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遺言信託

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遺言信託

ご自身の想いを込めた遺言書の作成・保管、そしてご逝去後の相続手続きまで、西日本シティ銀行がトータルサポート。円満な相続と大切な方への想いの実現をお手伝いします。

まずは無料でご相談

サービス詳細はこちら

こんなお悩みありませんか?

悩んでいる高齢男性のイラスト

相続で家族が揉めないか心配……円満に引き継いでほしいんだけど。

悩んでいる高齢女性のイラスト

お世話になった人にも財産を遺したいけど、法的に大丈夫かな?

悩んでいる高齢男性のイラスト

遺言書の書き方や保管方法、正しいのか不安……

悩んでいる高齢女性のイラスト

残された家族に、複雑な相続手続きで負担をかけたくないな。

そのお悩み、西日本シティ銀行の
「遺言信託」で解決します!

遺言信託とは?

お客さまの想いを形にする遺言書の作成助言から、その安全な保管、そしてご逝去後、遺言執行者としてその内容を責任をもって実現するまでを、西日本シティ銀行(または提携信託銀行)がトータルでサポートするサービスです。
相続に関する専門知識と経験が豊富な銀行が、中立的な立場で煩雑な手続きを代行し、お客さまの大切な想いを確実に実現するとともに、遺されるご家族の負担を軽減します。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。

遺言書の作成

遺言書の作成のイメージ図

遺言書の保管と定期照会

遺言書の保管と定期照会のイメージ図

遺言の執行

遺言の執行のイメージ図

西日本シティ銀行の「遺言信託」
3つの安心ポイント

確実な意思表示ができる
確実な意思表示が
できる
  • 法的に有効な遺言書作成を専門家がサポート
  • 西日本シティ銀行が遺言執行者となり、中立的に遺言内容を実現
  • 法定相続人以外の方への遺贈も円滑に
安心のトータルサポート
安心の
トータルサポート
  • ご相談から遺言執行まで一貫して対応
  • 相続発生後の複雑な手続き(財産調査、各種手続き等)を代行
  • 相続専門スタッフによる丁寧なサポート
遺されるご家族の負担軽減
遺されるご家族の
負担軽減
  • 煩雑な相続手続きからご家族を解放するお手伝い
  • 複数の相続人の間を取り持ち、円満な進行を支援
  • 精神的なご負担も軽減

遺言信託を活用する
5つのメリット

メリット1ご自身の想いがより確実に伝えられます

法定相続分にとらわれず、ご自身の意思に基づき「誰に」「何を」「どれだけ」遺すかを自由に指定できます。お世話になった方への遺贈や、特定の団体への寄付などもできます。 専門家(銀行)が法的に有効な遺言書作成をサポートし、その内容を責任をもって執行するため、お客さまの最終意思が確実に実現されます。

メリット2遺されるご家族の相続手続き負担を大幅に軽減します

相続発生後の手続きは、戸籍収集、財産調査、遺産分割協議、金融機関での解約・名義変更、不動産登記など、非常に複雑で時間と手間がかかります。
遺言信託では、これらの手続きの大部分を専門知識を持つ銀行が代行するため、ご家族は精神的・時間的な負担から解放され、故人を偲ぶ時間に専念できます。

メリット3相続をめぐるトラブル防止につながります

明確な遺言内容と、相続に関する専門知識を持つ中立的な第三者(銀行)が遺言執行者となることで、相続人間の感情的な対立や遺産の解釈をめぐる争いを未然に防ぐ効果が期待できます。
「争続」を避け、円満な相続を実現するための一助となります。

メリット4遺言書の紛失・隠匿・改ざん等のリスクを軽減できます

遺言信託では、多くの場合、信頼性の高い「公正証書遺言」※を作成します。その正本または謄本を銀行が厳重に保管するため、自筆証書遺言にありがちな紛失、相続人による隠匿や改ざんといったリスクがありません。
大切な遺言が確実に保管され、執行される安心感があります。

公正証書遺言とは?:公証人が作成に関与し、原本が公証役場に保管される、最も確実性の高い遺言方式です。家庭裁判所での検認手続きも不要です。

メリット5いつもの銀行に相談するだけで良いので、手間が省けます

遺言書の作成に関する法的な留意点から、相続発生後の複雑な手続き、税務(税理士連携)まで、相続に関する幅広い知識と経験を持つ銀行に一貫して任せることができます。 個別に専門家を探したり、手続きごとに依頼したりする手間が省け、安心して相続準備から執行までを託すことができます。

