【重要】「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)が改正されました。
これに伴い、2013年4月1日以降、従来の本人確認(氏名・住所・生年月日等)に加えまして、お取引の目的、職業/事業内容、実質的支配者*1 等も確認させていただくことになりました(これを「お取引時確認」といいます)。
お客さまには、ご負担とご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。
1 法人のお客さまの株主様のうち、議決権比率25%超を保有される株主様の氏名、住所、生年月日等
1. お取引時確認が必要な
主な取引
- 口座開設、貸金庫、保護預りの取引開始
- 10万円を超える現金振込、持参人払式小切手による現金の受け取り
- 200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
- 融資取引 等
これらの取引以外にもお客さまに確認をさせていただく場合がございます。
2. お客さまへの確認事項および
お持ちいただくもの
確認事項 | お持ちいただくもの (原本をお持ちください) |
|
---|---|---|
個人のお客さま*1 | 氏名・住所・生年月日 |
住民票の写、住民票の記載事項証明書等も有効ですが、当該取引に係わる書類などをお客さまへ郵送し到着したことの確認が必要です。到着確認がとれない場合は、お取引を停止することがあります。 |
職業 | (窓口等で確認いたします) | |
取引を行う目的 | ||
法人のお客さま*2 | 名称 本店や主たる事務所の所在地 |
|
事業内容 |
|
|
来店された方の 氏名・住所・生年月日等 |
上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認いたします。 | |
取引を行う目的 | (窓口等で確認いたします) | |
議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日 *4 |
- 1 ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日と併せて、ご本人のために取引を行っていることを書面 等で確認いたします。
- 2 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取り扱いが異なる場合があります。
- 3 同法に基づき登記事項証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
- 4 一般社団法人等においては、代表者の方の氏名・住所・生年月日を確認いたします。議決権保有比率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店や主たる事務所の所在地を確認いたします。議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認いたします。
- 過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
- 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
- お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
- なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
- 詳しいことは弊行の窓口にお問い合わせください。