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相続手続について

お手続きの流れ

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相続のお申し出

お亡くなりになられた方のご預金は、法律上、お引き出しやご入金等を停止する必要があります。 お取引店もしくは最寄り支店にご連絡ください。

※お取引内容により、郵送で手続することもできます。

近隣支店検索はこちらから

残高証明書の取得手続きについて

相続⼈、遺⾔執⾏者、相続財産管理⼈等いずれか1名のお申出により発行いたします。なお、残高証明書発行には当行所定の手数料がかかります。
下記書類をご準備いただき、お取引店もしくは最寄り支店にご来店ください。

  • 口座名義人がお亡くなりになったことが確認できる戸籍謄本等
  • 相続人、遺言執行者、相続財産管理人等であることが確認できる戸籍謄本・遺言書等
  • お申出人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • お申出人のご実印

※書類は原本をご提出(ご提示)ください。

必要書類のご準備

ご用意いただく書類についてご案内します。
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無等により異なります。
下図を参考に、該当する条件をお選びいただき「相続人と必要書類の確認」をクリックしてください。

※どの条件にもはまらない場合は、お取引店もしくは最寄りの支店にお問い合わせください。

相続人と必要書類の確認

※『相続人と必要書類の確認』は、internet EXplorer11に対応しておりません。
Microsoft Edge、Chrome、Firefoxなどのブラウザにてご利用ください。

必要書類のご提出

ご準備いただいた書類に加えて、相続対象となる預金取引の通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫取引の鍵・カード等を確認のためご持参ください。
また、当行所定の相続手続書類に関係者の署名・捺印をお願いいたします。

相続預金のお受取り

相続手続書類をご提出いただいたのち、払戻等のお手続きをいたします。お手続きに日数を要する場合もございますので、あらかじめご了承ください。