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遺産整理業務

相続財産の調査・相続財産目録の作成・遺産分割協議書作成のお手伝い・名義変更等までを相続人に代わってお引き受けします。

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「相続サポートパック」について詳しくはこちら

遺産整理業務のポイント

POINT1
お手続きの負担を軽減することができますので、
時間の余裕がない方でも相続手続きが可能です。
POINT2
専門家のアドバイスを受けることができますので、
円満な遺産分割を行うことができます。

遺産整理業務はこのような方にオススメ

行員のイラスト

ご多忙で相続に関する手続きに時間的な余裕がない方

遺産分割の方法についてアドバイスがほしい方

自筆証書遺言があるが、その後の手続きをどうしたらいいか悩んでいる方

相続人が多い方、または相続人が遠隔地にお住まいの方

相続手続きを円滑におこないたい方

遺産整理業務のお手続きの流れ

事前のご相談→遺産整理業務に関する委任の契約→相続財産の調査→遺産分割協議書作成の手伝い→相続財産の換金および名義変更→遺産整理終了のご報告
  • 遺産整理業務は、西日本シティ銀行にて取り扱ってますが、別途、りそな銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行の信託代理店または山田エスクロー信託の業務提携店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)も行っています。
  • 上記の信託代理店または業務提携店としての媒介の場合は、お客さまとりそな銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行または山田エスクロー信託がご契約の当事者となります。
  • 審査によりお申込みの意にそえない場合がございます。

詳しくは「遺産整理業務のご利用案内」をご覧ください。

「遺産整理業務のご利用案内」[2,885kb]

相続サポートパックについて

「相続サポートパック」は相続人の人数が少なく、お手続きをご依頼される財産の種類が少ない方向けの、手数料がおトクなサービスです。

NCB遺産整理業務
相続サポートパック
相続人の人数 制限はございません。 相続人は5名以下といたします。
相続手続をご依頼できる財産 被相続人名義の下記の財産の名義変更・解約・換金の手続き
  • 銀行等
    銀行・信用組合・信用金庫・農協・ゆうちょ等
  • 証券会社
  • 保険会社(名義変更手続き)
  • 貸金庫
  • 不動産 等
  • 預貯金
    銀行・信用組合・信用金庫・農協・ゆうちょ等
    • 西日本シティ銀行・長崎銀行を除き5社まで
  • 有価証券(株式・債券など)
    証券会社
    • 西日本シティTT証券を除き1社
  • 不動産
    • 被相続人名義の自宅不動産に限定
受任内容
  • 相続財産の調査・対象財産目録の作成
  • 分割協議に基づく遺産分割手続きまたは遺言に基づく遺贈手続(名義変更・解約・換金等)
  • 不動産の名義変更に必要な書類の作成および書類と取次
  • 相続財産の調査・対象財産目録の作成
  • 金融機関にある被相続人名義の財産の解約・換金手続および相続人代表への資金送金
  • 不動産の名義変更に必要な書類の準備および書類の取次
手数料 財産比例報酬(財産額 × 料率)
  1. 西日本シティ銀行及び長崎銀行の預金・信託商品・投資信託・個人年金保険・債券等、西日本シティTT証券で保護預かりしている株式・債券・投資信託等の有価証券等
    0.330%
  2. その他の財産
    • 1億円以下の部分
      1.870%
    • 1億円を超え3億円以下の部分
      1.100%
    • 3億円を超え5億円以下の部分
      0.660%
    • 5億円を超え10億円以下の部分
      0.440%
    • 10億円を超える部分
      0.330%
最低報酬額1,100,000円(税込)
  • 相続財産の価格は相続開始時の積極財産の金額で相続税評価額とします。
一律 550,000円(税込)

※上記報酬の他にも相続手続きに必要な戸籍の収集に係る費用、不動産の相続登記費用等その他の発生する実費は別途ご負担いただき、司法書士・税理士などから直接請求があります。

