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九州カード会員規約


第1部 一般条項

第1章 会員の資格

第1条(本会員)
九州カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。

第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。

第3条(年会費)
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しません。

第4条(届出事項の変更)
1.当社に届出た届出事項に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。

第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。



第2章 カードの管理

第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は当社に属し、カードはカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
3.会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カードの使用、管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。

第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第8条(暗証番号)
1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第9条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス及びキャッシングリボの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
3.カードショッピングのうちリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の利用枠は、前項のカードショッピング利用枠のうち、その全て並びに本会員及び家族会員の合算額として当社が定めるものとします。
4.前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額の全額を1回払いの扱いとして支払うものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
5.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
6.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
7.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条5項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
8.当社は、必要または適当と認めた場合、本条1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
9.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
10.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(1)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(2)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
(3)当社が定める本人確認手続が完了しない場合
11.本条に定める利用枠は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額することができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。なお、本条6項、7項に定める利用枠は、会員が希望した場合に増額するものとし、同項の定めにかかわらず、50万円を超えて増額できるものとします。

第10条(複数カード保有における利用の調整)
1.本会員が、当社が発行するVisaカード、マスターカード及びその他のカードを保有する場合若しくはこれと共に当社発行の提携カードを保有する場合等、本会員として当社から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべてのカードを通算して前条の規定を適用するものとします。
2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。

第11条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

第12条(紛失・盗難、偽造)
1.カードまたはチケット(タクシーチケット等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはチケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします(但し、クレジットカード番号の盗難に起因する被害は除きます)。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。

第13条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはチケットを不正利用された場合であって、前条2項の警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。

第14条(カード利用の一時停止)
1.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合または利用しようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。
2.当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現金自動預払機(以下「ATM等」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
3.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
4.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。

第15条(付帯サービス等)
1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合、もしくは、第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。



第3章 カード利用代金等の決済方法

第16条(代金決済口座及び決済日)
1.本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)から口座振替または通常郵便貯金(本会員名義に限る。以下預金口座及び通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望し当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。
4.当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第43条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの引落とし若しくは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第9条第5項に定める未決済残高に含めるものとします。

第17条(海外利用代金の決済レート等)
1.日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。

第18条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替または自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。

第19条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

第20条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。



第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等

第21条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(4)リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第22条1項の規定により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
(1)当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(3)本会員の信用状態が悪化したとき
4.本会員は、前3項の債務を支払う場合には、当社の本社または支店へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第18条第1項の但書の定めにより支払うものとします。
5.本条第1項から第3項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。

第22条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カード、キャッシングリボ等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
(5)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
(6)カード発行後2ヶ月以内に当社の定める本人確認手続が完了しない場合
(7)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(8)会員が、次の[1]から[6]までのいずれかに該当したことが判明した場合 [1]暴力団 [2]暴力団員 [3]暴力団準構成員 [4]暴力団関係企業 [5]総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 [6]その他前記[1]から[5]に準ずる者
(9)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の[1]から[5]までのいずれかに該当する行為をした場合 [1]暴力的な要求行為 [2]法的な責任を超えた不当な要求行為 [3]取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 [4]風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 [5]その他前記[1]から[4]に準ずる行為
(10)会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(9)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
(11)付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。

第23条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
3.家族会員のみが退会をする場合も、第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。

第24条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。

第25条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第26条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

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