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分配型投資信託の収益分配金に関するご説明

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

預貯金で利息が支払われる場合
投資信託で分配金が支払われる場合

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分割金の基準価格の関係(イメージ)

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合
ケースA
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算から基準価額が上昇した場合
ケースB
前期決算から基準価額が下落した場合
ケースC

分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

上図のそれぞれのケースにおいて、全期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。

ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円

A、B、C のケースにおいては、分配金受取額は全て同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全てが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

分割金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分割金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分割金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

分割金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金:個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
特別分配金:個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、特別分配金の額だけ減少します。

分配対象額について

  1. 配当等収益(経費控除後)

    配当等収益とは、株式の配当金、債券の利子収入(未収利息を含みます)などを指します。
    当期の配当等収益から、経費(信託報酬、監査費用等)を控除した残りが分配対象となります。
  2. 有価証券売買益・評価益(経費控除後)

    有価証券売買益・評価益とは、株式や債券等を売買することによって得られる益(為替の売買益を含みます)を指します。
    実際に売買をして発生した実現益だけでなく、期末の時価で評価した評価益も含まれます。
    当期の有価証券売買益・評価益から経費(信託報酬、監査費用等)を控除した残りが分配対象となります。
  3. その他(分配準備積立金、収益調整金)

    1. 分配準備積立金
      前期の配当等収益と有価証券売買益・評価益のうち、前期分配金として支払われなかった残りの金額は、分配 準備金として今期以降の分配対象となります。
    2. 収益調整金
      収益調整金とは、追加型株式投資信託において、追加設定により、既存受益者への分配対象額が減らないよう に調整するために設けられた勘定です。
      追加設定額が当初元本を上回っていれば利益として計上され、一方で下回っていれば損失として計上されます。
      例えば、当初元本が10,000 円、値上り益2,000 円のファンドが1口あり、新たに1口12,000 円で追加設定する場合、この12,000円には当初元本相当額10,000円のほかに値上り益に相当する2,000円を収益調整金として経理します。
      新旧2口のファンドは合算され元本20,000 円、値上り益2,000 円、収益調整金2,000 円になりますので、1口あたりにすると元本10,000円、値上り益1,000 円、収益調整金1,000 円となります。

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