必要に応じ提携専門家をご紹介します。

お手続きの流れ

STEP1

ご相談〜お申し込み

STEP1

西日本シティ銀行の店舗にお越しください。
ご来店の際は、ご来店予約サービスをご活用ください。
お客さまのご意向や財産状況をお伺いし、サービスをご説明します。

STEP2

遺言書作成サポート

STEP2

ご意向に基づき、公正証書遺言等の作成をお手伝いします。

STEP3

遺言書の保管

STEP3

作成された遺言書(正本)を当行が厳重に保管します。

STEP4

定期的な確認

STEP4

ご希望に応じて、遺言内容の見直しをサポートします。

STEP5

ご逝去・相続開始のご連絡

STEP5

ご相続人さま等からのご連絡に基づき、お手続きを開始します。

STEP6

遺言執行手続き

STEP6

遺言執行者として、財産調査、相続人確定、遺産分配等を行います。

STEP7

執行完了のご報告

STEP7

ご相続人に完了報告書をお渡しし、全てのお手続きが完了します。
補足テキスト: 注釈: 相続税申告が必要な場合は、税理士への連携や資料提供もサポートします。

相続手続の全体の流れ、詳細なお手続きの流れについては、遺言信託業務のご利用案内をご覧ください。

  • 遺言信託業務は、西日本シティ銀行にて取り扱ってますが、別途、りそな銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行の信託代理店または山田エスクロー信託の業務提携店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)も行っています。
  • 上記の信託代理店または業務提携店としての媒介の場合は、お客さまとりそな銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行または山田エスクロー信託がご契約の当事者となります。
  • 審査によりお申し込みの意にそえない場合がございます。

ご準備いただく書類等

遺言信託のご相談〜お申し込みまでの間に必要になる書類

ご来店・ご相談時

西日本シティ銀行が用意する「遺言信託/お客さまご相談シート」に、お客さまのご意向や家族構成、財産の概要などをご記入いただきます。
「遺言信託/お客さまご相談シート」記入の参考およびご本人確認のため、「本人確認資料」(運転免許証、マイナンバーカード等)のご提示をお願いします。
また、届出印(銀行印)もご持参ください。

ご相談時 遺言信託/お客さまご相談シート(本人確認資料をご用意ください)/届出印(銀行印)

お申し込み準備段階(ご相談後〜正式なお申し込みまで)

ご相談の結果、お申し込みをご検討いただく段階で、遺言内容を具体化し、正確な財産状況を確認するために以下の書類が必要となります。
担当者が丁寧にご案内・サポートします。

遺言者に関するもの 改製原戸籍謄本、戸籍謄本(出生日以降全て)、印鑑証明書
推定相続人に関するもの 戸籍謄本、戸籍の附票または本籍地記載のある住民票
受遺者に関するもの 住民票(法人の場合は登記事項証明書などの確認資料)
不動産に関するもの 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書、名寄帳、所在地図、公図、不動産賃貸借契約書、その他不動産関係資料
その他の財産 預貯金・有価証券・火災保険証券、ゴルフ会員権などその他保有財産に関する資料

別途、戸籍謄本の取得や相続登記など専門家の司法書士等へご依頼になる場合には、委任状等が必要となります

POINT

これらの書類は、ご相談を進めながら、どの書類がどのタイミングで必要か、銀行担当者が丁寧にご案内します。
最初のご相談時に全て揃っている必要はありません。
集め方が分からない書類や、すぐにご準備が難しい書類についても、お気軽にご相談ください。(戸籍謄本等の取得代行もできます ※別途費用要)

お申込時

お申し込み意思が固まりましたら、当行所定の申込書にご記入・ご捺印いただきます。
申込書への押印のため「ご実印」が必要です。また、実印の確認のため「印鑑証明書」(遺言者に関するもの)のご提出をお願いします。

お申込時(ご実印を押印ください) 当行制定の申込書

遺言書完成後、最終的に契約を結ぶ段階で必要になる書類

遺言書(通常は公証役場で作成した「公正証書遺言正本」)が完成した後、西日本シティ銀行と正式に「遺言執行引き受け予諾契約」を締結します。この契約締結時に、以下の書類等が必要になります。

