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重要なお知らせ

「外国為替及び外国為替貿易法」に基づいた制裁措置が講じられ、金融機関はこの制裁措置に対する確認義務が課せられております。つきましては、本サービスをお申込みいただく際には、下記の事項についてご確認の上ログインしてください。

  • ※本サービスお申込みにあたっては、以下の「承諾事項」をご確認ください。
  • ※「承諾事項」の内容にご承諾いただける場合は「承諾した上でログイン」ボタンをクリックしてください。

【承諾事項】外国送金受付サービスをご利用の方へ

  • 弊行は、送金取引の実行の際、お客さまが指定する外国にある送金先金融機関に対し、外国送金依頼書に記載された事項及びお客さまの口座番号、住所、取扱い番号、その他お客さまを特定する個人情報(個人データ)を提供することとなりますので、あらかじめご承諾いただきますようお願い申し上げます。
  • 送金先金融機関が所在する国・地域の個人情報保護制度に関する情報につきましては、下記のとおり、個人情報保護委員会及び全国銀行協会が調査・公表しております。外国への送金依頼時は、個人情報保護委員会及び全国銀行協会の下記HPにて、送金先金融機関が所在する国・地域の個人情報保護制度に関する情報をあらかじめご確認ください。

  • 個人情報保護委員会
    • 対象となる国・地域:アメリカ、アラブ首長国連邦、イスラエル、インド、インドネシア、ウクライナ、オーストラリア、カタール、カナダ、カンボジア、コスタリカ、シンガポール、スイス、タイ、韓国、台湾、中国、チュニジア、トルコ、ニュージーランド、パナマ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、香港、マレーシア、南アフリカ、ミャンマー、メキシコ、モロッコ、モンゴル、ラオス、ロシア

    一般社団法人全国銀行協会
    • 対象となる国・地域:「個人情報保護委員会HPにおいて公表されている上記国・地域」並びに「EU加盟国及びイギリス」以外の国・地域

    • EU加盟国及びイギリスにつきましては、個人情報保護法上、「個人の権利利益を保護するうえで我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等」(法第28条)とされており、日本と同等の個人情報保護措置が講じられています。

  • なお、送金先金融機関における個人データの利用目的および送金先金融機関が講ずる個人情報保護措置の内容につきましては、お客さまが指定する送金先金融機関ごとに異なることから、送金取引の前後を問わず、弊行による情報の提供は行っておりません。ご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 当行では、北朝鮮向けの送金はお取り扱いできません。なお、財務省告示により、2016年2月26日から北朝鮮に対する支払は、北朝鮮以外の第三国向けまたは日本国内の送金であっても、送金受取人が以下の①から③のいずれかに該当する送金は、一部例外取引を除いて原則禁止となっております。
    1. 北朝鮮に住所または居所を有する自然人
    2. 北朝鮮に主たる事務所を有する法人その他の団体(その外国にある支店、出張所その他の事務所を含みます)
    3. ①、②により実質的に支配されている法人その他の団体(その外国にある支店、出張所その他の事務所を含みます。なお、主たる事務所が日本にある法人その他の団体は除きます)
  • 当行では、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、「外国為替及び外国貿易法」に基づく措置への対応として、お客さまのお取引が以下の措置に該当しないことを確認させていただいております。ご依頼される外国送金が以下の措置に関わるものでないことをご確認いただいた上で、ご依頼いただきますようお願いいたします。

    ロシア・ベラルーシ等に対する資産凍結等

    1. ・資産凍結等の措置の対象となるロシア・ベラルーシの個人・団体、クリミア「併合」、ウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者、「ドネツク人民共和国 (自称)」及び「ルハンスク人民共和国(自称)」、ロシアの「編入」に関与する者への支払

      ※総額の50%以上を直接保有された団体も資産凍結等の対象

    証券の発行等に関する禁止

    1. ①ロシア政府その他政府機関等が発行した証券の取得又は譲渡
    2. ②ロシア政府その他政府機関等による本邦における証券の発行又は募集
    3. ③ロシアの特定銀行による本邦における証券の発行又は募集
    4. ④上記②及び③に掲げる発行又は募集のための労務又は便益の提供

