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【重要】「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認方法の変更について

当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法令」といいます)に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいておりますが、法令の改正により、2016年10月1日から、お取り扱いが一部変更になりました。
ご理解のうえ、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
なお、口座開設のお手続きにはお時間を頂戴しております。あらかじめご了承ください。

お取引時確認が必要な主な取引

  1. 口座開設、貸金庫、保護預りの取引開始
  2. 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
  3. 200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
  4. 融資取引 等

※これらの取引以外にもお客さまに確認をさせていただく場合がございます。

お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの

(2016年10月1日以降のお手続き内容となります)
※下線が2016年10月1日からの変更事項です

  確認させていただく事項 お持ちいただくもの(いずれも原本1通)
個人の
お客さま
※1
氏名・住所・生年月日

【顔写真あり】

  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)

等のいずれか

【顔写真なし】

  • 各種健康保険証
  • 国民年金手帳
  • 共済組合の組合員証、加入者証

等のいずれか

他の本人確認書類または現住居の記載のある補完書類(公共料金の領収書等)の原本を提示または当該取引に係る書類などをお客さまに転送不要郵便物等で郵送

職業 窓口等で担当者から確認させていただきます
取引を行う目的
外国政府等における
重要な公的地位の有無
法人の
お客さま
※2
名称・本店や
主たる事務所の所在地
  • 登記事項証明書
    (発行から6ヶ月以内のもの)
  • 印鑑登録証明書
    (発行から6ヶ月以内のもの)

等のいずれか

事業内容
  • 登記事項証明書 ※3
  • 定款

等のいずれか

来店された方の
氏名・住居・生年月日等
上記「個人のお客さま」に記載されている
本人確認書類
来店された方が法人のお客さまのためにお取引を行っていること(代理権の有無) 委任状
委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により確認させていただきます
(社員証や名刺ではお受付できません)
取引を行う目的 窓口等で担当者から確認させていただきます
当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方(一般社団法人等の場合は収益額の25%超の配当を受ける個人の方等)の氏名・住居・生年月日・法人のお客さまとのご関係外国政府等における重要な公的地位の有無
  • ※1 ご本人以外の方が来店された場合には、ご本人さまの確認に加えて来店された方についての氏名・住居・生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
  • ※2 国、地方公共団体、独立行政法人、上場会社等の場合は、一部取扱いが異なる場合があります。
  • ※3 法令に基づき登記事項証明書をお持ちになる場合、上記「確認させていただく事項」は複数ありますが、原本1通のみで結構です。

ご留意事項

  • 当行が必要と判断した場合は、上記以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
  • 当行が必要と判断した場合は、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  • 過去に確認をさせていただいたお客さまについても、取引を行う目的や事業内容等を確認させていただく場合があります。
  • 特定の国に居住・所在している方および外国政府等において重要な公的地位にある方等の場合などには、通常と異なる確認をさせていただきます。(その際は複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。)
  • 上記事項の確認ができないときは、お取引いただけない場合があります。
  • なお、上記事項を偽ることや他人になりすましての口座開設や口座売買等は、法令により処罰されることがあります。
  • 詳しいことは当行の窓口にお問い合わせください。

委任状の書式について

  • 方法:必ず委任するご本人さま(法人の場合は代表者さま)が作成してください。
  • 書式および記載内容:
    1. 委任状の用紙は任意
    2. 作成年月日
    3. 委任する内容(例:株式会社○△の口座開設について一切の手続を委任します)
    4. 来店者(代理人)さまの氏名・住所およびご本人さまとのご関係
    5. ご本人さまの署名・押印(法人の場合は記名・押印)および住所
      ※押印は実印(印鑑登録証明書添付)としますが、当行とお取引があり、お届け印でご確認および照合ができる場合は、お届け印での押印で結構です。

2016年10月1日からの主な変更点

(1)顔写真のない本人確認書類(各種健康保険証、年金手帳等)について

お客さまの氏名・住居・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真のない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

本人確認書類 改正前
(2016年9月30日まで)
改正後
(2016年10月1日以降)
  • 各種健康保険証
  • 共済組合の組合員証、加入者証
  • 国民年金手帳
  • 母子健康手帳
  • 児童扶養手当証書
原本を提示

原本を提示

他の本人確認書類(※1)または現住居の記載のある補完書類(※2)の原本を提示または当該取引に係る書類などをお客さまに転送不要郵便物等で郵送
  • ※1 住民票の写し、戸籍の附票の写し等
  • ※2 公共料金の領収書等(携帯電話の領収書を除く)で、領収日付等が6ヶ月以内のものに限ります。

(2)外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる確認の追加について

外国の政府等において重要な公的地位にある方(または過去、その地位にあった方)およびそのご家族の方およびこれらの方が実質的支配者である法人のお客さまとのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

なお、すでに当行とお取引されているお客さまで「外国政府等において重要な公的地位にある方等」に該当される場合、もしくは当行とのお取引開始後に「外国政府等において重要な公的地位にある方等」に該当されたお客さまにつきましては、当行の窓口にお申し出ください。

「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは、具体的に、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」として以下に掲げる職位にある個人の方(過去にその地位にあった方も含みます)をいいます。

1.以下に該当する方または過去にこれらの者であった方

  • 外国の元首
  • 外国において下記の職にある者
    • 日本国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
    • 日本国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    • 日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • 日本国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • 日本国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

2.上記「1」に掲げる者の家族(配偶者※、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母及び子)~下図網掛け部分~

※配偶者:事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚・内縁)にある者を含みます

家系図

(3)法人のお客さまのお取引担当者の確認方法について

お取引担当者さまが法人のお客さまのためにお取引を行っていることの確認について、社員証や名刺等による在籍の確認ではなく、委任状等の書面や営業所へのお電話等の方法により、確認させていただきます。

改正前
(2016年9月30日まで)
改正後
(2016年10月1日以降)
法人が発行した社員証等、法人の役職員であることを示す書面を有していること 社員証や名刺等による確認はできません
お取引担当者さまが法人の役員として登記されていること お取引担当者さまが法人を代表する権限を有する役員として登記されていること
委任状等、お取引担当者さまが法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有していること 変更なし
法人の本店や営業所等に電話をかけること等の方法により、お取引担当者さまが法人のために取引の任に当たっていることが確認できること 等

(4)法人のお客さまの実質的支配者の確認について

お取引の際に、直接または間接に議決権の25%超を保有するなど、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

改正法に定められた実質的支配者について

議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。具体的には以下の方をいいます。

法人の形態

※実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場会社とその子会社等は個人とみなされます。

実質的支配者が直接または間接に25%超の議決権を保有する例

※間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。

(5)公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」の簡素化について

以下の公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」が不要になります。

公共料金 電気、ガスまたは水道水の料金
入学金・授業料等 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校に対するもの

※国内のお振り込み等に限ります。