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シニアサポート信託

NCBシニアサポート信託

こんなお悩みありませんか?

いつまで健康でいられるかがわからない…

日本の平均寿命は、男性で約81歳、女性で約87歳となっており、今後も延びることが推測されます。
一方で健康寿命は、男性で約73歳、女性で約75歳となっており、平均寿命と健康寿命の差し引きが9~12年程あることから平均寿命と健康寿命の差を考慮したライフプランを検討することが非常に重要です。

令和元年の平均寿命と健康寿命イメージ図

出典:「令和5年版高齢社会白書:内閣府」

認知症や介護状態になった場合のお金の管理が心配…

歳をとるほど認知症になるリスクが高くなり65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症になると推定されています。

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業九州大学二宮教授)を元に推計

認知症高齢者の将来推計イメージ図

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業九州大学二宮教授)を元に推計

また、介護が必要になった際は、生活費とは別に初期費用や介護サービス費用がかかるため資産計画を立てることも重要です。

介護にかかる費用イメージ図

出典:「2021(令和3)年度「生命保険に関する全国実態調査」:公益財団法人 生命保険センター」

シニアサポート信託を
おすすめします!

シニアサポート信託とは?

シニアサポート信託イメージ図

シニアサポート信託とは、認知症や寝たきりなどの生前のリスクに備え、安心して財産管理を行うことができる商品です。
お客さまが信頼できる方を受益者代理人※として選任し、受益者はお客さまの信託財産からの払出しや振込みを西日本シティ銀行に指示することで所定の先へ支払いすることができます。

シニアサポート信託の
5つのメリット

預金口座からの払出も代理人にて行うことができます。

支払指示により普通預金口座に入金された金銭の口座からの払出は、代理人も行うことができます(代理人カード作成)。

支払等の手続きを行う受益者代理人を指定します。

本契約後は、あらかじめ指定した受益者代理人にて支払の指示等の手続きを行うため、ご本人が判断能力がなくなった場合でも安心して資金の管理ができます。

振込め詐欺による不正な払出を防止できます。

お預かりした資金は、ご本人の生活資金に必要な場合にお支払いするなど、不正な払出とならないよう当行が管理します。

定時定額のお支払いもできます。

お預かりした資金は、ご本人の生活資金に必要な場合にお支払いするなど、不正な払出とならないよう当行が管理します。

元本保証商品なので安心です。

本商品は、元本保証です。また、元本部分は預金保険の対象となります。

ご契約の流れ

STEP1

商品内容のご確認

STEP1

お手続き内容と本商品のしくみ等をご確認いただきます。

STEP2

申込書等のご提出

STEP2

お申込書類をご提出いただき、金銭を信託していただきます。ご本人さま、受益者代理人のご署名・ご押印が必要になります。

STEP3

信託専用預金口座の開設

STEP3

信託金からお支払する金銭を入金するための専用の普通預金口座を当行に開設していただきます。同時に代理人が払出できる代理人カードを発行します。

STEP4

申込内容の確認

STEP4

西日本シティ銀行にてお申込内容を確認いたします。なお、確認させていただいた結果、契約をお引き受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください。

STEP5

ご契約

STEP5

ご本人さま、受益者代理人、みまもり人等に契約のご案内を送付いたします。なお、通帳や証書等は発行いたしません。

その他の信託 / 相続でそなえる

よくあるご質問

申込時の留意事項はありますか。

お申込金額は、500万円以上となっています。なお、信託設定時にお申込金額の2.2%(税込)の設定時報酬が必要です。

受益者代理人は誰でも指定できますか。

申込人の 3親等以内のご親族(未成年者は除く)の中からご指定ください。ただし、当行が認めた上記以外のご親族もできます。また、次順位の受益者代理人(承継受益者代理人)もご指定いただけます。いずれも、ご本人に代わり信託された金銭の支払を行うこととなりますので、信頼できる方をご指定ください。

みまもり人とは何ですか。

受益者代理人の他に、契約内容や信託金の運用状況等をお伝えするため、みまもり人を 1名指定することができます。ご親族で支払状況等を共有するため、ぜひご指定ください。

商品概要

信託金額 500 万円以上(1 円単位)
信託期間 5年以上30年以内
信託終了日

以下のいずれかの日を以って信託契約は終了します。

  • 信託期間満了となった場合
  • ご本人さまに相続が発生した日
  • 受益者代理人が相続や辞任等により不在となった日
  • その他、信託終了事由が発生した日
受益者代理人

ご本人さまが、原則として3親等以内の親族の中から1名指定します。なお、当行が認めた場合は、弁護士、司法書士も指定できます。
また、信託期間中であれば、ご本人さまにて、受益者代理人の変更や次順位の受益者代理人(承継受益者代理人)の指定もできます。

信託金の支払方法

本契約後は受益者代理人からの指示によりお支払いします。

  1. 請求書等に基づく支払先への振込または指定口座(あらかじめ指定した当行普通預金口座)への入金
  2. あらかじめ申込がある場合の、定時定額金の指定口座への入金

    2の場合、支払額に限度がありますのでご留意ください。

手数料

本商品の取扱手数料として、お申込時に信託元本の2.2%(税込)を頂きます。
ご本人の当行普通預金口座より、信託金とあわせてお引き落としいたします。

お問い合わせ

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