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口座をひらく(法人のお客さま)
法人のお客さまの口座開設について
法人口座開設を希望されるお客さまへのお願い
近年、法人名義の口座が不当請求詐欺などの犯罪に利用され、消費者被害が拡大するなど、大きな社会問題になっていることを背景に、金融機関には法令等により、預金口座開設時の手続きの厳格化が求められています。
そのため当行では、法人口座開設を希望されるお客さまに、以下のお願いをしております。
- 口座開設の申し込みは、法人本社所在地のお近くの当行本支店にてお願いします。
- 口座開設の目的、事業の内容等についてお尋ねさせていただきます。
- 事業内容確認のために、事業所への訪問や面談をお願いすることがあります。
- すでに当行で預金口座をお持ちの場合は、新たな口座開設をお断りすることがあります。
- 口座開設の目的や理由、事業内容等についてお尋ねしたうえで、口座の開設をお断りすることがあります。
- お申込から口座開設まで2~3週間程度のお時間をいただくことがあります。
- 所定の審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。
お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
必要書類
- 1.履歴事項全部証明書(発行後6か月以内のもの)
- 2.法人の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
- 3.取引担当者(ご来店者)の方の公的な本人確認書類
- 4.代表者、実質的支配者の方の公的な本人確認書類(写し)
- 5.事業内容がわかる資料(会社案内、製品、商品パンフレット等)
※1~3はいずれも原本をお持ちください。
※当座預金をお申込の場合、1,2は発行後3か月以内のものをご提出ください。
※上記以外にも資料の提出をお願いすることがあります。
ご留意事項
- 追加の確認をさせていただくお取引や確認方法、確認内容は他の銀行と異なる場合があります。
- なお、上記事項を偽ることや、他人になりすましての口座売買等は、法令により処罰されることがあります。
- その他の詳細については、当行の窓口にお問い合わせください。
お取引時の確認について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と取引を行う目的、事業内容、実質的支配者などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただきます。
※実特法:「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」
預金口座への法人番号届出のお願い
- 平成30年1月の「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」等の施行により、預貯金口座へのマイナンバー(個人番号)、法人番号の付番が開始されました。
- つきましては、新規で預金口座を開設されるお客さまや、すでに預金口座をお持ちのお客さまに、法人番号の届出をお願いすることがございますので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
暴力団排除条項について
当行は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、普通預金規定等に暴力団排除条項を導入しております。
暴力団排除条項とは、お客さまから暴力団等の反社会的勢力に該当しないことの表明及び将来も該当しないこと等の確約を頂くとともに、この表明・確約にお客さまが違反したことが判明した場合には、お取引を停止または解約させていただくこと等を定めた条項のことです。お取引開始の際にこの条項にご承諾をいただけない場合には、お取引をお断りしております(なお、本条項は、以前よりお取引をいただいているお客さまに対しても適用されるものです。)。
反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みに、お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。