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偽造・盗難キャッシュカードにかかる被害補償について

西日本シティ銀行では、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」をふまえ、平成 17 年 12 月 1 日にキャッシュカード規定等を改定し、個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカード等による被害に対する補償を実施しております。

1.カード規定の改定の概要について

偽造カード等による払戻し等

偽造または変造カードによる自動機での払戻しについては、お客さまの故意による場合または重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、当該払い戻しはその効力を生じないものとします。
なお、補償にあたっては、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査にご協力していただく必要があります。

盗難カード等による払戻し等

  1. (1)盗難カードによる被害については、つぎのすべてに該当する場合、原則として通知があった日から30 日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補てんいたします。
    • カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    • 当行の調査に対して、本人より十分な説明が行われていること
    • 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. (2)お客さまに過失があることを当行が証明した場合の補てん金額は4分の3となります。
  3. (3)カードの盗難から2年を超えて当行へ通知いただいた場合には適用されません。
  4. (4)次のいずれかに該当することを当行が証明した場合は、補てんされませんので、ご注意ください。
    • お客さまに重大な過失がある場合
    • お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって当該払戻しが行われた場合
    • お客さまが、被害状況についての説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合

2.お客さまの重大な過失または過失となりうる場合

重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。

  1. (1)お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
  2. (2)お客さまが暗証番号をキャッシュカード等上に書き記していた場合
  3. (3)お客さまが他人にキャッシュカード等を渡した場合
  4. (4)その他お客さまに(1)~(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

過失となりうる場合

お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  1. (1)次の①または②に該当する場合
    1. ① 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカード等をそれらの暗証を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    2. ② 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカード等とともに携行・保管していた場合
  2. (2)上記(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
    1. ① 暗証の管理
      当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーを暗証にしていた場合・暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
    2. ② キャッシュカード等の管理
      キャッシュカード等を入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカード等を容易に他人に奪われる状況においた場合
  3. (3)その他上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合