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セブン銀行ATMからの口座開設に関する特約事項

第1条【特約の適用範囲等】

  1. この特約は、株式会社セブン銀行のATM(以下セブン銀行ATMといいます。)から開設した株式会社西日本シティ銀行(以下当行といいます。)の総合口座に適用される事項を定めるものです。
  2. この特約は、「普通預金・貯蓄預金共通規定」「普通預金規定」「西日本シティ総合口座取引規定」(以下「各種預金規定」といいます。)の一部を構成するとともに各種預金規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては各種預金規定が適用されるものとします。
  3. この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは各種預金規定に従います。

第2条【お申し込みの条件】

運転免許証等をお持ちで日本国内に居住する15歳以上75歳以下の個人のお客さまがセブン銀行ATMから総合口座開設をお申し込みいただけます。ただし、次の各項に該当する方はお申し込みいただけません。なお、開設される総合口座は、Web口座「ネットスタイル」(通帳は発行せず、キャッシュカードのみを発行) になります。取引履歴や口座残高の照会には、別途、NCBダイレクトまたはNCBアプリの登録が必要となります。

  1. すでに当行に総合口座または普通預金口座をお持ちの方
  2. 運転免許証等の住所・氏名の変更手続きをされていない方
  3. 運転免許証等の有効期限が切れている方
  4. 運転免許証等の氏名にアルファベットが含まれる方
  5. 事業でお使いになる目的の方
  6. 成年後見人制度をご利用の方
  7. マル優をご利用の方
  8. 総合分離課税以外をご希望の方
  9. 日本国外に居住の方
  10. 税務上の居住地が日本のみでない方
  11. 米国人等に該当する方
  12. 外国政府等において重要な公的地位にある方またはあった方とそのご家族
  13. 日本以外の国籍を有する方
  14. 開設される総合口座は、Web口座「ネットスタイル」(通帳は発行せず、キャッシュカードのみを発行) になります。

第3条【口座の利用開始】

セブン銀行ATMからのお申し込みにより開設された当行の総合口座(以下「本口座」といいます。)は、当行が口座開設手続き後に送付するキャッシュカードをお客さまが受領したときから利用できます。

第4条【印鑑の届け出】

  1. 本口座は口座開設時に印鑑の届け出を原則行いません。
  2. 本口座の取引は、原則としてNCBダイレクトまたはNCBアプリ、現金自動入出金機(ATM)の利用により行うものとします。ただし、印鑑の押印を要する取引として当行が定める取引を行う場合は、当行所定の方法により印鑑を届け出るものとします。
  3. 当行は、第2項の印鑑の届け出を受け付ける際には、当行所定の方法により本人確認を行います。

第2項の届け出が完了するまでは、印鑑の押印を要する取引はできません。
第2項の届け出前に生じた損害、または第2項の届け出が正当に行われなかったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。

第5条【口座開設の取り消し・解約等】

  1. 次の各号のいずれか一つにでも該当した場合は、当行はお客さまに事前に通知することなく本口座の預金取引を停止し、または本口座を解約することができるものとします。
    1. 本口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、また本口座が名義人の意思によらず、開設されたことが明らかになった場合
    2. この預金の預金者が普通預金規定第10条第1項に違反した場合
    3. この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  2. 前項のほか、次の各号のいずれか一つにでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客さまに事前に通知することなく本口座の預金取引を停止し、または本口座を解約することができるものとします。
    1. 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
    3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    6. 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
      5. その他前各号に準ずる行為
  3. この預金が、相当の期間預金者による利用がない場合には、当行はお客さまに事前に通知することなく本口座の預金取引を停止し、または本口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  4. 前3項のほか、次の各号のいずれか一つにでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はお客さまに事前に通知することなく本口座の預金取引を停止し、または本口座を解約することができるものとします。
    1. 本規定その他当行が定める各取引にかかる規定に違反した場合
    2. 当行が送付するキャッシュカード等が郵便不着・受取拒否等により当行に返却された場合
    3. 当行に支払うべき諸手数料等の支払いがなかった場合
    4. 住所・連絡先変更の届け出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により、当行においてお客さまの所在が不明となった場合
    5. 支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合
    6. 前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じた場合
  5. 前4項に基づき行った本口座の預金取引の停止、本口座の解約によって生じた損害については、当行は一切責任を負いません。また、この停止、解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。

第6条【通知等】

  1. 届け出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  2. 届け出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または発送した送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または発送を中止します。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。

第7条【Web口座「ネットスタイル」サービス】

  1. Web口座「ネットスタイル」サービスとは、契約者の依頼に基づき、無通帳方式(通帳不発行方式)のWeb口座「ネットスタイル」(以下「ネットスタイル」といいます)専用の入出金明細照会・入出金明細メモ登録および有通帳方式(通帳発行方式)の口座からネットスタイルへの切替えを受け付けるサービスをいいます。本サービスの対象口座は、当行所定の新規口座開設またはネットスタイルへの切替手続きを行うものに限ります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の対象口座、新規口座開設およびネットスタイルへの切替手続きを変更することがあります。
  2. ネットスタイル専用の入出金明細照会サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者が指定するネットスタイルの当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、契約者からの照会を受けて既に当行から提供した口座情報について、振込の取り消し等、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく内容を取り消しいたします。
  3. ネットスタイル専用の入出金明細メモ登録サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者が指定するネットスタイルに、入出金取引単位でメモを登録できるサービスです。
  4. 有通帳方式(通帳発行方式)の口座からネットスタイルへの切替えを受け付けるサービスとは、契約者の端末からの依頼に基づき、当行所定の有通帳方式(通帳発行方式)の口座からネットスタイルへの切替えを受け付けするサービスです。なお、切替対象口座の通帳、キャッシュカード、お届け印鑑の喪失等のお届けがある場合には、申込はできません。また既存の無通帳口座、カードローン口座等についてはネットスタイルの申込はできません。
  5. 有通帳方式(通帳発行方式)の口座をネットスタイルに切替えると、以降通帳を利用したお取引(明細記帳等を含む)はご利用できません。
  6. また、ネットスタイルのお申し込みをされた総合口座定期預金については「ATM定期預金解約サービス」はご利用できません。 窓口でのネットスタイル口座からの払い戻し、総合口座定期預金の解約、書替継続等のお取引を行う場合は、ネットスタイル口座のキャッシュカードおよびご本人を確認できる当行所定の資料を提出のうえ、当行所定の払戻請求書への署名およびネットスタイル口座のお届印の押印により取扱います。なお、払戻金額が当行所定の金額を超える場合には、預金名義人本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで取扱います。
  7. 上記以外の事項につきましては、西日本シティ総合口座取引規定、普通預金規定、西日本シティキャッシュカード規定、西日本シティ定期預金規定等の各種規定にもとづいてお取扱いたします。

第8条【本特約の内容変更等】

当行は、この特約の内容を変更、中止または廃止する場合があります。
この場合には、当行は変更日および変更内容等を当行のホームページへ掲載する等、当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

以上

(2026年3月16日現在)