ご利用するサービスを選択ください。

ENGLISH

創業関連制度融資のご案内

新規創業資金

自治体 制度名 金額 融資利率 保証料率 資金使途・期間 担保
福岡県 新規創業資金 2,000万円以内※1 年1.30% (要件(6)(7)該当/年1.20%) 年0.00%
※2
運転・設備運転 運転7年以内 設備10年以内 (据置2年以内) 不要

福岡市(要件)

下記(1)~(8)のいずれかに該当する方

  1. 事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに県内で創業しようとする具体的計画を有する方又は創業した日から1年を経過していない方
  2. 事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに県内で会社を設立し創業しようとする具体的計画を有する方又は創業した日から1年を経過していない方
  3. 県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに県内で中小企業者である会社を設立して創業しようとする具体的計画を有する方又は創業した日から1年を経過していない方
  4. 勤務した企業と同一の業種の事業を新たに開始しようとする方(創業する目的で退職し1年を経過していない方を含む)及び創業後1年以内の方で、次のいずれかに該当する方
    • 同一企業に継続して3年以上勤務した方
    • 同一業種の勤務歴が通算して5年以上の方
  5. 特許法、実用新案法、意匠法に基づく登録を受けた方、又は法律に基づく資格を有する方で、その技術や資格を生かすため新たに事業を開始しようとする方、又は創業後1年以内の方
  6. 開業予定日時点で満55歳以上であって上記(1)(2)に該当する方、又は、開業日時点においてその代表者が満55歳以上であって下記(8)に該当する方。(申込金額は1,000万円以内となります)
  7. 事業を営んでいない個人であって、認定特定創業支援事業の支援を受け、6ヶ月以内に県内で新たに創業する具体的計画を有する方若しくは創業した日から 1年を経過していない方、又は、県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、県内で事業を営む中小企業者である会社(親会社)の役員である方が、認定特定創業支援事業の支援を受け、その方が発起人かつ役員である中小企業者である会社を設立して創業 しようとする具体的計画を有する方又は創業した日から1年を経過していない方
  8. 特定非営利活動法人(NPO法人)であって、創業した日から1年を経過していない方

※1 融資金額について

  • 要件(1)(2)で創業前については、原則自己資金の範囲内
  • 要件(1)(2)で創業後、(3)及び(8)については、資産から負債を差し引いた額に今後必要とする事業資金を加算した額を限度とする
  • 要件(4)から(5)については、必要資金(土地の取得費を除く)の3分の2以内とする

※2 保証料率について

  • 他の堅資金や新規創業資金のうち信用保証料率「0.00%」が適用されたもの以外を借換する場合、1.01%以内 直、決算到来済の方は1.76%(割引制度あり)

(平成30年4月1日現在)

スタートアップ資金/女性スタートアップ資金/「福岡100」スタートアップ資金

自治体 制度名 金額 融資利率 保証料率 資金使途・期間 担保
福岡市 スタートアップ資金 3,500万円以内※ 年1.30% ただし、事業性(法人代表者)が女性の場合は1.20% 年0.00% 運転・設備 10年以内 (据置2年以内) 不要

福岡市(要件)

新たに開業する方で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方。

  1. 事業を営んでいない個人であって、福岡市内において1ヶ月以内(支援創業関連保証にあっては6ヶ月以内)に新たに事業を開始する方(開業後2年以内の方を含む)
  2. 事業を営んでいない個人であって、福岡市内において2ヶ月以内(支援創業関連保証にあっては6ヶ月以内)に新たに会社を設立して事業を開始する方(開業後2年以内の方を含む)
  • 融資金額について 創業前の方は2,000万円以内

(平成30年4月1日現在)

開業支援資金

自治体 制度名 金額 融資利率 保証料率 資金使途・期間 担保
北九州市 開業支援資金 3,500万円以内 年1.20% 女性及び35歳未満55歳以上の男性は年1.10% 初回利用時 年0.00% 2回目以降 年0.36%~1.38% 運転・設備 10年以内 (据置2年以内) 不要

北九州市(要件)

北九州市内で新たに開業する方で、適切な開業計画を有し、次の(1)~(5)のいずれかに該当する方

  1. 自己資金1/2が確認できる方
  2. 創業して5年未満の方
  3. 産業競争力強化法(2013年法律第98号)第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受け、6ヶ月以内に開業する方
  4. 県内で事業を営む中小企業者である会社であって自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、北九州市内で新たに中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的計画を有する方、又は設立した日から5年未満の方
  5. 以下の(A)~(D)のいずれかに該当する方で、事業資金の1/3(女性及び35歳未満55歳以上の男性は1/10)が準備できる方
    1. 開業しようとする業種(同一または関連)に2年以上従事した方
    2. 法律に基づく資格を活かした事業を開始する方
    3. 北九州市等が開催する開業支援の講座を修了した方
    4. 雇用の創出を伴う事業を開始する方

(平成30年4月1日現在)

新規開業資金

自治体 制度名 金額 融資利率 保証料率 資金使途・期間 担保
久留米市 新規開業資金 2,000万円以内 年1.26% ※ 年0.72% (割引制度あり) 運転・設備運転 運転7年以内 設備10年以内 (据置1年以内) 不要

久留米市(要件)

次の(1)から(3)のすべてに該当する方

  1. 協会の保証対象業種に属する事業を営む方、または営む計画を有する方
  2. 次の①から③ のいずれかに該当する方
    1. 事業を営んでいない個人で、融資実行日から1ヶ月以内(産業競争力強化法(2013年法律第98号)第2条第25項に規定する認定特定創業支援事業により支援を受けた方である場合は6ヶ月以内)に久留米市内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する方
    2. 事業を営んでいない個人で、融資実行日から2ヶ月以内(産業競争力強化法(2013年法律第98号)第2条第25項に規定する認定特定創業支援事業によ り支援を受けた方である場合は6ヶ月以内)に久留米市内において新たに会社を設立し、当該会社で新たに事業を開始する具体的な計画を有する方
    3. 融資の申込の日において久留米市内において個人で新たに事業を開始した日、又は会社を設立し新たに事業を開始した日から6ヶ月未満の方
  3. 次のいずれかに該当する方
    1. 久留米商工会議所が実施する「創業塾」又は久留米東部商工会が実施する「創業支援塾」を融資の申込の日前2年以内に受講し、かつ良好な成績で修了している方
    2. 久留米市が実施する「女性の起業支援セミナー」を融資の申込の日前2年以内かつ平成29年4月1日以降に受講し、かつ良好な成績で終了している方。
    3. (株)ハイマート久留米が実施する「街なか起業家支援事業」において、融資の申込の日と同一会計年度に同社、久留米商工会議所及びタウンマネージャーから、経営計画に関する十分な指導を受けた方
  • 久留米市外から移住する方、女性及び融資申込時点で30歳未満もしくは55歳以上の方又は特定創業支援事業による支援を受けた方については年1.16%

(平成30年4月1日現在)