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海外との取引のお手伝いや情報提供を行っています。

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NCB外為スーパーダイレクト

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NCB外為スーパーダイレクト

・送金手数料が店頭受付より1,000円OFF
当日受付可能
・月額手数料がお申し込み月から6か月間無料

NCB外為スーパーダイレクト

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お知らせ

サービス内容

外国送金・被仕向送金

サービス項目 内容
外国仕向送金依頼 外国送金が、取引指定日の1か月前の翌営業日から、送金指定日当日まで依頼できます。
被仕向送金入金依頼 海外からの送金の到着を電子メールでお知らせします。送金内容の照会および入金依頼ができます。
被仕向送金入金案内 被仕向送金のご入金を、電子メールでお知らせします。
計算書照会 外為スーパーダイレクトでお取り扱いした外国仕向送金および被仕向送金の取引履歴や計算書の照会・保存・印刷ができます。

輸入信用状

サービス項目 内容
輸入信用状開設条件変更依頼 輸入信用状開設・条件変更が取引指定日の1か月前の翌営業日から前営業日まで依頼できます。
計算書照会 外為スーパーダイレクトでお取り扱いした輸入信用状の開設、条件変更の取引履歴や計算書の照会・保存・印刷ができます。
輸入書類到着案内 海外からの輸入書類到着を電子メールでお知らせします。
同時に、画面上で金額や輸入書類と信用状との不一致の有無を確認することができます。

外貨預金

サービス項目 内容
外貨預金振替 外貨預金口座と円預金口座の間の資金振替を依頼できます。
外貨預金の入出金明細照会 外貨預金口座の入出金明細や預金残高をご確認いただけます。
  • 輸入信用状のサービスご提供につきましては、事前に審査があり、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
  • 各種取引や照会、電子メールでのご案内はリアルタイムではございませんのでご了承ください。
NCB外為スーパーダイレクトのメリット:おトク 仕向送金手数料が窓口より安い料金でご利用できます。 簡単 過去の依頼書のデータを再利用し、簡単に依頼書を作成できます。 速い 来店不要!会社のパソコンからご依頼できます。

ご利用いただけるお客さま

  • 法人、個人事業主のお客さま
  • NCBビジネスダイレクト(※)をご契約のお客さま(同時申し込み可)
  • インターネットに接続できるパソコンをお持ちで、かつ電子メールアドレスをお持ちのお客さま

法人・個人事業主様向け国内インターネットバンキングです。詳細はこちらをご覧ください。

受付時限・ご利用時間

外国送金

サービス項目 受付時限 ご利用時間
外国仕向送金依頼
  • 国内向け外貨建て/韓国向け以外の円建て
    ⇒11:00まで
  • 海外向け外貨建て/韓国向け円建て
    ⇒13:30まで
  • 台湾ドル・マレーシアリンギット・インドネシアルピア建て(5万米ドル相当額超)
    送金日前営業日の23:00まで
    (適用為替相場:送金日当日のT.T.S.
  • 指定日1か月前の翌営業日から受付いたします。
月曜日~金曜日
8:00-23:00
(銀行休業日を除く)
被仕向送金入金依頼 指定日当日の15:00まで
被仕向送金入金案内 当日17:00以降の入金分は、翌営業日にお知らせします。
計算書照会 外為スーパーダイレクトでお取り扱いした取引について、照会日から過去1年間分の明細が照会できます。

輸入信用状

サービス項目 受付時限 ご利用時間
輸入信用状開設条件変更依頼 受付時限は前営業日の23:00迄で、指定日当日の依頼はできません。
指定日1か月前の翌営業日から受付いたします。
月曜日~金曜日
8:00-23:00
(銀行休業日を除く)
計算書照会 外為スーパーダイレクトでお取り扱いした取引について、照会日から過去1年間分の明細が照会できます。
輸入書類到着案内 当行が輸入書類を受領し、必要な手続き終了次第のお知らせとなります。

