NCB結婚・子育て資金贈与専用口座
『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』制度のポイント
『NCB結婚・子育て資金贈与専用口座』のイメージ図
商品の概要
項目 | 内容 |
---|---|
商品名 | NCB結婚・子育て資金贈与専用口座 |
ご預金の種類 | 普通預金(決済用普通預金・総合口座普通預金はご利用出来ません) |
ご利用いただける方 |
20歳以上50歳未満の個人のお客さまで以下に該当される方
|
最低お預入額 | 100万円 |
お預入限度額 | 1,000万円 |
お預入単位 | 1円単位 |
お預入方法 | 口座開設店の窓口でお預入れいただけます注1(ATMや振込みによるお預入れはできません) |
お預入の期限 | 2019年3月29日(金) |
ご出金方法 | 窓口で随時ご出金いただけます注2 但し、領収書等が期限までに提出されなかった場合、本口座の預金が結婚・子育て資金として使われなかった場合、領収書等に記載の支払年月日と本口座からの引出し日が同じ年(※)に属さない場合等、贈与税の課税対象となり、非課税とならない場合がございますのでご注意ください。(※1月~12月。年度ではありません。) |
ご出金の期限 | 非課税措置の適用を受けるためには、50歳に達する日の前日までにご出金いただく必要がございます |
ご契約の期限 | 50歳に達した日に終了いたします |
手数料 | 無料 |
- 注1:●但し、対象の資金は、次の要件をすべて満たすことが必要です。①2015年10月1日から2019年3月29日までに直系尊属(父母様・祖父母様・曽祖父母様)から贈与により取得した金銭であること。②贈与を受けた後、2ヶ月以内の預入であること。●お預入れに際しては、「結婚・子育て資金非課税申告書」等のご提出が必要です。●お預入れされた資金を減額することはできません。
- 注2:●ATM・インターネットバンキング等によるご出金や口座振替は出来ません。●本口座から誤ってご出金されますと、再入金が行えませんのでご注意ください。
結婚・子育て資金の範囲
※詳しくは、内閣府のホームページに掲載されていますのでご参照ください。
内閣府ホームページ【http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/zouyozei.html】
手続きに必要なもの
項目 | ご留意事項等 | 交付申請先 | |
---|---|---|---|
1 | お孫さま等のご本人確認書類(原本) | 健康保険証、運転免許証、旅券、写真付住民基本台帳カード等 | ‐ |
2 | お孫さま等のお届け印 | ‐ | ‐ |
3 | マイナンバーが確認できる書類(原本) | マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、住民票(個人番号の記載あり)等 | ‐ |
4 | 祖父母さま等とお孫さま等の関係を確認できる書類(原本) | 戸籍謄本・住民票等 | 市区町村役場 |
5 | 贈与契約書(原本) | 予め書面にて祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を締結していただき、贈与契約書の原本をご提示いただきます。(写しをとらせていただき、原本はお返しいたします) | 当行にも書式あり |
6 | 結婚・子育て資金非課税申告書(原本) | 申告書は当行より税務署へ提出いたします。 | 当行 |
7 | 贈与資金 |
贈与資金は、以下の方法等にて予めご用意ください。
|
‐ |
8 | 口座開設申込時の確認書 | ご契約にあたっての重要事項等を記載しておりますので、内容をご理解いただき、ご確認印を押印ください。 | 当行 |
詳しくは「NCB結婚・子育て資金贈与専用口座のご利用案内」をご覧ください。
お問い合わせ・ご相談
お電話でのお問い合わせ
- ダイレクト営業室
- 0120-714-117
【受付時間】平日9:00 ~ 20:00 まで
(ただし銀行休業日を除く)
※携帯電話からもご利用いただけます。