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資産のメモ 利用規約

本利用規約(以下、「本規約」と言います。)は、株式会社西日本シティ銀行(以下、「当行」と言います。)が提供する「資産のメモ」(以下、「本サービス」と言います。)の利用に関する条件を定めるものです。本サービスの利用にあたっては、本規約の各条項を承諾した上で、当行に対して本サービスの申し込みを行うものとします。

第1条 定義

本規約における用語の定義は以下の通りです。

  1. 「利用者」:第4条に従って当行に対して本サービスを申し込み、当行がこれを承諾することにより、当行との間で本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」と言います。)を締結した個人を言います。
  2. 「受取人」:利用者の任意のタイミング又は相続開始時に、利用者が本サービス内で登録した情報を受け取ることができる、利用者が本サービス内で共有先として指定した個人を言います。
  3. 「受取人情報」:利用者が受取人を指定する際に登録した、受取人の氏名、生年月日、利用者との続柄、住所、電話番号、メールアドレスなどの情報を言います。
  4. 「登録情報」:第2条1.~3.に記載する情報のうち利用者が本サービス上で登録した情報を言います。
  5. 「利用情報」:利用者の情報、受取人情報および登録情報等を含む、本サービス上の利用者に関する全ての情報を言います。

第2条 本サービスの内容

本サービスは、アプリ上で利用者が自身の情報(登録情報)を登録、管理したうえ、利用者が任意のタイミングで受取人との間で登録情報を共有し、利用者に対する相続開始を条件として利用者が指定した受取人に対して当行から登録情報を提供するサービスです。具体的には次の機能を提供します。

  1. 資産に関する情報
    利用者は、自身の金融資産、その他資産、負債の情報を登録できます。なお、西日本シティ銀行アプリに登録している当行の預金口座および投資信託口座については残高等の情報を自動で登録、更新することができます。当行からの借り入れ・ローン残高は自動で登録、更新されません。
  2. 家族、身の回りに関する情報
    利用者は、自身の家族・大切な人の情報、自身が契約しているWeb・スマートフォンサービス等の契約サービスに関する情報、思い出の品に関する情報、ペットに関する情報を登録することができます。
  3. もしものための情報
    利用者は、自身の医療・介護・葬儀の方針に関する情報を登録することができます。
  4. 受取人の登録
    利用者は、登録情報の受取人を指定して登録することができます。
  5. 登録情報の共有
    利用者は、任意のタイミングで、第10条に定める手順に従って受取人(ただし、本機能によって登録情報の共有を受ける受取人は、本サービスの利用者に限ります。)に登録情報を共有することができ、共有を受けた受取人は、自身の本サービス利用画面上で、利用者から共有を受けた登録情報の確認ができます。
  6. 登録情報の提供
    受取人は、利用者の相続開始後、当行所定の方法により、登録情報のうち以下の情報(「第2条6.の登録情報」と言います。)を、当行から提供を受けることができます。ただし、各項目のその他欄に入力された情報は提供されません。
    1. 本条1.で登録された情報
    2. 本条2.で登録された情報のうち、契約サービス、思い出の品、ペットの情報

第3条 本サービスの効力

  1. 本サービスのうち第2条6.に記載する機能は、当行が利用者の相続開始を条件として利用者の登録情報を受取人に伝達することを目的とし、遺言、贈与契約の成立またはそれらの撤回その他の法的な効力を生じさせるものではありません。
  2. 当行は、本サービスの利用により利用者が意図した効力が生じなかったことや意図した事務処理が行われなかったことに関して当行は一切の責任を負いません。
  3. 本サービスにおいて死亡の届出等がされても、預金の払戻等各種取引は、当該取引に係る規定等に従い、別途当行窓口へ所定の届出を行う必要があります。

第4条 契約の成立および利用開始

  1. 本サービスを利用するにあたっては、事前に西日本シティ銀行アプリの利用登録が必要になります。
  2. 申込人(本サービスの利用を申し込む者を言います。)が利用登録済の西日本シティ銀行アプリ上にある所定のアイコンを押下することにより本サービスに遷移し、本規約に同意した時点で本契約が成立するものとし、その時点で利用を開始することができます。

