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【重要なお知らせ】一般NISA非課税期間満了にともなうお手続きのご案内

  • 2015年に一般NISA口座で購入された投資信託等の非課税期間(5年間)が、2019年をもって期間終了となり、課税口座(特定口座もしくは一般口座)に払い出しされます。
  • 非課税期間を5年間延長し、一般NISA口座残高を保有し続けるには、2020年の一般NISA口座(翌年の一般NISA口座購入可能枠)に移管(ロールオーバー)するお手続きが必要となります。
  • 非課税期間満了となる際には、該当のお客さまへ事前にご案内させていただきますので、弊行の定める期限内のお手続きをお願いいたします。
  • 該当のお客さま(2015年に一般NISA口座でご購入いただいた投資信託を現在もお持ちいただいているお客さま)は、対象のお預りについて、以下の①~③よりご選択いただき、お手続きいただきますようお願い致します。

ご選択毎のお手続きは以下のようになります。

「①非課税期間内に売却する」を選択されるお客さま

<必要となるお手続き>

  • 受渡日が本年中となるよう、ご解約のお手続きをお願いします。受渡日が本年内になるご注文までが「非課税期間内の売却」となります。

(受渡にかかる日数は、ファンドにより異なりますのでご注意ください。)

<ご留意事項>

  • ご解約のお手続きは、お取引店へお申し出いただくか、インターネットバンキング、テレフォンバンキングにてお願いします。(インターネットバンキング、テレフォンバンキングのご利用は『NCBダイレクト』をご契約の方のみご利用いただけます。)
  • 受渡日が2020年以降(非課税期間満了後)となる譲渡益は課税対象となりますのでご注意ください。

「②課税口座へ移管する(特定口座または一般口座)」を選択されるお客さま

  • 2020年1月1日に、2019年12月の最終営業日の時価で課税口座(特定口座または一般口座)へ移管されます
    • 特定口座をお持ちの方は特定口座へ移管されます。
    • ※特定口座をお持ちでない場合は一般口座へ移管されます。

<必要となるお手続き>

  • お手続きは必要ありません。
    • 9月下旬以降に該当のお客さまへお送りする「非課税口座内上場株式等移管依頼書」をご返信いただく必要もありません。
    • 自動的に課税口座へ移管されます。

<ご留意事項>
課税口座に払い出した後、時価が上昇した場合、売却時に課税される可能性がございます。

課税口座へ移管時の時価が当初の購入額より下落している場合でも、その後時価が上昇した際に売却すると、課税口座へ移管時の時価との差が譲渡益となり課税されます。

「③翌年の一般NISA口座へ移管(ロールオーバー)」を選択されるお客さま

  • 2020年1月1日に、2019年12月の最終営業日の時価で2020年分の非課税管理勘定に移管されます。
  • 5年間(2024年12月末まで)は、譲渡益・利払等が非課税となります。

<必要となるお手続き>

  • 2019年12月13日(弊行着)までに「非課税口座内上場株式等移管依頼書(※)」を西日本シティ銀行あてご返送ください。
    • 「非課税口座内上場株式等移管依頼書」 は、該当のお客さまへ2019年9月25日以降にお届け住所にお送りします。

【パターン1】お持ちのすべての銘柄を翌年の一般NISA口座へ移管する場合

【パターン2】お持ちの銘柄のうち一部(銘柄毎)を翌年の一般NISA口座へ移管する場合

<ご留意事項>

  • 非課税枠120万円を超えてロールオーバーは出来ますが、2020年の非課税枠をすべて利用することになり、新規購入はできなくなります。
  • 非課税枠120万円に満たないロールオーバーの場合、新規購入はできますが、購入可能額は少なくなります。
  • 非課税の延長期間は5年間となります。

2019年12月末の時価でロールオーバーするため、ご希望の2020年の非課税枠が残らない可能性がございます。

「選択③翌年の一般NISA口座へ移管(ロールオーバー)」を希望される方は、西日本シティ銀行にて「2020年の一般NISA口座」が開設されている必要がございます。以下に該当するお客さまは、事前に別途お手続が必要となります。お手続は一定のお時間を要しますので、以下の期限までにお手続きをお願いいたします。

お手続が必要なお客さま 必要となるお手続き お手続期限
マイナンバーを弊行へご提出いただいていない方 店頭にてマイナンバーのお届け、2020年以降の非課税枠設定手続きをお願いいたします。 2019年12月9日 (月)まで
西日本シティ銀行で「つみたてNISA」をご利用いただいている方
  • 店頭にて2020年の非課税枠をつみたてNISAから一般NISAへ変更するお手続きが必要となります。
    • 「つみたてNISA」と「一般NISA」の併用ができないため、引き続き「つみたてNISA」の利用をご希望される場合、「一般NISA」へのロールオーバーができません。
2019年12月24日 (火)まで
他の金融機関で「一般NISA」または「つみたてNISA」をご利用の方
  • まず、ご利用中の金融機関にて2020年の非課税枠を西日本シティ銀行へ変更するお手続きをお願いいたします。
    • お手続き後、「廃止通知書」が発行されます。
  • 次に、上記通知書を西日本シティ銀行へご提出いただき、2020年の非課税枠を設定するお手続きをいただきます。 (同時にマイナンバーのご提出が必要となります。)
2019年12月9日 (月)まで

よくあるご質問

一般NISA口座で購入した投資信託の非課税期間が終了する場合、手続きをしなかったらどうなりますか?

課税口座(特定口座または一般口座)へ自動的に時価で移管されます。(特定口座開設済みのお客さまは、特定口座へ移管されます)

一般NISAで購入した投資信託を売却せずに非課税期間満了後も継続して保有することは可能ですか?

「課税口座(特定口座または一般口座)へ移管」か「翌年の一般NISA口座へ移管(ロールオーバー)」のいずれかの選択により継続して保有することができます。なお、弊行が定める期日内のお手続きが必要となります。

「非課税口座内上場株式等依頼書」を提出した後で考えが変わった場合、手続内容を変更することは可能ですか?

期限内(2019年12月24日まで)であれば変更可能です。投資信託お取引店へお申し出ください。

非課税期間が終了し、課税口座に移管された銘柄を再度一般NISA口座に移管することはできますか?

一度移管された銘柄は、一般NISA口座に戻すことはできません。

非課税期間が終了する年の12月最終営業日の時価が非課税枠の120万円を超過する場合、引き続き一般NISA口座を利用(ロールオーバー)することはできますか。

非課税投資枠の120万円を超える場合も、全額ロールオーバーすることができます。この場合、翌年の非課税投資枠(120万円)をロールオーバーで使いきることとなるため、翌年は一般NISA口座を利用しての新規の購入はできません。

現在はつみたてNISAを利用しており、2020年も引き続きつみたてNISAを利用したいのですが、2015年に一般NISA口座で購入した投資信託は、引き続き一般NISA口座を利用(ロールオーバー)することはできますか。

つみたてNISAのままではロールオーバーすることができません。一般NISA口座で購入した投資信託をロールオーバーするためには、「つみたてNISA」から「一般NISA」へ勘定種類変更のお手続きが必要となります。変更手続き後は、「つみたてNISA」でご利用いただいている積立取引の継続ができませんのでご留意ください。

現在、他の金融機関でNISAの取引をしています。今回の対象分を他の金融機関へロールオーバーできますか?

他の金融機関へのロールオーバーはできません。現在、ご利用中の金融機関で、金融機関変更(勘定廃止)の手続きを行った後、弊行でのお手続きをお願いします。

詳しくは、投資信託のお取引店へお問い合わせください。