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長期間使用していない預金等のお取扱いについて

 お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
 また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当行を通じて、引き続き払い戻すことができます。
 なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

休眠預金等活用法について

  • 休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。
  • 「休眠預金等」とは、10年以上、資金の出し入れなどの「異動」がないご預金のことを指し、お客さまのご預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
  • 「異動」事由の内容等については休眠預金等活用法に基づく異動事由について[88kb]をご参照ください。
  • 預金保険機構に移管となる預金については事前に西日本シティ銀行ホームページにおける公告によりお知らせします。
  • 休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項にもとづき、ご預金の残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書を発送させていただきます。通知書を受け取りになられた場合、発送日を基準として以降10年間は休眠預金となることはありません。
  • お客さまのご預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、預金通帳等の口座番号が分かる書類をご用意のうえ、お取引店またはお近くの西日本シティ銀行にお申し付けください。
  • 休眠預金等活用法に基づく預金規定の改定
    2019年10月1日より預金規定に「休眠預金等代替金に関する取扱い」[111kb]を追加いたします。

休眠預金等活用法の詳細は、内閣府や金融庁のウェブサイト等をご参照ください。

電子公告について

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定に定める電子公告は以下の通りです。

  • 現在、掲載すべき公告事項はありません