「お客さまの情報に関するアンケート」にご協力ください
近年、日本及び国際社会において、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっています。
こうした中、金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定・公表しています。
このような背景から、当行では口座を開設されているお客さまに、お取引の内容や状況等に応じて、”お客さまに関する情報”や”お取引の目的”等を改めて確認させていただいております。
また、これらの確認時には、ご本人さまを確認できる各種書面等のご提示およびメールアドレスのご入力をお願いしております。
つきましては、お手数をおかけいたしますが、「お客さまの情報に関するアンケート」にご回答いただけますようお願い申し上げます。
ご回答サイト
本アンケートのご回答にあたっては、ダイレクトメールであらかじめお送りしている「お客さまの情報に関するアンケート」専用の「ID」、「パスワード」をご用意ください。
また、お手続き完了後、ご回答時に入力いただいたメールアドレス宛てに「お手続き受付完了のお知らせ」を送信いたします。
メールアドレスをお持ちでない場合、またはWebでの回答が難しい場合は、下記のお問い合わせ先「西日本シティ銀行お客さまの情報に関するアンケート照会窓口」までご連絡ください。
【「お客さまの情報に関するアンケート」への回答のお願い】の案内状
以下のような郵便物を当行からお送りいたします。

ご留意事項
当行に口座を複数お持ちのお客さま、複数の支店でお取引いただいているお客さまについては、重複してお手続きをお願いすることがありますので、ご了承願います。
ご回答後について
お手続き完了後、ご回答時に入力いただいたメールアドレス宛てに「お客さま情報等確認のお手続き受付完了のお知らせ」を送信いたします。
また、ご回答内容に不備等があった場合、「お客さま情報等確認のお手続きについて再回答のお願い」を送信いたしますので、お手数をおかけいたしますが、不備理由をご確認いただき、再度ご回答くださいますようお願い申し上げます。
当行からの電子メールのメールアドレスは、odd_entry@ncbank.co.jpです。
自動音声電話・SMSによるご案内
【「お客さまの情報に関するアンケート」への回答のお願い」】の案内状を郵送後に、当行へお届けの電話番号に自動音声電話やSMS(ショートメッセージサービス)により、ご連絡させていただく場合がございます。
なお、お客さまに通話料金は発生いたしません。
ご案内の内容は、以下のとおりです。
- ご回答のご依頼
- (郵便が届かなかったお客さまへ)住所変更手続きのご案内
発信番号は、以下のとおりです。
- 0120-197-695:自動音声によるご案内
- 0120-197-695:お電話ご不在時にSMSにてご案内※
ソフトバンクの携帯電話の場合は、「SMS」の発信者番号表示が「0032069000」となります。
よくあるご質問について
お客さまからよく寄せられるご質問についてお答えしています。
ご注意ください!
本アンケートでは、インターネットバンキングの「ID」、キャッシュカードの「暗証番号」、預金口座の「口座番号」等、お客さまの実際の取引に関する「ID」、「パスワード」等をお伺いすることはございません。
お問い合わせ
- 西日本シティ銀行
お客さまの情報に関する
アンケート照会窓口 - 0120-375-647
【受付時間】平日9:00-18:00まで
(ただし銀行休業日はのぞく)
アンケート項目の説明
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引について
外国の政府等において重要な公的地位にある方(または過去、その地位にあった方)およびそのご家族の方およびこれらの方が実質的支配者である法人のお客さまとのお取引の際に、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いいたします。
なお、すでに当行とお取引されているお客さまで「外国政府等において重要な公的地位にある方等」に該当される場合、もしくは当行とのお取引開始後に「外国政府等において重要な公的地位にある方等」に該当されたお客さまにつきましては、当行の窓口にお申し出ください。
「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは、具体的に、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」として以下に掲げる職位にある個人の方(過去にその地位にあった方も含みます)をいいます。
1.以下に該当する方または過去にこれらの者であった方
- 外国の元首
- 外国において下記の職にある者
- 日本国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 日本国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- 日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 日本国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 日本国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
2.上記「1」に掲げる者の家族(配偶者※、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母および子)~下図網掛け部分~
配偶者:事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚・内縁)にある者を含みます

法人のお客さまの実質的支配者の確認について
お取引の際に、直接または間接に議決権の25%超を保有するなど、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認いたします。
改正法に定められた実質的支配者について
議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。具体的には以下の方をいいます。

実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場会社とその子会社等は個人とみなされます。

間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。