※下記のような場合、遺産整理業務をお引受けできない場合がございますので、ご留意ください。

  • 西日本シティ銀行営業店から遠距離、あるいは連絡や重要書類の受渡しなどに支障をきたす可能性のあるお客さまの場合、責任ある手続きの遂行が困難になるため、お引受けできないことがあります。
  • 西日本シティ銀行では、相続分について紛争の調停などを行うことはできません。現在相続のお手続き中で、相続人さまの間で紛争状態にある場合につきましては、お引受けいたしかねます。
  • 相続発生から長期間経過している場合、お手続きに必要な資料の収集が困難になる場合があり、お引き受けできないことがあります。
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信託業務に関するご相談はこちら

電話で問い合わせる

信託サポート室
0120-154-155

信託代理店または業務提携店の手数料

(基準日:2019年10月1日現在)

山田エスクロー信託をご利用の場合

支払時期 手数料(税込)
遺産分割手続き
の完了時
相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。
A 西日本シティ銀行などにお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預り資産、お取り扱い資産 0.220%

(A以外)
1億円以下の部分 1.100%
1億円超3億円以下の部分 0.550%
3億円超5億円以下の部分 0.330%
5億円超10億円以下の部分 0.220%
10億円超の部分 0.110%
なお、遺産整理業務の最低手数料は、上記算式に関わらず、550,000円(税込)とします。

次の諸費用は、お客さまのご負担となります。

  • 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬
  • 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明、不動産登記事項証明書等の取り寄せ費用
  • 預貯金等残高証明書発行手数料など

りそな銀行をご利用の場合

支払時期 手数料(税込)※
遺産分割手続き
の完了時
遺産整理対象財産の相続税評価額を基準に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。
A りそなグループ各銀行にお預け入れの預金・信託・投資信託・国債等のお預り資産 0.330%

(A以外)
5,000万円以下の部分 2.200%
5,000万円超1億円以下の部分 1.650%
1億円超3億円以下の部分 1.100%
3億円超の部分 0.550%
なお、遺産整理業務の最低手数料は、上記算式に関わらず、1,100,000円(税込)とします。
  • 「相続手続代行サービス」の場合。手続きを限定した「相続手続安心パック」については、りそな銀行のホームページをご覧ください。

上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下の通りです。

  • 戸籍謄本等のお取り寄せ費用
  • 不動産相続登記に係る登録免許税および司法書士手数料
  • 預貯金等の残高証明書の発行手数料
  • 相続税申告に要する税理士報酬 等

みずほ信託銀行をご利用の場合

支払時期 手数料(税込)
遺産分割手続き
の完了時
相続税評価額を基本とした遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。
A みずほ銀行、みずほ信託銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債・投資信託等、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 0.330%

(A以外)
1億円以下の部分 1.540%
1億円超3億円以下の部分 0.880%
3億円超5億円以下の部分 0.550%
5億円超10億円以下の部分 0.440%
10億円超の部分 0.330%
なお、遺産整理業務の最低手数料は、上記算式に関わらず、1,100,000円(税込)とします。

上記の他にも遺産整理実行に必要な不動産の相続登記費用その他の実費は別途ご負担いただき、司法書士・税理士などから直接請求があります。

三井住友信託銀行をご利用の場合

支払時期 手数料(税込)
遺産分割手続き
の完了時
相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。
A 西日本シティ銀行ならびに三井住友信託銀行にて契約中の預金・信託商品などの金銭債権および西日本シティ銀行ならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品など 0.330%

(A以外)
5,000万円以下の部分 2.200%
5,000万円超1億円以下の部分 1.650%
1億円超2億円以下の部分 1.100%
2億円超3億円以下の部分 0.880%
3億円超5億円以下の部分 0.660%
5億円超10億円以下の部分 0.440%
10億円超の部分 0.330%
なお、遺産整理業務の最低手数料は、上記算式に関わらず、1,100,000円(税込)とします。

上記以外に以下の費用をはじめ遺産整理実行に必要となる実費はお客さまのご負担となります。

  • 不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
  • 戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの取り寄せ費用
  • 預貯金などの残高証明書などの発行手数料
  • 鑑定評価手数料
  • 不動産売却手数料
  • 準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬などが必要な場合があります。

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