第5条 情報の保管

  1. 本サービスにおいて、利用者は第2条1.から4.の機能により登録情報、受取人情報を登録することができます。
  2. 利用者は、以下の事項を遵守した上で登録情報、受取人情報を登録しなければなりません。
    1. 受取人、利用者の相続人(受遺者を含みます。以下、「相続人等」と言います。)その他の第三者の名誉や権利を侵害する内容、法令等に違反する内容、および公序良俗に反する内容を含まないこと
    2. キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号、インターネットバンキング等のパスワードその他利用者または第三者の財産を移転することが可能となる情報を含まないこと。
    3. 個人情報の保護に関する法律第2条第3項に定める要配慮個人情報その他の金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められた機微(センシティブ)情報該当する情報を含まないこと。
    4. 利用者の財産の分配に関する情報(利用者が遺言を作成している場合には、当該遺言の内容を含みます。)を含まないこと。
    5. 第三者を差別または誹謗中傷する内容を含まないこと。
  3. 当行は、利用者が登録した利用情報が2.を遵守しているか否かの確認を実施する義務を負わず、利用情報の内容または利用情報として登録されたことに起因して利用者、受取人、利用者の相続人等その他の者に生じた損害および親族間のトラブルについて、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

第6条 情報の登録・変更・削除

利用者は、当行所定の方法により、第19条の場合を除き、いつでも、利用情報を登録、変更または削除することができます。

第7条 本人確認

  1. 利用者
    1. 本サービスは、西日本シティ銀行アプリと共通の認証情報を使用し、本サービス固有のパスワード等は発行しません。
    2. 利用者は、正常に認証が完了した西日本シティ銀行アプリ上で本サービスに遷移することで、自動的に本サービスにログインすることができます。
    3. 当行は、西日本シティ銀行アプリの認証結果をもって、利用者本人であるものとみなします。
    4. 西日本シティ銀行アプリの認証情報(アプリ暗証番号、生体認証等)は、「西日本シティ銀行アプリ利用規約」に従い利用者で管理してください。認証情報の貸与または盗用によって利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
  1. 受取人
    1. 受取人は、利用者の相続開始後、当行に対して自らの氏名、生年月日などの所定の項目を届け出ます。
    2. 当行は、第2条6.に定める機能による登録情報提供にかかる受取人の本人確認として、受取人が届け出た情報と利用者が登録した受取人情報を照合します。本人確認にあたって、受取人の本人確認書類等の提示を求める場合があります。

第8条 利用料

本サービスの利用料は無料です。

第9条 受取人の指定

  1. 利用者は、本サービス内で登録した「家族・大切な人」の中から、受取人となる方を1名指定することができ、いつでも変更することができます。
  2. 受取人の指定にあたっては、紛争の回避、円滑な登録情報の提供などの観点から、可能な限り、利用者の相続人を指定してください。受取人の指定に起因するトラブルや、利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
  3. 受取人について相続が開始した場合または成年後見人等が選任された場合は、当該受取人は、受取人としての地位を当然に失うものとします。受取人について相続が開始した場合は、受取人の地位はその相続人等に承継されません。

第10条 登録情報の共有

  1. 利用者は、第2条5.に定める機能を使用する場合、以下の手順に従って、登録情報を受取人に共有するものとします。
    利用者が、生前に登録情報を共有しておきたい受取人に対しサービス上で発行した認証コードをメールその他の方法によって通知し、受取人が、自身の本サービス上で認証コードを入力する。
  2. 第2条5.に定める機能を使用した登録情報の共有は利用者と受取人の間でなされるものであり、当行は、登録情報の共有および利用者と受取人との間における認証コードのやり取りについては一切関与しません。
  3. 第2条5.に定める機能を使用した登録情報の共有および認証コードの通知に起因して利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害および親族間のトラブルについて、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

第11条 相続の開始

  1. 利用者の相続人または受取人等から、当行に対して、当行所定の手続にしたがって、利用者について相続が開始した旨の届出(以下「相続開始届出」と言います。)がされ、当行が当行所定の方法でこれを受理した場合には、本サービスにおいて、利用者の相続が開始したものとして取り扱います。また、当行が相続開始届出によらずに利用者の相続が開始したことを知り、その登録を行った場合は、当該登録をした日に当行が相続開始届出を受理したものとして取り扱います。
  2. 利用者が死亡した場合においても、本契約のうち当行が第2条6.の機能を提供することを内容とする部分は終了せず、利用者の相続人は、利用者の権利義務を承継します。
  3. 当行に対する相続開始届出の内容の誤りや当行に相続開始届出がなされなかったことにより、利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
  4. 当行は、利用者の相続人からの反対等により、本契約に基づく委任事務(本サービス)の履行が困難になったと判断した場合、利用者の相続人に対する意思表示により、受任者の地位を辞任することができます。

