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電子決済等代行業者に求める事項の基準

 株式会社西日本シティ銀行(以下、当行)は、電子決済等代行業者との連携及び協働にあたり、お客さまに安心してお取引いただける環境づくりと、お客さまのさらなる利便性向上の観点より、以下のとおり電子決済等代行業者との接続に係る基準を策定します。

1. 利用者保護等管理態勢

 当行と協力のもと、お客さま保護に対する適切な管理態勢を整備できること。その前提として以下の態勢が適切に整備されていること。

  1. セキュリティ対策の高度化を図る態勢が適切に整備されていること。
  2. お客さまの被害拡大を未然に防止する態勢が適切に整備されていること。
  3. お客さまからの相談・照会・苦情・問い合わせ等に対応する態勢が適切に整備されていること。
  4. お客さまへの補償対応を行う態勢が適切に整備されていること。

2. 法令等遵守態勢

 電子決済等代行業に係る業務の執行に関して、法令等に適合することを確保するための態勢が適切に整備されていること。

  1. 電子決済等代行業者の登録を受けている事業者で、登録取消のおそれがあると判断すべき事由がないこと。
  2. 電子決済等代行業者において、適切な法令遵守等の管理・監査態勢が適切に整備されていること。
  3. 電子決済等代行業者のサービスを実施するための組織態勢が適切に整備されていること。
  4. 電子決済等代行業者及びそのグループ会社の事業が、当行のお客さま保護等の管理の実施に支障を与えないこと。
  5. 電子決済等代行業者、その役員、子会社、関連会社、主要株主または従業員等が日本、米国及びその他の適用対象となる国や国際機関が指定している経済制裁対象者またはその関係者に該当せず、または関係を有しないこと。
  6. 電子決済等代行業者において、当行の商品・サービスをマネー・ローンダリング及びテロ資金供与並びに金融取引の不正利用等に利用しないこと、また他の者によりこれらの取引等に利用されない管理態勢が整備・構築されていること。

3. サービス提供態勢

 サービスを提供するにあたり、必要な管理態勢が適切に整備されていること。

  1. 当行と信頼関係を築き、連携・協働することで、当行のお客さま及び地域経済に対し有益なサービスを提供すること。
  2. 電子決済等代行業者及びそのグループ会社の提供するサービスが、当行の利益に反しないこと。
  3. 電子決済等代行業者において、サービスを継続的に提供できる事業基盤・運用態勢が適切に整備されていること。
  4. 電子決済等代行業者は、サービスを提供するにあたり、当行が必要と判断する内容の契約を締結すること。

4. 外部委託先管理態勢

 電子決済等代行業者が提供するサービスにおいて外部委託を行う場合、外部委託管理の態勢が適切に整備されていること。

5. 反社会的勢力との関係排除

 反社会的勢力と関係を有さないこと。

  1. 電子決済等代行業者、その役員、子会社、関連会社、主要株主または従業員等が反社会的勢力に該当しないこと、または反社会的勢力と関係を有さないこと。
  2. 反社会的勢力排除に係る社内規程・態勢等が整備されていること。

6. 情報・セキュリティ管理態勢

 情報・セキュリティ管理の態勢が適切に整備されていること。

  1. 情報・セキュリティ管理に関する責任者を明確化し、責任の所在と対象範囲が明確であること。
  2. 情報・セキュリティ管理ルールが適切に整備されていること。
  3. 情報・セキュリティ管理態勢の定着及び周知が図られていること。

7. コンピューター設備管理態勢

 情報・セキュリティ管理の態勢が適切に整備されていること。

8. オフィス設備管理態勢

 オフィス設備における情報・セキュリティ管理の態勢が適切に整備されていること。

9. システム開発・運用管理態勢

 外部からの不正アクセスやサイバー攻撃を防止する措置を含むシステム開発・運用に関する管理態勢が適切に整備されていること。

10. サービスシステムのセキュリティ機能

 システムセキュリティ対策が適切に講じられていること

  1. サービスシステムのセキュリティ機能を整備し、情報の取扱態勢が適切に整備されていること。
  2. サービス利用に関わる説明がお客さまへ適切に行われていること。
留意事項
  1. 当行は、電子決済等代行業者が本基準を満たさないと判断した場合、当該電子決済等代行業者との接続契約締結をお断りできるものとします。
    また、当行は、接続契約締結後に電子決済等代行業者が本基準を満たしていないことが判明した場合、もしくは事後的に満たさなくなったと判断した場合、当行と当該電子決済等代行業者との接続の制限や停止、接続契約の解除等の措置を講じることができるものとします。
  2. 本基準は、法令諸規則等の改正やその他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合、当行のホームページへの掲載により変更できるものとします。
    また、この変更については、掲載の際に当行が定める日から適用されるものとします。
<担当部署>
西日本シティ銀行 デジタル戦略部
メールアドレス:open-api@ncbank.co.jp

以上