外貨預金

サービス項目 受付時限 ご利用時間
外貨預金振替 指定日当日の15:00まで 月曜日~金曜日
8:00-23:00
(銀行休業日を除く)
外貨預金の入出金明細照会 過去1年分の明細が照会できます。サービスご利用開始後の初回入出金手続き以降から照会可能となります。
  • 指定日当日中の外国送金の発信、輸入信用状の発行等の発信を確約するものではありません。
    (指定日:外国送金の場合は代り金引落日、輸入信用状の発行等の場合は発行日とします)
  • 当日受付時限以降に送信された場合は、当日を指定日としても翌営業日が指定日となる場合があります。
  • 上記にかかわらず、2万米ドル相当額を超える韓国ウォン建の資本取引に係わる外国送金は、指定日の前営業日13:30が受付時限となります。

適用相場
(代り金決済方法が「直物」
の場合)

指定日当日の西日本シティ銀行外国為替公示相場

  • 為替相場の動向によっては、公示相場を基準としたレートを適用できない場合がございます。その際は当行よりご連絡いたします。
  • 平成29年6月28日より、当行では貿易決済に係る人民元為替相場(電信売相場・電信買相場)の公表を開始しました。為替相場は、ログイン後、外為トップ画面右上の『公示相場』よりご確認いただけます。

月額基本手数料 2,200円
(消費税込)

NCB外為スーパーダイレクトのご利用には、NCBビジネスダイレクトのお申し込みが必要となります。
NCBビジネスダイレクト基本手数料に別途加算されます。

仕向送金手数料

窓口より1,000円おトクです。

NCB外為スーパーダイレクト 3,500円(非課税)

窓口受付 4,500円(非課税)

以下の場合は、別途手数料が必要です。

支払銀行手数料依頼人負担の場合 2,500円(非課税)
代り金が外貨預金および円建送金の場合はリフティングチャージ(非課税)が必要です。
  • リフティングチャージ=外貨送金金額×1/20%×取扱日TTS(最低手数料2,500円)
  • 手数料は事前に通知することなく変更する場合があります。

輸入信用状開設/条件変更依頼につきましては、所定のお取扱手数料が発生します。

お取扱通貨

17通貨

  • 米ドル
  • 日本円
  • ユーロ
  • 英ポンド
  • カナダドル
  • オーストラリアドル
  • スイスフラン
  • ニュージーランドドル
  • 香港ドル
  • シンガポールドル
  • タイバーツ
  • デンマーククローネ
  • 人民元
  • 韓国ウォン
  • 台湾ドル
  • マレーシアリンギット
  • インドネシアルピア
  • 人民元建てのお取引にあたっては、事前に相手企業が人民元決済が可能かどうかを、お客さまご自身でよく確認のうえご利用ください。人民元建てのお取引は、中国・香港・米国いずれかが休日の場合はお取り扱いいできない場合があります。また、別途お取引内容の確認資料をご提出いただく場合があります。
  • 韓国ウォン建ての仕向送金は、韓国の休日はお取引ができません。また、2万米ドル相当額を超える場合は別途確認資料をご提出いただいたり、公示相場とは別の為替相場を適用させていただく場合がある等、通常の外国送金とはお取り扱いが異なります。
  • 台湾ドル・マレーシアリンギット・インドネシアルピア建ての5万米ドル相当額を超える仕向送金の受付は、送金日前営業日の23:00までとなります。ただし、適用される為替相場は、送金日当日のT.T.S.となりますので、ご注意ください。なお、該当通貨国・米国いずれかが休日の場合はお取り扱いできません。

ご利用環境

NCB外為スーパーダイレクトをご利用いただける環境はこちら

外部サイトにおいては以下のとおり読み替え願います。

外部サイトにおける名称 当行のサービス名称
AnserBizSOL NCBビジネスダイレクト
AnserBizForex NCB外為スーパーダイレクト

NCB外為スーパーダイレクト

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お問い合わせ

新規のご契約に関するお問い合わせ先

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【受付時間】平日9:00-17:00
(ただし銀行休業日はのぞく)

