Web口座「ネットスタイル」サービス および ネットスタイルEメールお知らせサービスご利用規定
Web口座「ネットスタイル」サービスご利用規定
- 本サービスは、当行所定の対象口座を代表口座または本人口座として登録を頂いている場合に限ります。また、対象口座は、当行所定の新規口座開設またはネットスタイルへの切替手続きを行うものに限ります。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、当行所定の対象口座、新規口座開設およびネットスタイルへの切替手続きを変更することがあります。
- ネットスタイル専用の入出金明細照会サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者が指定するネットスタイルの当行所定の期間内における入出金明細等の口座情報を提供するサービスです。なお、契約者からの照会を受けて既に当行から提供した口座情報について、振込の取消等、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく内容を取消いたします。
- ネットスタイル専用の入出金明細メモ登録サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約が指定するネットスタイルに、入出金取引単位でメモを登録できるサービスです。
- 有通帳方式(通帳発行方式)の口座からネットスタイルへの切替えを受け付けるサービスとは、契約者の端末からの依頼に基づき、当行所定の有通帳方式(通帳発行方式)の口座からネットスタイルへの切替えを受け付けするサービスです。なお、切替対象口座の通帳、キャッシュカード、お届け印鑑の喪失等のお届けがある場合には、申込はできません。また既存の無通帳口座、カードローン口座等についてはネットスタイルの申込はできません。
- 有通帳方式(通帳発行方式)の口座をネットスタイルに切替えると、以降通帳を利用したお取引(明細記帳等を含む)はご利用できません。また、ネットスタイルのお申込みをされた総合口座定期預金については「ATM定期預金解約サービス」はご利用できません。
- 窓口でのネットスタイル口座からの払戻し、総合口座定期預金の解約、書替継続等のお取引を行う場合は、ネットスタイル口座のキャッシュカード、およびご本人を確認できる当行所定の資料を提出のうえ、当行所定の払戻請求書への署名およびネットスタイル口座のお届印の押印により取扱います。 なお、払戻金額が当行所定の金額を超える場合には、預金名義人本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで取扱います。
- 上記以外の事項につきましては、西日本シティ総合口座取引規定、普通預金規定、西日本シティキャッシュカード規定、西日本シティ定期預金規定等の各種規定にもとづいてお取扱いたします。
ネットスタイルEメールお知らせサービスご利用規定
ネットスタイルEメールお知らせサービス(以下「本お知らせサービス」といいます)とは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者の指定する電子メールアドレス宛に、ネットスタイル口座にかかる振込入金、口座引落し、もしくはキャッシュカード出金の全てまたは一部について、電子メールにてお知らせをするサービスをいいます。なお、お知らせする内容については、事前に告知することなく変更する場合があります。また、お知らせする内容を選択することはできません。
- 振込入金のお知らせサービスでは、契約者の指定するネットスタイル口座に振込の入金があった場合、契約者の指定する電子メールアドレス宛に当該振込入金に関する当行所定の事項を電子メールにてお知らせします。
- 口座引落しの事前お知らせサービスでは、契約者の指定するネットスタイル口座の口座引落しに関する当行所定の事項を引落日以前の当行所定の時間に契約者の指定する電子メールアドレスに電子メールにてお知らせします。なお、口座引落しの事前のお知らせの対象となる取引の種類は、当行所定のものとします。
- キャッシュカード出金のお知らせサービスとは、契約者の指定するネットスタイル口座からキャッシュカードの出金があった場合、契約者の指定する電子メールアドレス宛に当該キャッシュカード出金に関する当行所定の事項を電子メールにてお知らせします。なお、キャッシュカード出金のお知らせの対象となる取引の種類は、当行所定のものとします。
- 本お知らせサービスの利用開始時期は、当行所定の申込手続完了後の当行所定の日とします。
- 契約者は、本お知らせサービスによる電子メールを受けた場合、ネットスタイル口座専用の入出金明細照会サービスにより正しい取引内容を確認するものとします。
- 契約者は、本お知らせサービスで当行よりお知らせした電子メールに対する返信・照会を行わないものとします。
- 本お知らせサービスに関する契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、本解約の効力は、本お知らせサービスに限り生じるものとします。 なお、契約者からのこの解約の通知は、当行所定の方法によるものとします。
- 本お知らせサービスにて、電子メールを送信した際に、メールアドレスの誤登録や変更、削除などの理由により、誤送信や配信エラーとなった場合には、当行の判断により契約者への通知なしに、本お知らせサービスの申込契約を解除させていただきます。
- 本サービスにて、当行から配信した電子メールの内容を無断転送や、二次利用することを禁止いたします。なお、無断転送や二次利用により発生した不利益、損害等について、当行は一切の責めを負わず、全ての責任は無断転送や二次利用を行った利用者にあるものとします。
- 契約者は、登録した電子メールアドレスの利用を終了した場合は、速やかにかかる電子メールアドレスの登録を当行所定の手続きにより抹消するものとします。これに違反した場合および電子メールの偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があった場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- 契約者による電子メールアドレスの誤登録等により、当行が配信した電子メールコンテンツの不具合や誤配信等が発生した場合およびこれらによる損害が発生した場合には、当行は一切の責めを負わないものとします。
- 契約者の利用する端末等の影響により、配信した電子メールの内容等に不具合が生じた場合、当行は責めを負わないものとします。またこの場合、再送信も致しません。
- 本お知らせサービスの提供にあたり、当行は相当な注意、安全対策等を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線等の障害が発生することにより利用上または正常に利用できないことによる契約の不利益に関し、当行は責めを負わないものとします。
- 振込入金のお知らせにおいて、振込依頼人から振込の取消、変更、組戻しがあった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールでお知らせした入金の明細と実際の手続の内容とが異なる場合があります。
- 口座引落しの事前お知らせにおいて、引落日当日に残高不足、預金取引停止等の理由により引落しができなかった場合、または契約者もしくは収納企業等により、引落処理前に「引落停止依頼」、「訂正依頼」があった場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールにてお知らせした引落案内と実際の手続の内容とが異なる場合があります。 また、なんらかの理由で収納企業等からの連絡でお取引の支店にて直接「引落処理」をする場合、または収納企業等からの引落明細の提出が遅れた場合等、当行所定の条件を満たさない場合は、当行は電子メールで明細をお知らせすることができません。
- キャッシュカード出金のお知らせにおいて、現金自動預払機等の故障が発生した場合、デビットカードの端末が故障した場合、その他当行所定の条件を満たさない場合は、電子メールが到着せず、またはキャッシュカード出金のお知らせの内容と実際の手続き内容とが異なる場合があります。
- 本お知らせサービスは、当行所定の電子メール配信条件を満たす口座の入出金やお引落情報が発生した場合に、単にそのお知らせをするものであり、当行と本お知らせサービスの契約者の預金等に関する権利義務を生じさせるものではありません。