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電子決済等代行業者との契約内容

当行は、2018年6月1日に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、電子決済等代行業者との接続に係る契約締結内容の一部を公表いたします。

契約内容

1.電子決済等代行業者のサービスに関する利用者への補償について

 契約書に定めた電子決済等代行業者のサービス(以下、「提供サービス」といいます)に関して、利用者に損害が生じたときは、電子決済等代行業者は速やかにその原因を究明し、提供サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償または補償します。

2.電子決済等代行業者における利用者情報の取り扱い、および当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ提供サービスの利用規約に従って取り扱うものとします。
  2. 電子決済等代行業者は、提供サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、電子決済等代行業者の費用と責任において行うものとします。
  3. 当行は、電子決済等代行業者による利用者保護、利用者情報の適正な取り扱いもしくは安全管理または法令等遵守の観点から問題があると判断した場合、提供サービスにかかる銀行機能を停止することがあります。

3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取り扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置、および当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者(※)に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取り扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
  2. 当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取り扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、提供サービスにかかる銀行機能を停止することがあります。

電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。