第12条 登録情報の提供および本契約の終了

  1. 第11条に定める利用者の相続が開始した場合、当行は相続開始時点で指定されている受取人に対し、所定の方法により第2条6.の登録情報の提供を行います。
  2. 登録情報の提供にあたって、当行は、第7条に定める受取人の本人確認を実施します。受取人の本人確認ができない場合は第2条6.の登録情報の提供ができないことがあります。
  3. 受取人に第2条6.の情報を提供した時点で、第2条6.のサービスは提供され、その時点で本契約は完全に終了するものとします。
  4. 受取人情報の不備等により、当行が相続開始届出を受理してから1年の間(以下、「登録情報提供期間」と言います。)に当行から受取人への登録情報の提供ができない状況が継続した場合、本契約は第2条6.の機能を提供することを内容とする部分を含めて完全に終了するものとします。ただし、当行は、当行が第2条6.の登録情報の提供を適当と認めるときは、登録情報提供期間に限り、利用者の相続人に当該登録情報を提供することができ、この場合、本契約は、当該相続人に登録情報を提供したときに終了するものとします。
  5. 利用者および相続人は、当行に対し、本契約期間中、本サービスの処理の状況の報告を求めず、本契約が終了した後、本契約の経過および結果の報告を求めません。

第13条 成年後見人等

  1. 利用者は、家庭裁判所により成年後見人等(保佐人、補助人を含みます。)が選任された場合、当行所定の手続に従い、その旨を届け出なければなりません。当行は、当該届け出に基づき、利用者の状況を踏まえて取引の継続が困難であると合理的に判断した場合には、本サービスの利用を停止することができます。
  2. 成年後見人等の選定により本サービスの利用が停止された場合、その後利用者の相続が開始しても、第12条に定める受取人への登録情報の提供はされません。
  3. 当行は、成年後見人等の選任について届出を受理してから1年間、利用者の登録情報を保管するものとし、その間に成年後見人等から求めがあった場合、登録情報を成年後見人等に提供することができます。なお、成年後見人等が当該期間内に登録情報を取得しない、またはできないことによって利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に損害が生じても、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

第14条 利用者による解約

  1. 利用者は、当行の定める手順に従い、いつでも本契約を解約することができます。ただし、第11条に定める利用者の相続が開始し、利用者の権利義務を承継した相続人は、本契約を解約することができないものとします。
  2. 利用者が西日本シティ銀行アプリの利用登録を解除した場合も、利用者により本契約が解約されたものみなします(西日本シティ銀行アプリの代表口座に設定している普通預金口座の解約、またはインターネットバンキング契約の解約に伴い、自動的にアプリの利用登録が解除された場合も含みます。)。
  3. 本契約が解約された場合、当行は、利用者が登録した利用情報の消去する措置を実施します。
  4. 解約後、利用者が再度本サービスを利用する場合は、第4条に定める利用開始の手続きが必要になります。

第15条 当行による解約

  1. 利用者が次のいずれかに該当する場合には、当行は、利用者にその旨を通知し、相当期間経過後も当該状況が是正されないときは、本契約を解約することができます。
    1. 利用者の責めに帰すべき事由により利用者が音信不通となった場合
    2. 当行、受取人、利用者の相続人等その他の者に対して、迷惑、不利益もしくは損害を与える行為またはそのおそれのある行為をするなど、本サービスの利用の継続を認めることが不適切であると認められる場合
    3. 本規約で定める利用者の義務に利用者が違反した場合
  2. 利用者が次のいずれかに該当する場合には、当行は、直ちに、本契約を解約できます。
    1. 支払い停止、支払い不能もしくは債務超過に陥った場合または破産手続開始、民事再生手続開始その他の適用ある法令に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合
  3. 前記1.または2.にしたがって本契約が解約された場合には、当行所定の処理が完了した日を解約日として本契約は将来に向かって効力を失い、解約日以降、利用者および受取人は本サービスのすべてを利用することができなくなります。

