お子さまの口座開設

お子さまの口座開設
0歳から開設可能!
お子さまの未来のために、今できること。
まずは口座開設から始めませんか?
予約なしでご来店いただいた場合、待ち時間が長くなったり、当日の受け付けができないこともあります。
お子さまの口座を開設する
メリット
1 お祝い金やお年玉の管理に便利

子どものお金を親名義の口座で管理する場合、生活費と混ざってしまいうっかり使ってしまうなど、子どものお金が増えるにつれて分別、管理が難しくなります。 子どものお金は子ども名義の口座に分けて管理するのが便利です。
2 将来の教育費を蓄える

幼稚園から大学卒業までにかかる教育費は、全て公立でも1,070万円※かかると言われています。成長とともに出費が増えるため、早い時期から計画的に貯めていくことが将来の安心に繋がります。
出所:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」、日本政策金融公庫「令和3年度教育費負担の実態調査結果」
3 お子さまの金融教育に

お子さまがお金に興味を持ったタイミングで、お子さま名義の口座を通じてお金に触れる機会ができます。お年玉を入金したり、貯金をして欲しいものを買ったりすることで、将来の家計管理や投資の土台となる力を育むことができます。
お子さまの口座開設
お手続き方法
必要書類をご準備のうえ、住所最寄りの店舗にご来店ください。
お申し込みいただけるお客さま
【0歳から14歳までのお子さま】親権者(法定代理人)さまがお手続きできます。
【15歳以上のお子さま】ご本人のみでお手続きできます。お手続き内容はこちら
お手続きに必要な書類
本人確認書類(原本)
お子さま、親権者(法定代理人)さま、
それぞれご用意ください。
以下書類のいずれか1点

- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- マイナンバーカード
or
以下書類2点

- 健康保険証
- 子ども医療証
- 住民票の写し
上記以外にも資料のご提出をお願いする場合があります。


お届け印とするご印鑑
シャチハタ印でのお申し込みはできません。
住所最寄りの店舗で
お待たせすることなく優先的に口座開設のご案内ができます※
予約なしでご来店いただいた場合、待ち時間が長くなったり、当日の受け付けができないこともあります。
子ども口座開設以外の選択肢
お祝い金やお年玉の管理や教育費のための運用方法は、「お子さま名義の口座開設」以外にも選択肢があります。 ここでは、その主な方法を3つご紹介します。
1 西日本シティ銀行アプリの
「目的貯蓄」機能を使う

教育費などの支出に充てる資金として目的貯蓄口座を開設し、生活費とは分けて管理する方法です。
アプリで簡単に設定でき、必要な際はすぐに出金できるのが特長です。
一方で、元本保証の預金となるため、預金金利しか付与されず、運用利回りとしては低くなります。
2 親名義のNISA口座を使う

親名義のNISA口座で投資信託を運用することで、教育資金を増やす方法です。
西日本シティ銀行なら、NISA口座もアプリで簡単に開設できます。
投資のため元本割れリスクがあること、
また、将来子どもに渡す際、年間110万円を超えると贈与税がかかる点に注意が必要です。
3 学資保険に加入する

子どもの教育資金のための貯蓄型保険で、計画的に準備する方法です。
まとまったお金が必要になる進学時などに受け取ることができます。親に万が一のことがあった際の備えにもなります。
中途解約すると元本を毀損する可能性が高いことに注意が必要です。
西日本シティ銀行なら、ほけんプラザで学資保険の相談ができます。
上記3つの合わせ技もOK!
NCBほけんプラザなら、保険の相談はもちろん、資産運用やローンのご相談も一緒にできます。

お子さま連れも安心のNCBほけんプラザ
キッズスペース、無料駐車場もございますので、お子さま連れでお気軽にお越しください。
一部店舗には、キッズスペースがありません
ご留意事項
口座開設を希望される個人のお客さまへのお願い
金融機関には法令等により、預金口座開設時の手続きの厳格化が求められています。
そのため当行では、口座開設を希望される個人のお客さまに、以下のお願いをしております。
- 口座開設は、原則、お住まいまたはお勤め先の最寄りの当行本支店での開設となります。
- 口座開設の目的等についてお尋ねいたします。
- すでに当行で預金口座をお持ちの場合は、新たな口座開設をお断りすることがあります。
- 口座開設の目的や理由等をお尋ねしたうえで、口座の開設をお断りすることがあります。
お客さまには、ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
お取引時の確認について
マイナンバーの預金口座付番について
- 平成30年1月の「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」等の施行により、預貯金口座へのマイナンバー(個人番号)、法人番号の付番が開始されました。
- 「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」の施行により、令和6年4月以降、金融機関は預貯金契約その他重要な取引を行う場合に、個人預貯金者に対し、マイナンバー付番について意思確認することが義務付けられました。
- つきましては、新規で預金口座を開設されるお客さまに、マイナンバー付番についてご希望の有無をお伺いしますので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
暴力団排除条項について
当行は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、普通預金規定等に暴力団排除条項を導入しております。
暴力団排除条項とは、お客さまから暴力団等の反社会的勢力に該当しないことの表明及び将来も該当しないこと等の確約をいただくとともに、この表明・確約にお客さまが違反したことが判明した場合には、お取引を停止または解約させていただくこと等を定めた条項のことです。お取引開始の際に、この条項にご承諾をいただけない場合には、お取引をお断りしております。(なお、本条項は、以前よりお取引をいただいているお客さまに対しても適用されるものです)
反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みに、お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。