住宅借入金等特別控除を受けられる方へ
年末残高証明書
当行では、住宅ローンご契約のお客さまに「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を発送しております。
| 発送時期 | 10月中旬(作成基準:9月末) |
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- 本年中にご契約のお客さまは翌年1月中旬の発送となります。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)を受けられる場合は、この残高証明書が必要となりますので、大切に保管ください。
なお、以下の場合、残高証明書と所得税控除の算定対象となる残高が相違いたします。
- 残高証明書発行後、12月31日までの間に繰り上げ返済を行った場合
12月31日時点の残高が所得税控除の算定対象となります。新たに残高証明書を発行いたしますので、お取引店の窓口にお申し付けください。 - 連帯債務で借り入れの場合
所得税控除の算定対象となる残高は、残高証明書の金額のうち連帯債務の割合に相当する部分となります。 - 住宅ローンお借り換えで、借り換えの融資金額が当初の住宅ローン残高を上回っている場合
住宅ローン減税の対象は、当初住宅取得時の住宅ローン融資金額となります。お借り換えの際の追加部分は対象となりませんのでご留意ください。
お手続きの詳細については国税庁ホームページを参照ください。
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- ローンコールデスク
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