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法定相続人の確認について

法定相続人の確認

相続人の確認をするために、まずはお亡くなりになられた方のご出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。ご出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本(全部事項証明書)は、法令による改製等で数種類に分かれていることがほとんどですから、死亡時点の本籍地(本籍のある市区町村)からさかのぼって取り寄せます。

戸籍謄本の取り寄せ方

  1. 被相続人の死亡時における本籍地に請求をする。
    本籍地の市区町村役所(場)の窓口で戸籍証明の交付請求をします。
    ※郵送での請求も可能です。申請書類・手数料は各市区町村で異なりますので、各市区町村の窓口にお問い合わせください。)
  2. ひとつ前の本籍地に請求する。
    ①の手続きにおいて出生時の戸籍までさかのぼれなかった場合は、「ひとつ前の本籍地(例)」を確認し、その本籍地の市区町村役所(場)で①と同様の手続きを行い、戸籍証明の交付請求をおこないます。

例)
婚姻・離婚・養子縁組等で本籍を移している場合
⇒婚姻・離婚・養子縁組前の本籍地へ交付請求をします。
他の市区町村から本籍を移している場合
⇒転籍前の本籍地へ交付請求をします。

戸籍の連続(始まりと終わりを連続させる)

戸籍には必ず「始まり(戸籍の作成)」と「終わり(戸籍の閉鎖)」が記載されています。
戸籍の「始まり」と「終わり」を読み取り、前の戸籍と順次連続させていきます。

始まりと終わりのキーワード

「始まり」(戸籍の作成) 改製・編製・転籍・分家・家督相続 等
「終わり」(戸籍の閉鎖) 改製・転籍・除籍・消除・抹消 等

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