NCB暦年贈与型信託

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こんなお悩みありませんか?
元気なうちに早めに子どもにお金を贈与して、相続税の負担を減らしてあげたい。

贈与契約書を毎年つくるって、面倒…

毎年忘れずに贈与できる?

子ども以外にも、かわいい孫やお世話になっている甥や姪にも贈与したい。

きちんと記録を残さないと、課税されることがあるって聞いたけど…

大切なご家族へ、
しっかりと想いをとどけたい!
そのお手伝いをするのが
NCB 暦年贈与型信託です。
暦年贈与型信託とは?

NCB暦年贈与型信託 なら、ご家族への生前贈与を毎年、確実・簡単に行うことができます。
暦年贈与型信託は、あらかじめ贈与を受けるお客さまをご指定いただくことで、毎年の贈与契約書の作成や金融機関での振込手続き等の面倒なお手続きなしで、生前贈与を行うことができます。また、元本保証なので、大切な資産を安心してお預けいただけます。
暦年贈与型信託は
- 確実
- 毎年西日本シティ銀行が贈与の意向をお伺いしますので、贈与の機会を忘れることがありません。
- 安心
- 複数のお客さまに贈与する場合でも、贈与の記録が残るので安心です。
- 簡単
- お客さまのご指定どおりの贈与手続きを西日本シティ銀行がお手伝いします。贈与契約書の作成や資金の振込等の面倒なお手続きは不要です。
しかも元本保証で安心、
元本部分は預金保険の対象です。
生前贈与(暦年課税)の
5つのメリット
贈与の意思確認を書面で行いますので、贈与契約書の作成が不要です。
NCB暦年贈与型信託は、あらかじめ贈与を受けるお客さまをご指定いただくことで、毎年の贈与契約書の作成が不要で、生前贈与を行うことができます。
毎年、西日本シティ銀行から贈与の依頼書が送付されますので、贈与の機会を忘れることがありません。
西日本シティ銀行は毎年2月に、贈与するお客さまに「贈与の依頼書」をお送りし、ご提出を受け付けます。
ご提出いただいた「贈与の依頼書」の内容を確認後、贈与を受けるお客さまに「受贈の確認書」をお送りし、ご提出を受け付けます。
西日本シティ銀行は、「贈与の依頼書」「受贈の確認書」の受領後、贈与するお客さまの信託財産を一部払出し、贈与を受けるお客さまの口座にお振込します。
贈与手続き完了後、贈与したお客さまと贈与を受けたお客さまに「贈与手続き完了のご報告」をお送りします。
生前贈与により相続財産が減少し、相続税の負担が軽減できる場合があります。
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前7年以内に贈与された財産は、相続税を計算する際に、遺産額に加算されます。なお、贈与時に納めた贈与税は、相続税から差し引くことができます。
贈与を受けるお客さま1人あたり110万円までは、贈与税がかかりません。
贈与税は、1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産の合計額に対し課税されます。ただし、110万円以下なら贈与税の申告は不要です。
お孫さまへの贈与は税負担が軽くなる可能性があります。
祖父母から孫への贈与は、相続税の負担軽減につながる可能性があります。通常であれば、相続は親から子、子から孫へと世代を跨いで発生するため、相続税が複数回課税される可能性があります。しかし、祖父母から孫に直接生前贈与することで課税回数を減らすことができ、相続税の負担を軽減できる可能性が高まります。
参考相続税の基礎控除額:
3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。相続時精算課税を適用しているお客さまからの贈与については、暦年課税の適用はできません。
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お申し込みから受託までの流れ
STEP1
お手続きのご依頼受付

西日本シティ銀行宛てにお申込手続きをご依頼ください。
STEP2
商品説明書・申込書のお渡し

申込書等の必要書類を、贈与するお客さまにお渡しいたします。
STEP3
商品内容のご確認

必要書類にて、お手続き内容と本商品のしくみ等をご確認いただきます。
STEP4
申込書等のご提出

お申込書類をご提出いただき、金銭を信託していただきます。贈与をするお客さまのご署名・ご押印および贈与を受けるお客さまのご指定が必要となります。
STEP5
信託契約の締結

贈与をするお客さまと西日本シティ銀行(受託者)の間で信託契約を締結します。
お申し込み内容をご確認させていただいた結果、契約をお引き受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください。
STEP6
ご契約の明細の送付

贈与をするお客さまにご契約の明細を郵送します。
詳しくは店舗にてご説明いたします。
ご準備いただく書類等
- 贈与をするお客さまの普通預金通帳およびお届出印
- 贈与を受けるお客さまの振込先口座のご確認(当行の口座に限らせていただきます)
本人確認資料のご提示をお願いする場合があります。
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よくあるご質問
申し込みは誰でもできますか。
申込人は、日本国内に住所を有し、お申込時に行為能力・意思能力があり、後見人等の代理人を必要としないお客さまとなります。なお、お申し込みは、お一人さま1契約となります。
申込時に、今後贈与を受ける方を必ず指定しないといけませんか。
申込人(贈与するお客さま)の3親等以内のご親族の中から1名以上を必ずご指定ください。
贈与を受ける方は誰でも指定できますか。
申込人(贈与するお客さま)の3親等以内のご親族の中からご指定ください。3親等以内のご親族であれば、お孫さまや甥姪、未成年者のご指定もできます。ただし、贈与を受けるお客さまが未成年者の場合、お手続きは親権者が行う必要があります。なお、3親等以内のご親族の範囲はご親族の構成によって異なりますので、お申込時に必ずご確認ください。
申込時に贈与を受ける方の同席は必要ですか。
お申込時に贈与を受けるお客さまの同席は必要ありません。ただし、贈与を受けるお客さまの氏名、住所、電話番号、生年月日、当行普通預金口座番号が必要となりますので、事前にご確認をお願いします。贈与を受けるお客さまが当行に普通預金口座を開設していない場合は、お申し込み前のご開設をお願いします。
贈与資金の受け取りのため専用の普通預金口座の開設は必要ですか。
専用の普通預金口座を開設する必要はありません。現在お使いいただいている普通預金口座でお申し込みいただけます。
契約後に、贈与を受ける方の追加をすることはできますか。
3親等以内のご親族であれば追加することができます。なお、贈与を受けるお客さまは9名までご指定できます。
贈与する方、贈与を受ける方が亡くなった場合は、どうすればいいですか。
贈与手続き前に贈与するお客さまおよび贈与を受けるお客さまにご相続があったことを当行が知った場合、当行は贈与手続きを行わず、ご相続の手続きを行いますので、お取引店に速やかにご連絡ください。
商品概要
信託金額 | 500万円以上(1円単位) |
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信託期間 | 5年以上30年以内(1年単位)
ご契約後の信託期間の変更はできません。 |
贈与を受ける お客さまのご指定 |
贈与するお客さまは、ご契約期間中に今後贈与を受けるお客さまの候補を変更(追加・取り消しを含む)することができます。 |
贈与手続き |
|
手数料 | 贈与手続きに係る事務取扱手数料として、お申込時に信託元本の1%(税抜)をいただきます。贈与するお客さまの当行普通預金口座よりお引き落としいたします。 |
詳しくは、パンフレットのP11~14「商品概要説明書」をご確認ください。
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