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外国為替取引に関する基本方針

 西日本シティ銀行(以下、「当行」といいます。)は、適切に外国為替取引業務を行うため、グローバル外為行動規範を遵守することを表明し、「外国為替取引に関する基本方針」(以下、「本方針」といいます。)を以下のとおり公表します。なお、本方針は、外国為替取引に適用される法律・規則、お客さまとの個別の契約等に優先するものではありません。

1. 法令等の遵守

当行は、外国為替取引に関して、国内外で適用される法令、市場規範および適切な慣行を遵守します。

2. 取引におけるお客さまと当行との関係
  1. 当行は、お客さまとの間で外国為替取引を行うにあたり、原則として、自らが取引の相手方となり、取引に伴い発生する市場リスクや信用リスク等を引き受けるプリンシパルとして行動します。
  2. 当行は、原則として、お客さまの代理人、受託者、金融アドバイザーまたはそれらに類似する立場に立って行動することはありません。
  3. 当行が外国為替取引を行うにあたっては、当行とお客さまの利益が相反する可能性があります。
  4. 当行は、外国為替取引に関して誠実に業務を履行し、また、外国為替市場に適用されるあらゆる法律、規則および規制を理解し、遵守します。
3. お客さまからのご注文の取り扱い
  1. 当行は、お客さまの取引を執行するにあたっては、特に明確に合意されていない限り、お客さまの注文を他のお客さまの注文と同時に取り扱うか、受付た時間の順に取り扱うか、執行方法をどのようにするか、一部または全てを執行するかなどについて、合理的な裁量を有することとします。
  2. 取引の約定は、当行がお客さまの注文の執行(一部または全てを問わず)が完了したと判断したことをもって成立するものとし、マーケットリスクは、取引が約定されたタイミングでお客さまへ移転します。
  3. 当行は、お客さまとの取引において社外のベンダーが提供する電子プラットフォームを利用することがあります。その場合、お客さまには、当該プラットフォームの仕様に基づく為替レートを提示します。
4. お客さまとの取引に適用する価格について
  1. お客さまとの最終的な取引価格は、特段の合意がない限り、マークアップを加えた価格(オールインレート)となります。マークアップとは、当行が引き受けるリスク、執行コスト、発生する費用、お客さまに対して提供するサービス等の対価として支払われるべきスプレッドまたは手数料のことをいいます。
  2. マークアップは、取引条件(通貨、金額、期間)、市場環境、お客さまの信用状況、取引状況等により決定します。市場環境やお客さまの信用状況等によっては、同一または類似の取引においても、異なる取引価格となることがあります。
  3. 当行は、取引から得る収益額および取引価格の内訳を開示する義務を負いません。
  4. 指値注文の場合、市場実勢価格が指値価格に達したとしても、マークアップを加味した取引価格が指値価格に達していないことなどにより、取引が成立しない場合があります。
5. 情報の取り扱い

当行は、お客さまの情報保護のため、情報管理ルールを適切に定め、その機密性および安全性の確保に努めています。ただし、監督当局等からの要請に基づき、お客さまの情報を開示する場合があります。

以上