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相続対策のための生前贈与

暦年課税制度の活用

生前贈与の一つとして暦年課税制度の活用があります。
1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産のうち110万円が非課税となります。

贈与税額=1年間の受贈財産の合計価額×贈与税率-控除額
基礎控除後の課税価格 通常の贈与 特例税率
20歳以上の子・孫が
受贈者となる場合
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 0万円 10% 0万円
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

暦年課税制度のしくみ

例えば暦年課税制度を使い、子ども1人、孫2人に毎年110万ずつ贈与すると10年間で3,300万円を無税で贈与することができます。

暦年課税制度のしくみの図

年間合計額が課税対象となります。

基礎控除額110万円

下向き矢印

10年間で3,300万円
無税贈与

生前贈与の活用

生前に資産を子や孫に贈与し、相続税の課税対象となる財産額を減らすことで、相続税を節税することができます。

例)法定相続人が子ども2人(配偶者なし)相続財産が2億円の場合
暦年贈与にて、子ども1人と孫2人に毎年110万ずつ贈与するとします。

生前贈与の節税対策の図
  • 相続財産額は基礎控除差し引き前の合計課税価格となります。
  • 相続人が、相続開始前3年以内に取得した贈与財産は相続財産に加算されます。

教育資金贈与

お孫さまへ教育資金を一括して贈与される場合、お孫さま一人につき1,500万円までが非課税になります。(平成25年4月制度開始)

教育資金贈与のしくみ

教育資金贈与のしくみの図

教育資金に該当するもの

1

学校等に直接支払われるもの
(1,500万円まで非課税)

  • 入学金、授業料、入園料等
  • 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費等
2

学校等以外に支払われるもの
(1,500万円のうち500万円まで非課税)

  • 学習塾や習い事にかかる費用
  • スポーツまたは文化芸術に関する活動費用等
  • 物品等の購入で学校等が必要と認めたもの

「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、各種学校、認定こども園または保育所等をいいます。

結婚・子育て資金贈与

お子さま・お孫さまの結婚・出産・子育ての資金を贈与される場合、お子さま・お孫さま一人につき最大1,000万円までが非課税になります。(平成27年1月制度開始)

結婚・子育て資金贈与のしくみ

結婚・子育て資金贈与のしくみの図

「結婚・子育て資金」に該当するもの

1

受贈者の結婚に際して支出する費用 (最大300万円)

  • 挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費など
  • 結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料
  • 結婚を機に移り住む住居先に転居するための引っ越し代
2

受贈者(当該受贈者の配偶者を含む)の妊娠、出産または育児に要する費用
1と合算で最大1,000万円)

妊娠に要する費用
不妊治療や妊婦健診に要する費用

出産に要する費用
分娩費、入院費など

育児に要する費用
未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診などに要する費用や保育園、幼稚園等へ支払う入園料、保育料など

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