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預金保険制度のご案内

皆さまの預金は預金保険制度で守られています。

預金保険制度

預金保険制度は、加盟金融機関から徴収する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。預金保険制度は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。

預金保険対象商品と保護の範囲

  預金などの分類 保護の範囲
預金保険の対象預金等 決済用預金 当座預金、利息のつかない普通預金など(※1) 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)など(※2) 合算して元本1,000万円までとその利息などを保護

1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
預金保険の対象外預金等 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)、他人・架空名義預金など 保護対象外

破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
  • (※1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
  • (※2)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。