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重要なお知らせ

「外国為替および外国為替貿易法」に基づいた制裁措置が講じられ、金融機関はこの制裁措置に対する確認義務が課せられております。つきましては、本サービスをお申し込みいただく際には、下記の事項についてご確認の上ログインしてください。

  • 本サービスお申し込みにあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。
  • 「承諾事項」の内容にご承諾いただける場合は「承諾した上でログイン」ボタンをクリックしてください。

【承諾事項】外国送金受付サービスをご利用の方へ

  • 弊行は、送金取引の実行の際、お客さまが指定する外国にある送金先金融機関に対し、外国送金依頼書に記載された事項およびお客さまの口座番号、住所、取り扱い番号、その他お客さまを特定する個人情報(個人データ)を提供することとなりますので、あらかじめご承諾いただきますようお願い申し上げます。
  • 送金先金融機関が所在する国・地域の個人情報保護制度に関する情報につきましては、下記のとおり、個人情報保護委員会および全国銀行協会が調査・公表しております。外国への送金依頼時は、個人情報保護委員会および全国銀行協会の下記HPにて、送金先金融機関が所在する国・地域の個人情報保護制度に関する情報をあらかじめご確認ください。

    個人情報保護委員会

    対象となる国・地域:アメリカ、アラブ首長国連邦、イスラエル、インド、インドネシア、ウクライナ、オーストラリア、カタール、カナダ、カンボジア、コスタリカ、シンガポール、スイス、タイ、韓国、台湾、中国、チュニジア、トルコ、ニュージーランド、パナマ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、香港、マレーシア、南アフリカ、ミャンマー、メキシコ、モロッコ、モンゴル、ラオス、ロシア

    一般社団法人全国銀行協会

    対象となる国・地域:「個人情報保護委員会HPにおいて公表されている上記国・地域」並びに「EU加盟国およびイギリス」以外の国・地域

    EU加盟国およびイギリスにつきましては、個人情報保護法上、「個人の権利利益を保護するうえで我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」(法第28条)とされており、日本と同等の個人情報保護措置が講じられています。

  • なお、送金先金融機関における個人データの利用目的および送金先金融機関が講ずる個人情報保護措置の内容につきましては、お客さまが指定する送金先金融機関ごとに異なることから、送金取引の前後を問わず、弊行による情報の提供は行っておりません。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 当行では、北朝鮮向けの送金はお取り扱いできません。なお、財務省告示により、2016年2月26日から北朝鮮に対する支払は、北朝鮮以外の第三国向けまたは日本国内の送金であっても、送金受取人が以下の①から③のいずれかに該当する送金は、一部例外取引を除いて原則禁止となっております。
    1. 北朝鮮に住所または居所を有する自然人
    2. 北朝鮮に主たる事務所を有する法人その他の団体(その外国にある支店、出張所その他の事務所を含みます)
    3. ①、②により実質的に支配されている法人その他の団体(その外国にある支店、出張所その他の事務所を含みます。なお、主たる事務所が日本にある法人その他の団体は除きます)
  • 当行では、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、「外国為替および外国貿易法」に基づく措置への対応として、お客さまのお取引が以下の措置に該当しないことを確認させていただいております。ご依頼される外国送金が以下の措置にかかわるものでないことをご確認いただいた上で、ご依頼いただきますようお願いいたします。

    ロシア・ベラルーシ等に対する資産凍結等

    • 資産凍結等の措置の対象となるロシア・ベラルーシの個人・団体、クリミア「併合」、ウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者、「ドネツク人民共和国 (自称)」および「ルハンスク人民共和国(自称)」、ロシアの「編入」に関与する者への支払

      総額の50%以上を直接保有された団体も資産凍結等の対象

    証券の発行等に関する禁止

    1. ロシア政府その他政府機関等が発行した証券の取得または譲渡
    2. ロシア政府その他政府機関等による本邦における証券の発行または募集
    3. ロシアの特定銀行による本邦における証券の発行または募集
    4. 上記②および③に掲げる発行または募集のための労務または便益の提供

