提供に応じるものとします。この場合、お客さまは本サービスの利用に必要なログインパスワード等を端末機より登録していただくものとします。

(2)2回目以降のご利用の際に当行が行う本人確認手続は、お客さまが入力した利用口座情報とログインパスワード等が当行に登録されている情報との一致を確認します。当行が一致を確認できた場合に、お客さまの有効な意志による取引依頼および当行が受信した内容が真正なものとして本サービスの提供応じるものとします。

(3)キャッシュカード暗証番号やログインパスワード等は厳重に管理し、他の人に知られたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。なお、当行は暗証番号等の照会に対して回答は行いません。また当行行員が暗証番号等をお尋ねすることはございません。

(4)ご利用に際し、暗証番号等を当行所定の回数以上誤って使用されたときは、本サービスの取扱を中止します。お客さまが本サービスの再開を希望する場合は、当行所定の手続きを行ってください。また暗証番号等を失念した場合、または変更する場合も同様に当行所定の手続きを行ってください。

8.取引の種類

本サービスではfreee株式会社のサービスである「freee for 西日本シティ銀行」を通じて、利用口座の残高、入出金明細の口座情報を照会することができます。なお、お客さまの端末機の種類により一部の取引をご利用いただけないことがあります。

9.届出事項の変更等

(1)お客さまは届出事項に変更がある場合には、当行所定の方法によりすみやかに届け出てください。この手続の完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。

(2)届出の住所、氏名宛に当行が通知または送付書類を発送したときは、延着しまた到着しなかったときでも通常到着すべき日時に到着したものとみなし、その日時をもって上記通知または書類の送付が完了したものとみなします。

10.免責事項

(1)当行が本規定8.記載の本人確認に従い確認したうえ、本サービスの取扱い行った場合には、端末機より本サービスの取扱いを依頼した者がお客さま本人でなかった等、端末機・暗証番号等の盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。

(2)端末機、通信機器、回線、およびコンピューター等の障害等が生じ、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、契約者の意思に反して本サービスの取扱いが成立した場合、または当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合(以下、これら3つの場合を「本サービスの取扱いの不能または遅延等」といいます。)、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

(3)端末機、キャッシュカード暗証番号およびログインパスワード等の保管等に関してお客さまが本規定に定める各条項に違反したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当該事故により当行に損害が生じた場合は、お客さまがその責任を負うものとします。

(4)次の各号の事由により本サービスの取扱いの不能または遅延等があっても、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。

[1]災害・事変、裁判所等公的機関の措置等、やむを得ない事由があったとき。

[2]当行または金融機関の共同システムの運営体が、相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。

[3]当行以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があったとき。

11.規定の準用

この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、西日本シティキャッシュカード規定、カードローン契約書(当座貸越契約書)等関係する規定ならびに約款等により取扱います。

12.規定の変更

この規定の内容については、お客さまに通知することなく変更することができるものとします。当行が変更内容をお客さまに通知する場合は、ホームページへの掲示、その他当行が定める方法により行います。なお、変更日以降は、変更後の規定により取扱うものとします。

13.準拠法・管轄

この規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当行(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
(平成30年3月5日現在)