【ご案内】破産管財人口座等の開設手数料の新設について
破産管財人口座等の開設手数料の新設についてご案内いたします。
ご利用いただくお客さまには、ご負担をいただくことになりますが、当行はより一層のサービス向上をめざしてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
新設日
2024年2月5日(月)
※2024年2月5日の受付分から手数料を適用いたします。
対象となる口座
- 破産管財人口座
- 相続財産清算人口座(相続財産管理人口座)
- 不在者財産管理人口座
※既存の口座から上記口座へ名義変更する場合も対象とします。
手数料金額
口座開設1件あたり11,000 円(消費税込み)
なお、口座開設時は従来通り、所定の審査がありますので、ご了承ください。詳しくはお取引店またはお近くの営業店にお問い合わせください。