お取引時確認について
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法令」といいます)に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的など(法人の場合は事業内容、実質的支配者など)の確認(以下「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。
ご理解のうえ、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お取引時確認が必要な主な取引
- 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
- 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
- 200万円を超える現金、持参人払式小切手による受払い
- 融資取引 等
上記取引以外にも確認させていただく場合があります。
確認させていただく事項
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個人のお客さま(※1)
- 氏名、住居、生年月日
- 職業
- 取引を行う目的
- 外国政府等における重要な公的地位の有無(※2)
- 1 本人以外の方が来店された場合は、ご本人さまの確認に加えて来店された方の氏名、住居、生年月日とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
- 2 特定の国に居住・所在している方および外国政府等において重要な公的地位にある方等の場合などには、通常と異なる確認をさせていただきます。(その際は、複数の本人確認書類をお願いする場合があります。)
- 上記以外にも資料の提出をお願いすることがあります。
-
法人のお客さま(※1)
- 名称、本店または主たる事務所の所在地
- 事業内容
- 取引を行う目的
- 来店された方の氏名・住居・生年月日等
- 来店された方が法人のお客さまのためにお取引を行っていること(代理権の確認)
- 当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方(一般社団法人等の場合は、収益額の25%超の配当を受ける個人の方等)の氏名・住居・生年月日・法人のお客さまとのご関係、外国政府等における重要な公的地位の有無
- 1 国、地方公共団体、独立行政法人、上場会社等の場合は、一部取扱いが異なる場合があります。
- 上記以外にも資料の提出をお願いすることがあります。
本人確認書類について
以下の確認書類の提示により、上記「確認させていただく事項」を確認させていただきます。
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個人のお客さま(※1)
●顔写真付本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによって確認を行います。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
- 旅券(パスポート)(※)
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 在留カード、特別永住者証明書
- 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳
- 官公庁から発行・発給された書類で、氏名、住居および生年月日の記載があり、その官公庁が顔写真を貼付したもの(ただし、ご本人からご提示された場合などに限ります。)等
新旅券(「富嶽三十六景」デザインの旅券)は、住居の記入欄がございませんので、別途、現住居の記載のある他の本人確認書類をご持参ください。
(代理権の確認)
- 来店された方が、個人のお客さまのためにお取引を行っていること
- 同居の親族、または法定代理人であること等を本人確認書類等により確認させていただきます。
●顔写真なし本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことに加え、以下のa,bいずれかの方法により確認を行います。
- 他の本人確認書類(※1)または現住居の記載のある補完書類(※2)の原本を提示していただく方法
- 当該取引に係る書類などをお客さまに転送不要郵便等で郵送する方法
- 1 住民票の写し、戸籍の附票の写し等
- 2 公共料金の領収書などで領収日付などが6か月以内のものに限ります。
- 各種健康保険証
- 各種年金手帳
- 顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など)
- 取引に実印を使用する場合の、当該実印の印鑑登録証明書
等
(代理権の確認)
- 来店された方が、個人のお客さまのためにお取引を行っていること
- 同居の親族、または法定代理人であること等を本人確認書類等により確認させていただきます。
-
法人のお客さま
- 登記事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 官公庁から発行・発給された書類で、名称、本店または主たる事業所の所在地の記載のあるもの
等のいずれか
(代理権の確認)
- 来店された方の氏名・住居・生年月日等
- 上記「個人のお客さま」に記載されている本人確認書類
- 来店された方が、法人のお客さまのためにお取引を行っていること
- 委任状等(委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により、確認させていただきます。)
上記以外にも資料の提出をお願いすることがあります。
(事業内容の確認)
その他ご留意事項
- 「お取引時確認」ができないときは、やむを得ずお取引をお断りさせていただくことがあります。
- 追加の確認をさせていただくお取引や確認方法、確認内容は他の銀行と異なる場合があります。
- なお、上記事項を偽ることや、他人になりすましての口座売買等は、法令により処罰されることがあります。
- その他の詳細については、当行の窓口にお問い合わせください。
法人のお客さまの実質的支配者の確認について
お取引の際に、直接または間接に議決権の25%超を保有するなど、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。
改正法に定められた実質的支配者について
議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。具体的には以下の方をいいます。
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引について
外国の政府等において重要な公的地位にある方(または過去、その地位にあった方)およびそのご家族の方およびこれらの方が実質的支配者である法人のお客さまとのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
なお、すでに当行とお取引されているお客さまで「外国政府等において重要な公的地位にある方等」に該当される場合、もしくは当行とのお取引開始後に「外国政府等において重要な公的地位にある方等」に該当されたお客さまにつきましては、当行の窓口にお申し出ください。
「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは、具体的に、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」として以下に掲げる職位にある個人の方(過去にその地位にあった方も含みます)をいいます。
1.以下に該当する方または過去にこれらの者であった方
- 外国の元首
- 外国において下記の職にある者
- 日本国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 日本国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 日本国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 日本国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
2.上記「1」に掲げる者の家族(配偶者※、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母及び子)~下図網掛け部分~
配偶者:事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚・内縁)にある者を含みます
公共料金、入学金等を現金納付する際の
「お取引時確認」の簡素化について
以下の公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」が不要になります。
公共料金 |
電気、ガスまたは水道水の料金 |
入学金・授業料等 |
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校に対するもの |
国内のお振込等に限ります。