保険の税金
保険金の受け取りにかかる
税金
保険の種類や契約内容によっては、税金が発生することをご存知ですか?
受け取りに税金がかかるもの
- 死亡保険金
- 満期保険金
- 個人年金の年金
- 解約返戻金
- 生存給付金(祝金)
受け取りに税金がかからないもの
- 特定疾病保険金
- 高度障害給付金
- 介護年金
- リビングニーズ特約金
- 入院・手術等給付金
保険の種類、契約内容により
異なる税金
保険金の種類 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|---|
死亡保険金 (契約者=受取人) |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税 |
死亡保険金 (契約者=被保険者) |
夫 |
夫 |
妻または子 |
相続税 |
死亡保険金 (契約者、被保険者、 受取人がそれぞれ別) |
夫 |
妻 |
子 |
贈与税 |
満期保険金 (契約者=受取人) |
夫 |
夫 |
夫 |
所得税 |
満期保険金 (受取人が契約者以外) |
夫 |
妻 |
妻または子 |
贈与税 |
個人年金保険の年金 (契約者=受取人) |
夫 |
夫 |
夫 |
所得税 |
個人年金保険の年金 (受取人が契約者以外) |
夫 |
妻 |
妻 |
贈与税 (年金開始時) 所得税 (毎年) |
解約返戻金・ 生存給付金(祝金) |
所得税 |
- 所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象になります。
- 各種の控除などにより、税額がゼロの場合もございます。
- 一時払で加入する生命保険については、受取時に20.315%源泉分離課税になるものがございます。
保険料控除制度
一定の生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
2012年1月1日以後に契約した保険に係る保険料と2011年12月31日以前に契約した保険等に係る保険料では、生命保険料控除の取り扱いが異なります。
- 個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約の付加が必要となります。
- 保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象外となるものもあります。
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