第16条 利用者情報等の届出

  1. 利用者は、住所、各種連絡先等の届け出情報に変更が生じた場合は、当行所定の手続きに従い、速やかに変更後の情報を届け出るものとします。
  2. 利用者は、受取人情報について変更が生じた場合は、速やかに当該情報を変更後の情報に修正するものとします。
  3. 利用者情報等の変更手続きを行わなかったことによって、利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由があった場合を除き、当行は一切の責任を負いません。

第17条 個人情報の取り扱い

  1. 本サービスの利用に関連して当行が受領した利用情報は、当行がホームページに掲載する「個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)」に記載の利用目的等に従い取り扱います。
  2. 当行が、裁判所等から法令等に基づいて利用情報の開示を請求された場合、当行は、当該請求に応じて当該情報を開示することがあります。当行は、本項に基づく開示に起因して利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由を除き、当行は一切の責任を負いません。

第18条 当行からの通知

  1. 本規約に基づく当行から利用者に対する通知は、西日本シティ銀行アプリの代表口座に登録された住所に書面を送付する方法、または利用者が西日本シティ銀行アプリの利用登録時に届け出たメールアドレスに電子メールを送信する方法その他当行所定の方法によって行うものとします。
  2. 登録情報の提供にかかる当行から受取人に対する通知は、利用者が登録した受取人のメールアドレスに電子メールを送信する方法その他当行所定の方法によって行うものとします。
  3. 利用者が第16条に定める届け出情報、受取人情報等の変更の手続を怠るなどの利用者の責めに帰すべき事由により、当行が行った通知が延着し、または到達しなかった場合には、当該通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。

第19条 サービスの制限、休止

当行は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく一時的に本サービスの全部又は一部を停止することができます。

  1. 本サービスの提供に利用するシステムの定期的又は緊急の保守、点検、修理又は変更を行う場合
  2. 本サービスにおいて利用するサーバ、通信回線その他の設備が故障、障害、停電等により利用できなくなった場合
  3. 天災地変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正もしくは成立により本サービスの運営が困難または不可能になった場合
  4. その他やむを得ない事由により、本サービスの運営上、本サービスを一時的に停止する必要がある場合

第20条 サービスの終了

当行は、当行の都合で本サービスを終了することがあり、この終了によって生じた損害について当行は一切の責任を負いません。

第21条 免責

次の事項に起因して利用者、受取人、利用者の相続人等その他の第三者に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由を除き、当行は一切の責任を負いません。

  1. 利用者が資産等の情報を登録したことおよびその登録内容、受取人を指定したこと、利用者が認証コードを受取人に通知すること並びに当行が受取人に登録情報を提供したこと。
  2. 第12条4.に基づき、当行が受取人ではない者に登録情報を提供したこと。
  3. 第12条に基づく登録情報の提供において、当行が所定の手続きを実施したにもかかわらず、受取人に登録情報を提供することができなかったこと。
  4. 第17条2.に定める法令等に基づく情報開示を行ったこと。
  5. その他、本規約に定める事項を利用者が履行しなかったことに起因する事象。

第22条 反社会的勢力の排除

本サービスは、利用者および受取人が次のいずれにも該当しない場合に限り利用することができます。利用者または受取人が次のいずれかの一つにでも該当する場合には、当行は、直ちに、本サービスの利用をお断りし、本契約を解約することができます。

  1. 利用者または受取人が、次のいずれかに該当する場合
    1. 暴力団員
    2. 暴力団準構成員
    3. 暴力団関係企業の従業員
    4. 総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団の構成員
    5. その他(1)から(4)に準ずる者
  2. 利用者または受取人が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

第23条 再委託

当行は、本サービスに係る事務の全部または一部を当行が適当と認める第三者に委託できるものとします。

第24条 準拠法・合意管轄

  1. 本規約は、日本法を準拠法とします。
  2. 本サービスの利用に関して利用者と当行の間で紛争が生じた場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条 規約の変更

適用法令の変更、社会情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法により、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容およびその効力発生日を当該効力発生日の相当な期間前に周知します。

第26条 関連規約の準用

本規約に定めのない事項は、「西日本シティ銀行アプリ利用規約」、「NCBダイレクトご利用規定」その他各種預金規定等に従い取り扱います。