福岡県保証協会融資をご利用いただける方
1. 所在地、業歴
福岡県内に事業所または営業所を有し、引き続き6ヶ月以上同一事業を営んでいる方
- 法人の場合、登記されている支店でもご利用いただけます。
- 個人企業で住居と営業所在地が異なる場合は、住居または本店(主たる営業所)のいずれかが県内にあればご利用いただけます。
- 創業支援資金等事業の開始に係る融資制度は、「業歴6か月以上」の要件は適用いたしません。
2. 企業規模
業種 |
資本金 |
従業員 |
製造業 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
医療法人等 |
- |
300人以下 |
- 企業規模は、資本金か従業員のうち、いずれか一方を満たしていればご利用いただけます。
- 事業協同組合等の組合もご利用いただけます。
3. 保証対象業種
- ほとんどの方がご利用いただけます。(中小企業信用保険法施行令で定められている業種)
- 許認可等を要する業種の方は、その許認可等を受けていることが必要です。
- ご利用になれない業種は、次のとおりです。
- 農業
- 林業
- 漁業
- 金融・保険業
- その他サービス業の一部
- 政治・経済・文化団体、宗教法人
- 非営利団体等
風俗営業の取り扱いについて
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業は、保証対象外です。
(料亭等飲食を伴い、明らかに食事の提供が主目的のもの及び麻雀荘等は除く。)
ただし、同法第3条第1項の適用を受ける風俗営業飲食業の場合で、一定の要件を備えた方を対象とする特別保証制度「風俗営業飲食業保証制度」があります。
4. 資金使途
事業の発展・継続に必要な資金
生活資金、住宅資金、投機資金等事業に直接使用されない資金はご利用になれません。
5. ご利用いただけない方
- 手形・小切手について、銀行取引停止処分を受け2か年を経過していない方
- 手形・小切手について、第1回目の不渡を出して6か月を経過していない方
(6か月経過しても不渡手形の買戻しをしていない場合を含みます)
- ご信用保証協会(他の信用保証協会も含む)の代位弁済先で、信用保証協会に求償債務が残っている方
(当該保証人が代表者である法人を含みます)
- 信用保証協会(他の信用保証協会も含む)の代位弁済先で、信用保証協会に求償債務が残っている方の関係者 ※
- 信用保証協会の保証付融資について延滞等の債務不履行がある方およびその保証人
(当該保証人が代表者である法人を含みます)
- 休眠会社および休眠組合
- 会社更生、会社整理等法的整理申立中の方、または再生手続中(申立中の場合を含む)、もしくは内整理等私的整理手続中の方
- 金融斡旋等の第三者または暴力団関係者が介在する方
- 前回保証資金が合理的理由なく使途目的に反して流用されていた場合
- 法人の商号、本社、業種、代表者が頻繁に変更している等事業実態の把握が困難な場合
- 提出書類に虚偽の記載がある場合
- 許認可等を必要とする事業で、許認可等を取得していない場合
- 保証(融資)制度要綱上の要件を満たさない場合
- 業態・事業内容が性風俗関連、非合法関連、賭博性、投機性の高いもの、反社会的な場合
- 反社会的勢力と信用保証協会が判断した場合
- その他公序良俗に反する等の場合
関係者とは、原則として、保証人、当該保証人が代表者である法人、事業承継者、相続人、債務引受人、割引手形の振出人及び割引電子記録債権の債務者等をいいます。