    技術提供・サービスに関する禁止

    1. ・ロシア・ベラルーシ向け輸出禁止措置に関連する技術の提供
    2. ・ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供
    3. ・ロシアの居住者等に対する信託業に係るサービスの提供
    4. ・ロシアの法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建築・エンジニアリングに係る労務又は便益の提供

    対外直接投資に関する禁止

    1. ・ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資
    2. ・ロシア法人等及びロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資

    ロシア産原油又は石油製品の価格上限に係る資本取引に関する規制

    1. ・ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油又は石油製品の上限価格を超える輸入に関連する金銭の貸付契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止
  • 『送金理由』欄には具体的にご入力ください。輸入または仲介貿易取引は、必ず具体的な商品名までご入力ください。『送金理由』欄に具体的な目的・商品名が入力されていないお申込は、お取り扱いできません。
  • また、特定の相手国につきましては、支払指図上に送金理由・送金目的の表示が求められております。明細を記入される場合は、できる限り英文での記入をお願いいたします。
  • 輸入または仲介貿易取引は、『送金理由』の入力欄上部にある『原産国』、『船積地』、『仕向地』を必ず入力ください。
    船積地が中国または韓国の場合、地域名+国名で入力ください。
  • 輸入または仲介貿易取引で、以下の①~③のいずれかに該当する場合は、当行にて原産地および船積地の確認をさせていただきます。大変お手数ですが、送金指定日までに「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」等、原産地および船積地が確認できる書類を、お取引店へご呈示ください。なお、以下に該当しない場合であっても、個別に書類のご呈示をお願いすることがありますので、ご了承ください。
    1. ①商品が以下の4品目のいずれかに該当する場合
      品目 英文例(参考) 国・地域
      あさり short-necked clam 全ての国・地域
      うに sea urchin
      さるとりいばらの葉 smilax china
      まつたけ matsutake mushroom
    2. ②船積地または仕向地、受取人または相手銀行の名称・住所に、以下の中国北部の地名が含まれる場合
      品目 地名
      全ての品目 丹東(Dandong)
      延吉(Yanji)
      琿春(Hunchun)
    3. ③商品が以下の12品目のいずれかに該当し、かつ、船積地または原産国、受取人または相手銀行の所在国・地域のいずれかが、中国(香港・マカオを含む)、韓国、ロシアに該当する場合
      品目 英文例(参考) 国・地域
      赤貝 akagai, bloody clam, Anadara broughtonii 中国(香港・マカオを含む)

      韓国

      ロシア
      あわび abalone
      うにの調製品 prepared sea urchin
      えび (cold water)shrimp, prawns
      かれい flatfish, (right-eyed) flounder flatfish
      毛がに horsehair crab
      しじみ freshwater clam, shijimi clam
      ずわいがに red snow crab, snow crab
      たこ octopus
      なまこの調製品 prepared sea cucumber
      はまぐり clam, hard clam
      ひらめ flatfish (left-eyed), turbots(psetta maxima)

輸入信用状開設受付サービスをご利用の方へ

  • 船積地は、国が特定できるようにご記入ください。 「Any Asian Port」のように、船積国名が特定できない条件での信用状発行や条件変更は、規制対象取引でないことが確認できないため、お取り扱いできません。
    船便等の都合により、発行または条件変更の段階で具体的な船積地が確定していない場合も、「Chinese Port」のように、国名は特定できるようにご記入ください。
  • 譲渡可能の条項(This credit is transferable.)は必要な場合のみの扱いとしてください。
    売買契約において信用状譲渡の予定が無い場合は、信用状の条件とされないようにお願いします。譲渡可能とされる場合は、信用状の条件として譲渡先を明記くださいますようお願いします。
例: This credit is transferable to △△△ only.

なお、外国送金受付サービスと同様に、信用状の発行・条件変更、または船積書類到着の際に、原産地を確認できる書類の写し(売買契約書、インボイス、原産地証明書など)のご提出をお願いすることがございます。
また、譲渡先や原産地等の確認ができない場合は、信用状をレミッタンス方式として、船積書類到着後の手形引受または手形決済時に、手形決済送金手数料(決済1件あたり ¥2,000円)を申し受ける場合がありますので、ご了承ください。

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