ご用意いただくもの 公正証書遺言正本、印鑑証明書
主なご契約書類 遺言執行引き受け予諾に関する約定書、相続開始通知者承諾書(「相続開始通知者」の押印が必要となります)
受遺者に関するもの ご実印、銀行届出印鑑

(注)公証役場でお客さまが公正証書遺言を作成される場合、証人2名以上の立ち会いと別途印鑑証明書等の書類が必要となります。

  • 遺言書の作成・お申し込みには一定のお時間が必要です。
  • お申し込みにあたっては当行所定の審査がございます。
  • 遺言執行報酬は相続財産の中からお支払いいただきます。
  • 公正証書遺言作成には別途公証人手数料が必要です。
  • ご契約いただけない財産もございます(詳細はお尋ねください)。

料金プラン

西日本シティ銀行の遺言信託手数料

当行の遺言信託には、主に執行対象財産額に応じてお選びいただける「プラン30」「プラン100」がございます。
ご相談内容に応じてお客さまに最適なプランをご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。
主な手数料は以下のとおりです。

遺言書作成時に発生する基本手数料

プラン30 330,000円(税込)
プラン100 1,100,000円(税込)

遺言書を保管している間に発生する手数料

保管料 毎年6,600円
遺言変更手数料 都度55,000円

遺言執行手続き完了時に発生する手数料

相続財産評価額 手数料率
西日本シティ銀行および長崎銀行のお預り資産等:A ※1 0.330%
その他の財産:B※2 1億円以下
の部分
1.870%
1億円超
3億円以下
の部分
1.100%
3億円超
5億円以下
の部分
0.660%
5億円超
10億円以下
の部分
0.440%
10億円超
の部分
0.330%
合計(A+B)=財産比例報酬額 上記AとB
の合計額
遺言執行報酬の最低報酬額 下記算式にかかわらず
  • プラン30:1,100,000円(税込)
  • プラン100:330,000円(税込)

(基準日:2025年3月31日)

  • 西日本シティ銀行および長崎銀行の預金・信託商品・投資信託・個人年金保険・債券等、西日本シティTT証券で保護預かりしている株式・債券・投資信託等の有価証券等を指します。
  • ※1以外の財産(不動産、※1以外の金融資産など)を指します。相続税評価額を基本(不動産は固定資産税評価額)として計算します。
  • 相続財産の価格:上記AおよびBの評価は、原則として相続開始時(ご逝去時)の相続税評価額に基づきます。
  • 算出した財産比例報酬額が最低報酬額に満たない場合は、最低報酬額が適用されます。
  • 算出した財産比例報酬額が最低報酬額を超える場合は、以下の料金テーブルに応じた財産比例報酬額が手数料となります(プランにより調整あり、詳細はご相談ください)。
  • 上記手数料以外に、公証人費用(遺言書作成時)、戸籍謄本・不動産登記簿謄本等の取得実費、不動産登記にかかる登録免許税・司法書士報酬、相続税申告が必要な場合の税理士報酬、鑑定評価費用等が別途必要となります。

遺言執行手続き完了時に発生する手数料の計算例

遺言執行手数料は、原則として執行対象となる財産の評価額に応じて計算されます。以下は「プラン100」を適用した場合の計算例です(※別途費用を除く税込概算)。

執行対象財産 合計1.5億円 の場合

内訳:お預り資産 5,000万円、その他の財産 1億円

財産比例報酬額(税込)の計算
お預り資産(A)分 5,000万円 × 0.330% = 165,000円
その他財産(B)分 (1億円以下の部分) 1億円 × 1.870% = 1,870,000円
小計 (A+B) 165,000円 + 1,870,000円 = 2,035,000円
プラン100の調整(税込)
調整後報酬額 2,035,000円 - 1,100,000円 = 935,000円
最低報酬額(税込)との比較
プラン100の最低報酬額 330,000円