    技術提供・サービスに関する禁止

    • ロシア・ベラルーシ向け輸出禁止措置に関連する技術の提供
    • ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供
    • ロシアの居住者等に対する信託業に係るサービスの提供
    • ロシアの法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建築・エンジニアリングに係る労務または便益の提供

    対外直接投資に関する禁止

    • ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資
    • ロシア法人等およびロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資

    ロシア産原油または石油製品の価格上限に係る資本取引に関する規制

    • ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油または石油製品の上限価格を超える輸入に関連する金銭の貸付契約または債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止
  • 『送金理由』欄には具体的にご入力ください。輸入または仲介貿易取引は、必ず具体的な商品名までご入力ください。『送金理由』欄に具体的な目的・商品名が入力されていないお申し込みは、お取り扱いできません。
  • また、特定の相手国につきましては、支払指図上に送金理由・送金目的の表示が求められております。明細を記入される場合は、できる限り英文での記入をお願いいたします。
  • 輸入または仲介貿易取引は、『送金理由』の入力欄上部にある『原産国』、『船積地』、『仕向地』を必ず入力ください。
    船積地が中国または韓国の場合、地域名+国名で入力ください。
  • 輸入または仲介貿易取引で、以下の①~③のいずれかに該当する場合は、当行にて原産地および船積地の確認をいたします。大変お手数ですが、送金指定日までに「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」等、原産地および船積地が確認できる書類を、お取引店へご呈示ください。なお、以下に該当しない場合であっても、個別に書類のご呈示をお願いすることがありますので、ご了承ください。
    1. 商品が以下の4品目のいずれかに該当する場合
      品目 英文例(参考) 国・地域
      あさり short-necked clam すべての国・地域
      うに sea urchin
      さるとりいばらの葉 smilax china
      まつたけ matsutake mushroom
    2. 船積地または仕向地、受取人または相手銀行の名称・住所に、以下の中国北部の地名が含まれる場合
      品目 地名
      すべての品目 丹東(Dandong)
      延吉(Yanji)
      琿春(Hunchun)
    3. 商品が以下の12品目のいずれかに該当し、かつ、船積地または原産国、受取人または相手銀行の所在国・地域のいずれかが、中国(香港・マカオを含む)、韓国、ロシアに該当する場合
      品目 英文例(参考) 国・地域
      赤貝 akagai, bloody clam, Anadara broughtonii 中国(香港・マカオを含む)

      韓国

      ロシア
      あわび abalone
      うにの調製品 prepared sea urchin
      えび (cold water)shrimp, prawns
      かれい flatfish, (right-eyed) flounder flatfish
      毛がに horsehair crab
      しじみ freshwater clam, shijimi clam
      ずわいがに red snow crab, snow crab
      たこ octopus
      なまこの調製品 prepared sea cucumber
      はまぐり clam, hard clam
      ひらめ flatfish (left-eyed), turbots(psetta maxima)

輸入信用状開設受付サービスをご利用の方へ

  • 船積地は、国が特定できるようにご記入ください。 「Any Asian Port」のように、船積国名が特定できない条件での信用状発行や条件変更は、規制対象取引でないことが確認できないため、お取り扱いできません。
    船便等の都合により、発行または条件変更の段階で具体的な船積地が確定していない場合も、「Chinese Port」のように、国名は特定できるようにご記入ください。
  • 譲渡可能の条項(This credit is transferable.)は必要な場合のみの扱いとしてください。
    売買契約において信用状譲渡の予定が無い場合は、信用状の条件とされないようにお願いします。譲渡可能とされる場合は、信用状の条件として譲渡先を明記くださいますようお願いします。
例: This credit is transferable to △△△ only.

なお、外国送金受付サービスと同様に、信用状の発行・条件変更、または船積書類到着の際に、原産地を確認できる書類の写し(売買契約書、インボイス、原産地証明書など)のご提出をお願いすることがございます。
また、譲渡先や原産地等の確認ができない場合は、信用状をレミッタンス方式として、船積書類到着後の手形引受または手形決済時に、手形決済送金手数料(決済1件あたり ¥2,000円)を申し受ける場合がありますので、ご了承ください。

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