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創業関連制度融資のご案内

新規創業資金

自治体 制度名 金額 融資利率 保証料率 資金使途・期間 担保
福岡県 新規創業資金 2,000万円以内(要件(5)(6)(7)は1,000万円以内) 年1.30%(要件(5)(6)(7)(8))該当/年1.20% 年0.00%
※1
運転・設備運転 運転7年以内 設備10年以内 (据置2年以内) 不要

福岡市(要件)

下記(1)~(8)のいずれかに該当する方

  1. 事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに県内で創業しようとする具体的計画を有する方又は創業した日から1年を経過していない方
  2. 事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに県内で会社を設立し創業しようとする具体的計画を有する方又は創業した日から1年を経過していない方
  3. 県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに県内で中小企業者である会社を設立して創業しようとする具体的計画を有する方又は創業した日から1年を経過していない方
  4. 会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法に掲げる創業者とみなされる方
    (当該会社の設立の日から1年経過していないものに限る)
  5. 開業予定日時点で満55才以上であって上記(1)、(2)に該当するもの又は、開業日時点においてその代表者が満55才以上であって下記(9)に該当する方
  6. 女性(法人の場合は代表者が女性)であって、上記(1)、(2)もしくは下記(9)に該当するもの
  7. 開業予定日時点で満35歳未満であって上記(1)、(2)に該当するもの又は、開業日時点においてその代表者が満35歳未満であって下記(9)に該当するもの
  8. 事業を営んでいない個人であって、認定特定創業支援事業の支援を受け、6ヶ月以内に県内で新たに創業する具体的計画を有する方若しくは創業した日から 1年を経過していない方、又は、県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、県内で事業を営む中小企業者である会社(親会社)の役員である方が、認定特定創業支援事業の支援を受け、その方が発起人かつ役員である中小企業者である会社を設立して創業 しようとする具体的計画を有する方又は創業した日から1年を経過していない方
  9. 特定非営利活動法人(NPO法人)であって、創業した日から1年を経過していない方

※1 スタートアップ創出促進保証制度による経営者保証免除の場合は、年0.20%
ただし、他の県資金や、新規創業資金のうち信用保証料率「0.00%」が適用されたもの以外を借換する場合、1.01%以内
なお、決算到来済の方は1.76%(割引制度あり) 

(2025年4月1日現在)

スタートアップ資金/女性スタートアップ資金/「福岡100」スタートアップ資金

自治体 制度名 金額 融資利率 保証料率 資金使途・期間 担保
福岡市 スタートアップ資金 3,500万円以内※ 年1.30% ただし、事業主(法人代表者)が女性の場合、または50歳以上の場合は1.20% 年0.00% 「スタートアップ創出促進保証」による経営者保証免除の場合は年0.20%(割引制度あり) 運転・設備10年以内(据置2年以内)
※スタートアップ創出促進保証制度を利用の場合は据置1年以内
不要

福岡市(要件)

新たに開業する方で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方。

  1. 事業を営んでいない個人であって、福岡市内において1ヶ月以内(支援創業関連保証にあっては6ヶ月以内)に新たに事業を開始する方(開業後2年以内の方を含む)
  2. 事業を営んでいない個人であって、福岡市内において2ヶ月以内(支援創業関連保証にあっては6ヶ月以内)に新たに会社を設立して事業を開始する方(開業後2年以内の方を含む)
  • 融資金額について 創業前の方は2,000万円以内

(2025年4月1日現在)

開業支援資金

自治体 制度名 金額 融資利率 保証料率 資金使途・期間 担保
北九州市 開業支援資金 3,500万円以内 年1.20% 女性及び35歳未満55歳以上の男性は年1.10% 初回利用時 年0.00% 2回目以降 年0.36%~1.38% 運転・設備 10年以内 (据置2年以内) 不要

北九州市(要件)

  1. 新たに事業を開始しようとする事業を営んでなかった個人で、次のアからウのいずれかの要件を満たす方

    ア. 開業しようとする業種と同一又は関連する業種に従事した実績を2年以上有する方
    イ. 法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして新たに事業を開始しようとする方
    ウ. 国、県、市等が開催する開業支援の講座を終了した方

    (注)なお、下記のいずれかに該当する方は、上記アからウの適用はありません。

    • 事業に必要な資金の2分の1以上の自己資金を有する方
    • 特定創業支援事業を受け、市区町村の証明を得た方
  2. 事業を営んでいなかった個人が、個人又は会社で創業して5年未満の方
  3. 県内の会社で、現在の事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立する方または分社化した会社で設立して5年未満の方
  4. 法人成企業で個人創業から5年未満の方

(2025年4月1日現在)

新規開業資金

自治体 制度名 金額 融資利率 保証料率 資金使途・期間 担保
久留米市 新規開業資金 2,000万円以内 年1.26% ※ 0% ただし、経営者保証免除適用時は0.2% 運転・設備資金10年(据置1年) 原則として、法人は代表者のみ、個人は不要。 ただし、法人については、経営者保証免除適用時は不要。

久留米市(要件)

次の要件すべてに該当する方

  1. 事業を営んでいない個人で、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を、久留米市内において貸付実行日から1ヶ月(会社は2ヶ月)以内(特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書のある場合は6ヶ月以内)に開業する具体的な計画がある方、もしくは申込み時点で開業後6ヶ月未満の方、または、久留米市内において個人で新たに事業を開始した日から6ヶ月以内に法人成りし、かつ、融資の申し込み日において法人成りした日から6ヶ月未満の方
  2. 久留米商工会議所および久留米東部商工会が実施する「創業塾」、久留米南部商工会が実施する「くるめ南部個別創業塾」、田主丸町商工会および久留米東部商工会が実施する「個別による相談支援」、または久留米市男女平等推進センターが実施する「女性の起業セミナー」を融資申込み日前2年以内に受講しかつ良好な成績で終了している方
    (注意)久留米東部商工会「個別による相談支援」は、令和3年12月23日以降実施のもの
  3. 市税を完納していること
  4. スタートアップ創出促進保証制度により経営者保証を免除する場合(以下「経営者保証免除適用時」という。)、保証申込受付時点において税務申告1期末終了の方は、創業支援総額の10分の1以上の自己資金を有していること。

注意:暴力団または暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。

(2025年4月1日現在)