調整後報酬額 935,000円 が プラン100の最低報酬額330,000円 を上回るため、調整後報酬額が手数料として適用されます。

【計算例に関するご注意】
  • 上記はあくまで概算です。実際の財産の評価方法や適用プランにより金額は変動します。
  • この計算例には、遺言書作成時の基本手数料、保管料、変更手数料、公証人費用、登記費用、各種実費、税理士報酬等は含まれておりません。
  • お客さまの状況に合わせた詳細なお見積もりは、ご相談時にご提示いたします。

信託代理店・業務提携店をご利用の場合の手数料

当行は、りそな銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行の信託代理店、および山田エスクロー信託の業務提携店として、各社の遺言信託のお取り扱い(媒介)も行っております。 ご契約はお客さまと各社との間で締結され、手数料体系も各社所定のものとなります。詳細は各社のWebサイト等でご確認ください。

山田エスクロー信託の料金プラン

支払時期:遺言書の保管時

手数料(税込) プラン40 プラン80
取扱手数料※1 440,000円 880,000円

支払時期:遺言書を保管している間

手数料(税込) プラン40 プラン80
保管料 無料
遺言変更手数料 110,000円

支払時期:遺言執行手続きの完了時

財産比例報酬:相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。

遺言執行報酬の最低報酬額は、下記算式にかかわらず、プラン40:990,000円(税込)、プラン80:440,000円(税込)とします。

手数料(税込) プラン40 プラン80
A 西日本シティ銀行などにお預けの預金やお取り扱い投資信託などのお預かり資産、お取り扱い資産 0.220%
B
(A以外)
1億円以下の部分 1.320% 1.870%
1億円超3億円以下の部分 0.660% 0.660%
3億円超5億円以下の部分 0.330% 0.330%
5億円超10億円以下の部分 0.220% 0.220%
10億円超の部分 0.110% 0.110%
遺産執行報酬額 財産比例報酬 財産比例報酬より1,100,000円を控除した額
  • 別途遺言公正証書作成時に、公証人費用がかかります。

次の諸費用は、お客さまのご負担となります。

  • 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続(遺贈)登記にかかる登録免許税および司法書士報酬
  • 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明、不動産登記事項証明書等の取り寄せ費用
  • 預貯金等残高証明書発行手数料など

りそな銀行の料金プラン

支払時期:遺言信託のご契約時

手数料(税込)※1
取扱手数料※2 330,000円

支払時期:遺言書を保管している間

手数料(税込)※1
保管料 毎年6,600円
遺言変更手数料 110,000円

支払時期:遺言執行手続きの完了時

遺言執行財産の相続税評価額を基準に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。

遺言執行報酬の最低報酬額は、下記算式にかかわらず、1,100,000円(税込)とします。

手数料(税込)※1
A りそなグループ各銀行にお預け入れの預金・信託・投資信託・国債等のお預り資産 0.330%
B
(A以外)
5,000万円以下の部分 2.200%
5,000万円超1億円以下の部分 1.650%
1億円超3億円以下の部分 1.100%
3億円超の部分 0.550%
  • 一般型(基本コース)の場合。その他の場合は、りそな銀行のホームページをご覧ください。
  • 別途遺言公正証書作成時に、公証人費用がかかります。

上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下の通りです。

  • 戸籍謄本等のお取り寄せ費用
  • 不動産相続登記に係る登録免許税および司法書士手数料
  • 預貯金等の残高証明書の発行手数料
  • 相続税申告に要する税理士報酬 等

みずほ信託銀行の料金プラン

支払時期:遺言書の保管時

手数料(税込) プラン30 プラン100
基本手数料※1 330,000円 1,100,000円

支払時期:遺言書を保管している間

手数料(税込) プラン30 プラン100
保管料 毎年6,600円
遺言変更手数料 55,000円

支払時期:遺言執行手続きの完了時

相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。

遺言執行報酬の最低報酬額は、下記算式にかかわらず、プラン30:1,100,000円(税込)、プラン100:330,000円(税込)とします。

手数料(税込) プラン30 プラン100
A みずほ銀行、みずほ信託銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債・投資信託等、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 0.330%
B
(A以外)
6,000万円以下の部分 1.870% 0.550%
6,000万円超1億円以下の部分 1.100%
1億円超3億円以下の部分 1.100% 1.100%
3億円超5億円以下の部分 0.660% 0.660%
5億円超10億円以下の部分 0.440% 0.440%
10億円超の部分 0.330% 0.330%
  • 別途遺言公正証書作成時に、公証人費用がかかります。

