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投資信託のご留意事項について

投資信託のご留意事項になります。お取引実施前に必ずご確認ください。

投資信託についてのご留意事項

  • 投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。
  • 投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。これらのリスクはお客さまご自身が負担することとなります。
  • 投資信託は預金保険の対象ではありません。当行が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度は適用されません。
  • 当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の目論見書を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託には手数料等がかかります。ご購入から解約・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用には以下のものがあります。
    • 申込手数料
    • 解約手数料
    • 信託財産留保額
    • 信託報酬
    • 監査費用・有価証券売買手数料等その他費用
    上記費用を足し合わせた金額をお客さまにご負担いただきます。 申込・解約時の手数料および信託報酬等は、投資信託ごとに異なります。 また、その他費用は運用状況により変動します。したがって、事前に料率および計算方法等を示すことができません。詳細は、目論見書等をご覧ください。
  • 一部お取り扱いしていない店舗もございます。

NISAについてのご留意事項

NISA共通

  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座のみ開設が認められています。(金融機関を変更した場合を除く。)なお、NISA口座を複数の金融機関で申込になった場合、当行で口座開設ができないことがございます。
  • 金融機関の変更を行った結果、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合であっても、公募株式投資信託を購入できるのは各年において1つのNISA口座に限られます。
  • NISA口座内の公募株式投資信託を、変更後の金融機関に移管することはできません。また、金融機関等を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに公募株式投資信託を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA口座で当行が取り扱う商品は公募株式投資信託のみです。
  • NISAの場合、開設と同じ日に公募株式投資信託を購入することが可能ですが、事後的に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で購入した公募株式投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱われ、当該公募株式投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
  • NISA口座で発生した損失は、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託との損益通算はできず、損失の繰越控除もできません。
  • 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内の公募株式投資信託を売却した場合、売却した公募株式投資信託が使用していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットはありません。
  • NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日(以下「基準経過日」と言います)におけるお名前・ご住所の確認をさせていただきます。基準経過日から1年を経過する日までの間に当該確認できない場合は、積立の継続を中止させていただく場合がございます。
  • 出国により非居住者となる場合、出国前に「出国届出書」の提出が必要です。非居住者となった場合、NISA口座で公募株式投資信託の買付を行うことはできません。

つみたて投資枠

  • つみたて投資枠では、つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)の締結が必要です。同契約に基づき、定期かつ継続的な方法により対象商品の買い付けが行われます。
  • つみたて投資枠で買付可能な商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。

成長投資枠

  • 成長投資枠で買付可能な商品からは、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託および信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除外されています。

今後のNISA制度に関する税制改正等により、上記内容が変更となる場合があります。

商号等:株式会社西日本シティ銀行
登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第6号
加入協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
(2024年12月現在)

2023年までのNISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)
についてのご留意事項

詳しくはこちら

NISA共通

  • NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座のみ開設が認められています。(金融機関を変更した場合を除く。)なお、NISA口座を複数の金融機関で申込になった場合、当行で口座開設ができないことがございます。
  • 金融機関の変更を行った結果、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合であっても、公募株式投資信託等を購入できるのは各年において1つのNISA口座に限られます。(ジュニアNISA口座開設後に金融機関の変更はできません。)
  • NISA口座内の公募株式投資信託等を、変更後の金融機関に移管することはできません。また、金融機関等を変更しようとする年分の非課税投資枠で、すでに公募株式投資信託を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA口座の損失は、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等との通算はできず、損失の繰越控除もできません。
  • NISA口座で保有している公募株式投資信託等を一度売却すると、その非課税投資枠は再利用できません。 したがって、短期間での売買(乗換)を前提としたお取引の場合非課税投資枠を十分に利用できない場合があります。
  • NISA口座の年間投資金額が上限金額未満であった場合も、残りの枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座での非課税メリットはありません。
  • 非課税期間が満了した場合等に、NISA口座から投資信託が払い出された場合、商品の取得価額は、払出日の時価となります。

一般NISA

  • 一般NISA口座の1年間の非課税投資額の上限は120万円(購入時手数料等を除く金額)です。
  • 当行で取扱中のすべての公募株式投資信託が対象となります(上場株式等はお取扱しておりません)。

つみたてNISA

  • つみたてNISAの非課税投資枠は、毎年40万円が上限となります。
  • 当行がつみたてNISAで取扱う金融商品は、当行で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託に限ります。
  • つみたてNISAと一般NISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。
  • 変更する場合、原則として暦年単位(各年毎に1回限り)となります。
  • つみたてNISAは、積立契約(累積投資契約)に基づき、定期かつ継続的な方法により対象商品の買い付けを行います。
  • つみたてNISAは一般NISAと異なり、20年間の非課税期間終了後の期間延長(ロールオーバー)ができません。
  • つみたてNISAで買い付けした投資信託の信託報酬等の概算値が、原則として年1回通知されます。
  • つみたてNISA口座のご利用を開始した日から10年を経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日毎の日(以下「基準経過日」と言います)に、お名前・ご住所の確認をさせていただきます。基準経過日から1年を経過する日までの間に当該確認できない場合は、積立の継続を中止させていただく場合がございます。

ジュニアNISA

  • ジュニアNISA口座開設後に、金融機関の変更はできません。
    • ジュニアNISA口座廃止後の再開設は可能です。
  • 口座開設者がその年の3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、原則としてジュニアNISA口座からの払出しはできません。当該日より前に、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税(※)され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。
    • 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しも可能です(ただし、その場合もジュニアNISA口座は廃止されます)
  • ジュニアNISA口座からの払出しは、口座開設者ご本人またはその法定代理人の方に限り行うことができます。
  • ジュニアNISAの非課税投資枠は、毎年80万円が上限となります。
  • 当行で取扱中のすべての公募株式投資信託が対象となります(上場株式等はお取扱しておりません)。
  • ジュニアNISAの運用管理者は、口座開設者本人の法定代理人の方に限ります。
  • ジュニアNISAで運用するご資金は、口座名義人本人のご資金であり、本人以外のご資金によりご投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題となる恐れがあります。
  • ジュニアNISA(課税ジュニアNISA口座を除きます)の損失は、他の課税口座における配当所得および譲渡所得等と損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。

※今後の税制改正等により、内容が変更となる場合があります。

お問い合わせ

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ダイレクト営業室
0120-714-117

【受付時間】平日9:00-20:00まで
(ただし銀行休業日はのぞく)
※携帯電話からもご利用いただけます。

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