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シニアサポート信託

  • 安全
    不正な払出を
    防止
  • 便利
    代理人が
    支払手続き
  • 確実
    元本保証で
    運用
  • ●お客さまが信頼できる方を受益者代理人※として選任し、受益者はお客さまの信託財産からの払出しや振込みを西日本シティ銀行に指示し、所定の先へ支払いする商品です。
  • ●お預りした資金については、西日本シティ銀行がご本人の生活資金として管理・運営しますので、認知症を発症された場合等に備え、安心して運用できます。

※受益者代理人とは、お客さま(受益者)に代わり、銀行に対して信託財産(NCBシニアサポート信託)からの払出しや振込みの指示を行う人。

5つのメリット

メリット1
振り込め詐欺等の不正な払出を防止できます。

お預かりした資金は、ご本人の生活資金に必要な場合にお支払いするなど、不正な払出とならないよう当行が管理します。

メリット2
元本保証商品で安心して運用できます。

本商品は、元本保証です。また、元本部分は預金保険の対象となります。

メリット3
支払等の手続きを行う受益者代理人を指定します。

本契約後は、あらかじめ指定した受益者代理人にて支払の指示等の手続きを行うため、ご本人が判断能力がなくなった場合でも安心して資金の管理ができます。

メリット4
定時定額のお支払いも可能です。

毎月の生活資金確保のため、決まった時期に定額を口座へ入金することも可能です。

メリット5
預金口座からの払出も代理人にて行うことができます。

支払指示により普通預金口座に入金された金銭の口座からの払出は、代理人も行うことができます(代理人カード作成)。

NCBシニアサポート信託の概要

信託金額 500 万円以上(1 円単位)
信託期間 5年以上30年以内
信託終了日 以下のいずれかの日を以って信託契約は終了します。
  • 信託期間満了となった場合
  • ご本人さまに相続が発生した日
  • 手続代理人が相続や辞任等により不在となった日
  • その他、信託終了事由が発生した日
受益者代理人 ご本人さまが、原則として3親等以内の親族の中から1名指定します。なお、当行が認めた場合は、弁護士、司法書士も指定できます。
また、信託期間中であれば、ご本人さまにて、受益者代理人の変更や次順位の受益者代理人(承継受益者代理人)の指定も可能です。
信託金の支払方法 本契約後は受益者代理人からの指示によりお支払いします。
  • ①請求書等に基づく支払先への振込または指定口座(あらかじめ指定した当行普通預金口座)への入金
  • ②あらかじめ申込がある場合の、定時定額金の指定口座への入金

※②の場合、支払額に限度がありますのでご留意ください。

手数料 本商品の取扱手数料として、お申込時に信託元本の2.2%(税込)を頂きます。
ご本人の当行普通預金口座より、信託金とあわせてお引き落としいたします。

お問合せはこちら

信託サポート室
0120-154-155

【受付時間】平日9:00~18:00/土日祝日休み