上記報酬の他にも遺言の執行に必要な不動産の相続登記費用その他の実費は別途ご負担いただき、司法書士・税理士などから直接請求があります。

三井住友信託銀行の料金プラン

支払時期:お申込時

手数料(税込) プランⅠ プランⅡ
基本手数料(執行コース)※1 330,000円 880,000円

支払時期:遺言書を保管している間

手数料(税込) プランⅠ プランⅡ
遺言書保管料 毎年
6,600円
無料
遺言信託変更手数料 55,000円 55,000円

支払時期:遺言執行手続きの完了時

相続・遺贈財産に係る三井住友信託銀行所定の相続財産評価額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の合計額とします。

遺言執行報酬の最低報酬額は、下記算式にかかわらず、プランⅠ:1,100,000円(税込)、プランⅡ:330,000円(税込)とします。

手数料(税込) プランⅠ プランⅡ
A 西日本シティ銀行ならびに三井住友信託銀行にて契約中の預金・信託商品などの金銭債権および西日本シティ銀行ならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品など 0.330% プランⅠ(左記)で計算した執行報酬額から770,000円(税込)を引いた金額
B
(A以外)
5,000万円以下の部分 2.200%
5,000万円超1億円以下の部分 1.650%
1億円超2億円以下の部分 1.100%
2億円超3億円以下の部分 0.880%
3億円超5億円以下の部分 0.660%
5億円超10億円以下の部分 0.440%
10億円超の部分 0.330%
  • 別途、公正証書作成費用等がかかります。

上記以外に以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる実費はお客さまのご負担となります。

  • 不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
  • 戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの取り寄せ費用
  • 預貯金などの残高証明書などの発行手数料
  • 鑑定評価手数料
  • 不動産売却手数料

準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬などが必要な場合があります。

その他の信託 / 相続でそなえる

よくあるご質問

相談だけでも費用はかかりますか?

ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。ご来店の際は、ご来店予約サービスをご活用ください。

手数料はいつ支払いますか?

作成時手数料はお申込時、保管料は年1回、遺言執行報酬は執行完了時にお支払いいただきます。

遺言書の内容は後から変更できますか?

はい、変更できます。変更内容に応じて、遺言書の再作成や変更手数料が必要となる場合があります。

どんな財産を対象にできますか?

預貯金、不動産、有価証券などが主な対象です。一部お取り扱いできない財産もございますので、ご相談ください。

家族に内緒で作成できますか?

遺言書の作成自体を、ご家族に知られずに行うことはできます。銀行には守秘義務があり、ご本人さまのご同意なく、ご家族に遺言信託のご契約についてお伝えすることはありません。 ただし、遺言内容はご家族の将来にかかわる大切な事柄ですので、可能であれば、作成された遺言の内容について、事前にご家族へお話し合いの機会を持つことをおすすめする場合もございます。ご意向に合わせてサポートいたしますので、ご相談ください。

遺言信託の商品概要

商品名 遺言信託
対象となる方 ご自身の財産の承継について、遺言による準備をお考えの方
主なサービス内容
  • 遺言書の作成に関するご相談・助言
  • 作成された遺言書(主に公正証書遺言)の保管
  • ご逝去後の遺言執行(財産調査、相続人確定、遺産分配、名義変更等)の実行
契約期間 ご契約締結時から、遺言者のご逝去を経て、遺言執行手続きが完了するまでとなります。
お預かりする財産 ご契約時点では金銭等をお預かりしません。
ご逝去後に、遺言執行の対象となる相続財産をお預かりし、管理・執行します。

料金プランは、執行対象予定の財産額を基準に判定します。

財産を受け取る方
(受遺者)
遺言者のご意思に基づき、法定相続人に限らず、お世話になった方、ご友人、法人、団体などを指定できます。
遺言執行者 原則として、当行(または提携信託銀行)が就任し、中立的な立場で責任をもって遺言内容を実現します。
手数料 遺言書作成時、保管期間中、遺言執行時に所定の手数料がかかります。
ご契約内容や財産額に応じてプランが異なります。

詳細は上述の「料金プラン」をご確認ください。

詳しくは遺言信託業務のご利用案内のご利用案内をご覧ください。

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