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履歴事項全部証明書
(発行日から6ヵ月以内)
代表者、
実質的支配者の
方の
公的な本人確認書類
(写し)
外国人のお客さまの場合
在留カード
ご来店者の
公的な本人確認書類
ご来店者が外国人のお客さまの場合
在留カード
実質的支配者が確認できる
資料
以下記載の資料のうちいずれか一つご準備ください。
ア.実質的支配者リスト(法務局発行/株式会社が対象)
イ.定款、申告受理証明書及び実質的支配者となるべき者の申告書
(2018年11月30日以降に新設した株式会社、一般社団法人、一般財団法人が対象)
ウ.定款、寄付行為、規則等
(上記「イ」に該当しない株式会社、一般社団法人、一般財団法人、及びその他法人が対象)
エ.株主(出資者)名簿
オ.法人税申告書別表二「同族会社等の判定に関する明細書」
事業内容が分かる資料
会社案内、商品パンフレット、
許認可証、決算書、受注書など
お申込法人名の
印鑑登録証明書
(発行日から6ヵ月以内)
法人預金
口座開設依頼書
お取引時確認事項
申告書
外国為替取引予定の場合
外為取引
ヒアリングシート
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近年、法人名義の口座が不当請求詐欺などの犯罪に利用され、消費者被害が拡大するなど、大きな社会問題になっていることを背景に、金融機関には法令等により、預金口座開設時の手続きの厳格化が求められています。
そのため当行では、法人口座開設を希望されるお客さまに、以下のお願いをしております。
口座開設の申し込みは、法人本社所在地のお近くの当行本支店にてお願いします。
平成30年1月の「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」等の施行により、預貯金口座へのマイナンバー(個人番号)、法人番号の付番が開始されました。
つきましては、新規で預金口座を開設されるお客さまや、すでに預金口座をお持ちのお客さまに、法人番号の届出をお願いすることがございますので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
当行は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、普通預金規定等に暴力団排除条項を導入しております。
暴力団排除条項とは、お客さまから暴力団等の反社会的勢力に該当しないことの表明及び将来も該当しないこと等の確約を頂くとともに、この表明・確約にお客さまが違反したことが判明した場合には、お取引を停止または解約させていただくこと等を定めた条項のことです。
お取引開始の際にこの条項にご承諾をいただけない場合には、お取引をお断りしております(なお、本条項は、以前よりお取引をいただいているお客さまに対しても適用されるものです。)。
反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みに、お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。
所定の審査の結果、口座開設をお断りすることがあります。
審査の詳細についてはお答えできかねます。お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
追加の確認をさせていただくお取引や確認方法、確認内容は他の銀行と異なる場合があります。
その他の詳細については、当行の窓口にお問い合わせください。